民泊についての寄稿が掲載されました

大阪府の行政書士会の会報に、民泊についての寄稿が掲載されました。

民泊寄稿
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内容としては民泊のこれまでと今後についてを、所属する行政書士でも民泊に携わったことのない会員の方対象に解説したものになります。

寄稿文作成後の民泊をとりまく近畿地方の直近の動きとしては、
兵庫県猪名川町が、兵庫県が新たに設けた「空家活用特区制度」の活用を検討し阪神地域で初となる「空家活用特区」の指定を県に申し出たことが報道されました。

兵庫県空き家特区制度

その他にも、大阪府岸和田市では令和6年1月に魅力創造部観光課が中心となり、「空き家利活用座談会」を開催し、外国人観光客の取り込みを目指し、民泊や飲食店など、空き家を使った事業を市民に呼び掛ける試みが始まっています

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

大阪府)「休業要請外支援金」受付期間延長されました

(6月30日追加)
大阪府において、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに実施されています「休業要請外支援金」の受付期間が延長されました。

web登録は7月7日まで(web登録後、7月14日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

※web登録ができず、書面申請される方は7月7日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

大阪府:休業要請外支援金

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」(様式3)の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

休業要請外支援金の事前確認(個人事業の場合の「様式3」作成・交付)をご希望の事業者様は下記の要領にてお問合せをお願いいたします

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当事務所では、休業要請外支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施しております。


下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所での面談日程を確定。
面談により申請書類一式を確認させていただき、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。 


 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。

当事務所にて大阪府「休業要請外支援金」申請の「専門家事前確認」対応開始

6月1日より申請が開始される(※1)大阪府の「休業要請外支援金」については、個人事業者の申請の場合には、専門家(行政書士、税理士等)による申請書類事前確認が必要とされています。
(※1. web情報登録は5月27日より)

当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所に①で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。 

(a)送 付 先: 〒579-8045
       東大阪市本町10番19号
       細川行政書士事務所
(b)MAIL:info@office-hosokawa.com 

↓  
④当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。


⑤申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。

⑥様式1~3を含めた申請書類一式を大阪府宛てにレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
 大阪府休業要請外支援金申請事務局
 電話番号:0570-200-308

その他、休業要請外支援金の詳細については、こちらの大阪府ページをご確認ください。大阪府「休業要請外支援金」