旅館業法の改正と民泊:法律の何が変わったか

旅館業法の改正が国会にて成立しました。
施行は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ平成30年6月を予定しているようです。

ここでは、旅館業法の改正で、追加された民泊に係る部分を抜粋して、簡潔に解説してみたいと思います。(条文については、閣議決定された法律案をもとにしています)

1.<無許可で旅館業を営む者への対応>
これまでは、知事のよる立入検査の対象は、旅館業法の許可を得ている営業者のみとしていましたが、新たに「旅館業の許可を得ずに無許可民泊を営む者に対し、営業の停止や、公衆衛生上又は善良な風俗の保持上必要な措置をとるよう命じる」ことができるようになります。(第7条の2第3項)
また、上記の「命令をするべきか調査するために、無許可民泊施設への立入り検査や、書類の提出、無許可で営業を行うもの等関係者への聴取」ができるようになります。(第7条第2項)

2.<措置命令の内容追加>
従前の旅館業法では、措置命令(措置を取ることことを命じる)が定められていたのは、「施設の構造設備を法令で定める基準に適合させること」についてのみでしたが、改正により、「公衆衛生又は善良の風俗の保持のために必要な措置」が追加されました。(第7条の2第2項、第3項)

3.<旅館業法違反、処分違反等への対応>
※旅館業の許可を得ている営業者に対しての規定
旅館業法違反、法律に基づく処分に対する違反に、「法律に基づく命令の規定に対する違反」を追加し、従前の許可の取り消しと営業の停止処分のうち、営業の停止処分は「1年以内」と期間を明確にしました。(第8条)

4.<罰則の強化>
旅館業法違反の罰則をこれまでの「6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金」から、「6か月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金」とし、なおかつ、罰則を併科(あわせて科すことが)できるようになりました。(第10条)

5.<罰則の強化2>
・宿泊拒否規定違反
・宿泊者名簿の備付違反
・知事からの求めに対しての虚偽報告又は報告を行わないこと
・立入検査の拒否、妨害、忌避、「質問事項に対する虚偽答弁や答弁をしないこと」←「 」は追加条文
に対する罰則を、「5千円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されました。
(第11条)

法律条文をかみ砕き、簡潔にしましたので、順番や言葉の違いについては、ご容赦ください。又は正式な内容については条文を参照ください。