住宅宿泊事業法で民泊事業者となれない者~欠格要件

1.「人の要件」・・・住宅宿泊事業者になれない者

住宅宿泊事業法では、以下に当てはまる者は、住宅宿泊事業者(民泊事業を行う者)となれないとしています。

(1)認知症や精神上の疾患等により裁判所から「成年被後見人又は被保佐人」の審判を受けた者   ⇒被補助人は可能
(2)破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
(3)法令違反により住宅宿泊事業の廃止を命じられ、その命令の日から3年経過しない者
(4)禁固以上の刑に処せられた者。又は住宅宿泊事業法若しくは旅館業法違反により罰金刑に処せられ、執行終了又は執行を受けることがなくなった日から3年経過しない者
* (執行猶予期間は欠格要件に該当するが、執行猶予期間経過した場合には
3年を待たず事業届出可能)
(5)暴力団員、暴力団の構成員(以下、「暴力団員等」という。)又は暴力団員等でなくなった日から、5年を経過しない者
(6)未成年者(婚姻している者又は法定代理人から営業の許可を受けている者を除く)で、その法定代理人が前の1~5号に該当する者
(7)法人で、その役員のうちに前の1~5号に該当する者があるとき
(8)暴力団員等がその事業活動を支配する者

上記より、住宅宿泊事業法若しくは旅館業法に違反した場合、罰金刑を科せられると欠格要件に該当することになります。また、法令違反(主に旅館業法違反を想定か?)により住宅宿泊事業の廃止を命じられた場合にも、欠格要件に該当しますので、ご注意ください。

住宅宿泊事業法の施行にあわせ、旅館業法も改正が行われ、旅館業許可を受けない無許可事業者への立入り権限や罰則規定などが加えられました(平成30年6月施行)。詳しくは、⇒旅館業法の改正と民泊ページを参照ください。

(参考)旅館業法

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