西宮市が住宅宿泊事業の施行に関する条例を制定しました

西宮市が、住宅宿泊事業に係る条例を制定しました。

ここでは、素案からパブリックコメントを経て、変更された条例内容を掲載いたします。

制限区域 制限期間
①住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)とこれらの地域の周囲100メートル以内の区域 年間すべて禁止
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。) 4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止
③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

※、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

年間すべて禁止

周辺住民に対しては、説明会等により書面を用いて説明を行う事とし、周辺住民の範囲は、
当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定となっています。