住宅宿泊事業法 施行規則の改正予定~違法民泊対策で

住宅宿泊事業法の施行規則が、一部改正され、31年4月1日より施行されます。(現在パブリックコメント募集中)

今回の改正は、「違法民泊」対策の強化のためのものであり、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が、住宅宿泊仲介業者(エアビー等) に宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際に、仲介業者に通知する事項に、「住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏及び届出住宅の 所在地を追加」するものです。

現在は、一部の物件について、住宅宿泊仲介業者 が詳細な情報を正確に把握していないケースがあり、適法性の確認が出来ない事例があるとのことです。

住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182503

 

違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数