住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業において、家主不在型民泊や、家主居住型の民泊においては宿泊者が滞在中に事業者が原則1時間以上不在となる場合、居室が6室以上となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。
毎月民泊セミナーを行う中やご相談いただく中で、住宅宿泊管理業者はどうやって探したらいいのか?というご質問がありました。
国土交通省が「住宅宿泊管理業者登録簿」を公開しましたので、ご参考ください。
住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業において、家主不在型民泊や、家主居住型の民泊においては宿泊者が滞在中に事業者が原則1時間以上不在となる場合、居室が6室以上となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。
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