住宅宿泊事業法に対する各自治体の条例案~近畿

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年3月8日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

  制限される民泊形式と
営業制限地域
※工業専用地域での営業は不可
 営業制限(禁止)期間  その他制限
滋賀県
滋賀県

草津市のJR南草津駅から南東約1キロの一部エリア(野路東三丁目から野路東五丁目まで)
日曜正午から金曜正午まで
(休日の前日泊、12 月 28 日から1 月 2 日までの宿泊除く)
・定期的な立入検査の実施
(届出提出時、苦情の際等の立入検査等)
・事前の周辺住民への説明
京都府(京都市を除く)

※区域・期間については、各市で規定あり(骨子案別表参照)

①住居専用地域

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

①観光客が集中する繁忙期

②学校等の休日を除く期間

 

 
京都市
京都市
○制限される民泊形式
家主不在型民泊(基準を満たす京町家民泊を除く)

○制限される地域

住居専用地域
3月16日から1月14日まで営業禁止(1月24日京都市発表)
⇒左記において制限される形式、地域では、営業できるのは1月15日~3月15日となる。
・事業開始届出前、当該施設で3ヶ月以内無許可営業のない誓約提出
・新築物件の営業制限(建物登記日から、3ヶ月継続して、生活本拠としての入居者募集後の届出) ・家主居住型の事業者は、届出家屋に届出までに3カ月以上継続居住が条件
・事業者が国外居住個人又は国外企業の場合、日本国内に住所を有する営業管理の代理人を置く
・「駆けつけ要件」
住宅宿泊管理業務を行う者は、原則、営業時間中の施設駐在又は客室からおおむね10分以内に駐在(市長が特に認める場合を除く⇒宿泊業で実績があるなどの場合には市長が認可する時間以内に到着すればよい)
・宿泊者へのゲストパス(身分証)交付及び携行(携行は努力義務)
・適正な廃棄物処理(事業系)
廃棄物処理業者との契約書の写し提出。自己搬入の場合、計量票・領収書等
・1.5m以上の幅員の避難通路の確保
1.5m以上の幅員の避難経路が確保できない届出住宅については、次の要件を定める。
○宿泊者定員は5名以下
○おおむね同じ公称町内のエリアに管理者設置
○避難経路の安全性向上
○耐震性向上
・周辺住民、自治会への事業計画の事前説明及び事業計画の掲示
・自治会等への緊急連絡先、苦情窓口の開示
大阪市
大阪市
 〇制限される民泊形式
住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する民泊=管理業者に委託が必要な民泊施設)
・家主不在型
・居室数が5室を超える場合
・小学校の敷地の周囲100m以内の月曜正午~金曜正午の営業禁止
・住居専用地域における営業制限(幅員4m未満に接する敷地にある住宅)
 ・事前説明必要(リンク参照)
事前説明について
(住宅の周辺地域における住民及び施設)
※施設については以下の通り。
a)小・中・高校
(b)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(c)学校教育法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第1項に規定する各種学校のうち、18 歳未満の者の利用に供されるもの
(d)青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として 18 歳未満の者の利用に供される施設又は多数の 18 歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
大阪府堺市
堺市
○制限される民泊形式
家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)  ・事前説明必要
兵庫県  (1)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域

(2)住居専用地域

(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地

(1)年間 

(2)年間

(3)それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日

※ ただし、(3)の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。

・事前説明必要
・性的好奇心をそそる設備の設置禁止
尼崎市 ①小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね 100m 以内の区域。

② 住居専用地域

①全期間営業禁止(ただし、教育委員会等上記施設の設置者などの同意がある場合は可能)

②全期間営業禁止

・近隣住民に対し、届出前の事前説明
説明会の開催(欠席者
に対しては書面)
・善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備を設けないなど、周辺地域に配慮した適正な運営の実施
西宮市 ① 住居専用地域とこれらの地域
の周囲100メートル以内の区域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。)③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から1
00メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

 

①全期間営業禁止

②4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止

③全期間営業禁止


③については、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

事前説明は説明会等により書面を用いて実施する。(範囲:当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定)
 神戸市  ①住居専用地域

②北区有馬町

③学校、児童福祉施設等の周辺100m以内

 ①年間

②5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週土曜正午を除く期間

③年間

 ・事前説明必要
奈良県(奈良市を除く)

 

○制限される民泊形式
 以下のイ~ハすべてに適合する事業者以外
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区
 

 

①月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)

 

②繁忙期(期間は、今後決定)

 
奈良市 ○制限される民泊形式
以下の(A)、(B)イ~ハすべてに適合する事業者以外
(A)<家主居住型民泊
(B)イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①住居専用地域
②歴史的風土特別保存地区<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>③奈良町都市景観形成地区
④学校・保育所等の敷地の周囲100m以内
 

 

 

 

 

 

 

 


①宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止

 

②宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

③宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

④月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

和歌山県

条例

細則

 全県180日営業可能  ・周辺住民説明は「条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前説明」
・近隣住民の反対のないこと。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
・宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。

共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」