住宅宿泊事業の届出を行った後、事業開始にあたっては、次のようなことを行っていく必要があります。
1.標識の掲示(法第13条、ガイドランP25)
住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに、公衆の見やすい場所に標識を掲げなければいけません。標識の掲示に当たっては、ラミネート加工等風雨に耐性あるもので作成、加工することが望ましい。
①家主居住型で住宅宿泊管理業務を自ら行う場合の標識
②家主不在型だが住宅宿泊管理業務を自ら行う場合(住宅宿泊管理業者であるものを除く)の標識
③住宅宿泊管理業務を住宅宿泊管理業者に委託している場合の標識
【標識の掲示場所】
届出住宅の門扉、玄関(建物正面入口)等の概ね1.2メートル以上、1. 8メートル以下で公衆が認識しやすい位置に掲示する。また、届出住宅の種類に応じた、以下の表のように掲示を行うことが望ましい。
| 届出住宅の種類 | 掲示場所 |
| 共同住宅 | 個別の住戸に加え、 共用エントラス、集合ポストその他の公衆が認識しやすい箇所へ簡素な標識(※)を掲示すること。 |
| 分譲マンショ(2以上の区所有者が存する建物で人の居住用に供する専有部分がある建物) | 標識の掲示場所等取扱いについて、予め管理組合と相談すること |
| 戸建て住宅 | 届出住宅の門扉、玄関(門扉から玄関まで離れている場合等) 等への掲示によるだけでは、公衆にとって見やすいものとならない場合には、簡素な標識(※)を掲示すること。
例:二世帯住宅等で玄関が複数ある場合や、住宅宿泊事業者が自己の生活の本拠として使用する住宅と届出住宅が同一の敷地内にある場合等 |
※ 簡素な標識とは、例えば標識の一部分を集合ポスト等の掲示が可能なスペースに合わせて掲示するといった方法です。
2 宿泊者名簿の備付等(法第8条、ガイドランP20~22)
届出住宅もしくは、宿泊事 業者の管理務拠点となる営業所又は事務所に宿泊者名簿を備え、以下の項目記載した宿泊者名簿を3年間保存すること。
(1)【記載項目】
① 宿泊者の氏名
② 宿泊者の住所
③ 宿泊者の職業
④ 宿泊日
⑤ 国籍及び旅券番号(日本内に住所を有しない外人の場合み)
宿泊者名簿には、全員を記載する必要があり代表者のみの記載では不可です。また、宿泊契約(宿泊グループ)ごとに宿泊者が分かるよう記載すること。
(2)【宿泊者の本人確認】
対面又は対面と同等 の手段として以下いずれも満たすICT(例:届出住宅に備え付けたテレビ電話やタブット端末等)を活用した方法等により行うこと。
① 宿泊者の顔及び旅券が画像により鮮明確認できること。
② 当該画像が住宅宿泊事業者や住宅宿泊管理業者の営業所等、届出住宅内又は届出住宅の近傍から発信されていることが確認できること。
長期滞在者には、定期的な清掃等の際に、チェックイン時に本人確認を行っていない者が届出住宅に宿泊することのないよう、 不審な者が滞在していないか、滞在者が所在不明になっていないか等について確認する。
特に宿泊契約が7日以上の場合には、 定期的な面会等により上記の確認を行う。
3.定期報告について (法第14条、ガイドランP26)
住宅宿泊事業は年間に営業できる日数が180日以下(条例で制限される区域を除く)と定め られ、届出住宅に人を宿泊させた日数等を2か月に1回(偶数月の15日までにそれぞれの月の2か月前までの実績を)報告する必要があります。
【報告事項 】
① 届出住宅に人を宿泊させた日数
② 宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊した宿泊者の総数)
③ 延べ宿泊者数(実際に届出住宅に宿泊しした宿泊者について、1日宿泊するごとに1人と算定した数値の合計)
④ 国籍別の宿泊者数内訳
【報告方法】
1.電子届出
「民泊制度運営システム」に報告事項を入力し 、送信を行う。
2.郵送もしくは窓口での届出
民泊制度運営システムへ入力する必要があるため、報告事項 に加え 宿泊日を書面に記録し 、郵送または窓口へ提出する。

※参照:堺市「届出に関する手引き」