大阪市における特区民泊の今後の制限方向について

令和7年7月25日に大阪市において、「民泊をはじめとする宿泊対策PT」会議が開催されました。

大阪市においては特に特区民泊の増加に伴い、多くの苦情が市に寄せられていることから、今後の民泊のありかたについて再検討(新規開業の制限を含む)していくこととなりました。

第1回の会議資料はこちらになります。

法令の変更や国との協議などが必要となるもので主な検討内容は以下の通りです(大阪市資料をもとにした概要)

1.特区民泊の可能な用途地域を制限する。
  ・「住居地域」での特区民泊の新規営業を認めない方向性で検討
2.運営者に求める苦情対応を含む宿泊管理規定を追加
3.違反者に対する処分ルールの規定
4.既存の全民泊施設に対するスクリーニング調査の実施
   ・苦情対応状況
   ・申告内容の確認
5.海外居住事業者に対する対策(国内代行業者への指導権限の付与の仕組みづくり)
6.2泊3日以上からの宿泊という特区民泊のルール徹底(事業予約サイトの仕様義務付け等)

本日(10月27日)民泊セミナーでの質問から~民泊宿泊者の自動車輸送について

本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。

本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。

令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。

(参照)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて

民泊研修会において講演させていただきました

所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。



主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。

来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年7月27日開催)





コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。


13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。


セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

大阪市での特区民泊、住宅宿泊事業の申請を実施しました。(増築未登記部分のある建物)

大阪市において、1棟の中で「特区民泊」「住宅宿泊事業」の申請を実施させていただきました。
事業者様、運営代行会社とも入念な打ち合わせを行い、建物の4階・5階を一体のものとして、特区民泊として申請させていただきました。

この建物は建築時(建物登記)では4階までしかない建物ですが、4階一部と5階を増築しているとのことで、「増築に関する申立書」を申請時に添付、そのうえで5階が屋根裏部屋に近い構造となっているため、倉庫とみなすか居室とみるか、居室面積に含むかなどを申請後も保健所と重ねての検討を行ったうえで無事特区民泊認定が交付されました。

当事務所では、民泊申請に関して特区民泊制度導入時より申請に携わっており、5年を超える実績を有しています。
こんな物件で民泊をしたい、民泊の運営代行のご相談、電気設備、消防設備のご相談なども業者間のネットワークでご相談を受けることも可能です。お気軽にお声がけください。

細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com

(情報)住宅宿泊管理業者への立入り検査結果が発表されました(国交省)

国土交通省は、令和5年6月から令和6年3月にかけ、全国38業者の住宅宿泊管理業者へ立入検査を実施し、その結果を発表しました。(34業者に是正指導)
〈令和6年3月現在、法に基づく住宅宿泊管理業者の登録数は 2,191 業者〉
【参考】法の条項ごとの指導数は以下のとおり
① 変更の届出等義務違反(法第26条関係)     :3件
② 管理受託契約の締結前の書面の交付義務違反(法第33条関係) :6件
③ 管理受託契約の締結時の書面の交付義務違反(法第34条関係) :9件
④ 証明書の携帯等義務違反(法第37条関係)    :22件
⑤ 帳簿の備付け等義務違反(法第38条関係)    :22件
⑥ 標識の掲示義務違反(法第39条関係)      :5件
⑦ 住宅宿泊事業者への定期報告義務違反(法第40条関係)    :19件
⑧ 住宅宿泊管理業務の実施義務違反(法第36条関係)       :6件

住宅宿泊管理業者への全国一斉立入検査結果(令和5年度)

 

滋賀県での旅館業申請を行いました

滋賀県高島市において「旅館業(簡易宿所)」申請を行いました。

高島市のメタセコイヤ並木から少し山の手に入った、夏は蛍がとび、月が美しい自然豊かな里に建つ和風の1グループ貸切民泊です。太い梁や近江八景の欄間も見事です。撮影当日はあいにくの梅雨空


これまで主に大阪市を中心に旅館業を申請のご依頼をうけておりましたが、昨年来、滋賀県において複数の小規模旅館業のご相談、手続き依頼をいただいております。また、奈良県においても旅館業申請のご相談を複数いただいているところで、インバウンドの地方への広がりを実感するところです。





民泊申請(旅館業、特区民泊、住宅宿泊事業)のご相談は下記までご連絡をお願いいたします。

細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com
072-988-4686

(住宅宿泊事業)住宅宿泊管理業登録実務講習が始まりました。

今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。

住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。

この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。

しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。


上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。

しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。

登録実務講習機関一覧

登録番号

名称

スクーリング会場

受講料

01号

一般社団法人
 全国農協観光協会

(5月末より大阪・東京の各地月1回開講)

 

東京・大阪

39,600円

02号

神戸民泊不動産

(6月より毎月2回開講)

兵庫県(神戸市)

44,000円

自動火災報知機の設置に関する緩和について(特定小規模施設用自動火災報知設備)

今回は、民泊に必要となる消防設備(自動火災報知設備)のお話になります。

一定の小規模な民泊施設(下記)の場合には、自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)を設置する事が出来るとされています。

この特小自火報の使用できる施設について、令和6年7月をめどに省令を改正し、防火対象物の拡大と設置基準の見直しが行われる予定です。

民泊施設の観点からは設置基準の見直しの部分が関係してくるものと考えられます。
詳細はこちら(省令改正概要)を参考ください。

民泊実務上では、消防署において取り扱いの異なっている設置基準を統一することになる印象をうけるところです。民泊に詳しい設備士さんからは緩和される内容に合致して利用できる製品が限られておりかつなかなか入手できない、、という話も聞くところではありますが、、

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年5月25日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。

13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19