1.住宅宿泊事業者の届出までの流れ(図)
住宅宿泊事業者が届出までに検討する流れは以下のとおりです。
※大阪府堺市「住宅宿泊事業の手引き」改訂

2.住宅宿泊事業の届出
住宅宿泊事業を行う上での「民泊制度運営システム」を利用しての届出については、次の流れで行う事になります。詳細については、操作手順書をご確認ください。
※なお、住宅宿泊事業の届出については、「民泊制度運営システム」を利用せず、各申請書類をプリントアウトし窓口に届出申請することもできます。
①まず、「民泊制度運営システム」を利用するにあたり、アカウントを作成する。
・IDユーザ名(メールアドレス)・パスワードを登録・取得する。
↓ システムから与えられるIDユーザ名は、登録メールアドレスの後ろに「.jj」が付く。
↓
・登録の際に、「宿泊事業者」「管理業者」「仲介業者」の別とメールアドレスを登録する。
※「宿泊事業者」と「管理業者」など複数の事業者として登録する場合には、
それぞれアカウント作成が必要
↓
・仮登録メールが届くので、指定されたURLにアクセスし、パスワードを変更する。
(利用できるパスワードは、8文字以上で、かつ1個以上の文字と1個以上の数値を含むもの)
②次に、届出申請方法を次の3つから選択する。
| 届出方式 | |
| 電子申請・届出 | 「ネット上で届出申請がすべて完結する方法」 届出書の作成及びその他必要書類のアップロードを全て当システムから行う方式。 (※1)電子署名・電子証明書が必要になります。 |
| 電子申請・届出 (一部書類別送) |
「ネット上で届出申請を行い、添付書類を窓口提出する方法」 届出書の作成及びその他書類のアップロードは原則当システムで行うが、一部の書類については別途窓口に提出する方式。 (※1)電子署名・電子証明書が必要になります。 |
| 申請・届出書類作成のみをシステムで行い、窓口にて申請 | 「届出書作成を運営システムで行い、書類は郵送又は窓口に提出」 ※書類の提出先は住宅の所在地域により異なるため、民泊ポータルサイトを参照するか自治体に確認してください。 |
(※1)電子署名を利用する場合の注意点 :利用可能な電子証明書は以下の2つです。
○個人での申請・届出:公的個人認証サービス
※利用対象はマイナンバーカードのみです。住民基本台帳カードは利用できません。
マイナンバーカードで電子署名を行う場合には、印影により本人氏名が表示できるようにする必要があります。
○法人での申請・届出:商業登記に基づく電子認証制度
(注)届出・申請の添付書類に電子署名を行う場合は、PDF形式で書類を作成しAcrobat等で電子署名を付与します。操作についてはAdobe社のサポートページをご確認ください。
※捺印が必要とされる書類(届出書、欠格事項に該当しない誓約書)には、電子署名がないと受付られませんので、まず上記書類をPDFとしたうえで電子署名を行い、システムにアップロードすることが必要です。
添付書類のファイルタイプは以下のとおりです。
| 添付書類 | ファイルタイプ |
| 必須の添付書類 | |
| 以下の別紙で添付する書類 ・法定代理人の役員に関する事項 ・役員に関する事項 ・営業所又は事務所に関する事項 連名届出者に関する事項 |
EXCEL(.xls 、.xlsx) |
③すべてを電子申請する場合には、電子にて申請完了(⇒受付番号の発行)。一部書類の窓口持参又は窓口届出の場合には、書類をプリントアウトし、窓口に持参する。
★登記事項証明書(不動産、商業)については、書類を窓口に提出するか、「登記情報提供サービス」を使用して登記事項証明書を取得した際の、照会番号の入力が必要です。