「持続化給付金」申請のポイント

新型コロナウィルスのため、営業自粛や販売機会の減少等によって、前年に比べ大幅な売上減少となっている事業者に対して、事業継続のための給付金が支給されます。
このページでは、「持続化給付金」の内容、申請方法等の基本的ポイントを解説します。各種例外規定等については、申請ガイダンスを参考ください。

【5月13日追加】
「持続化給付金」については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」(完全予約制)が開設されています。しかし一府県で数会場と数が少ないため、電子申請を代行していただける方がいればご依頼されるのがスムーズです。

【5月13日追加】
  ◎「持続化給付金」の給付決定事業者のNHK受信料の免除について
「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者については、事業所など住居以外の場所のNHK受信料について、申請を行った月とその翌月の2か月間、全額免除されます。
申請は5月18日以降、NHKのホームページから「免除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して、「持続化給付金」の給付通知書のコピーと一緒に郵送することで行うことができます。申請の受け付けは来年3月31日までです。


持続化給付金申請サイトはこちら

持続化給付金の手続き代行、申請のサポートは細川行政書士事務所(072-988-4686)までお問合せ下さい。
行政書士細川


 

「持続化給付金」の内容


1.(1)給付額
 法人200万円まで 個人事業100万円まで
  ただし計算式により算定される、昨年1年間の売上からの減少分が上限
   例)個人事業で年間売上減少分が50万円の場合には給付50万円 
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  (2)給付額の計算法  

前年の総売上(事業収入)
    -(前年同月比で売上50%以上減の月売上額×12ヶ月)

   ※事業収入については次の欄に記載されるものと同様の考え方
    (法人)確定申告書別表一の「売上金額」欄に記載される金額
    (個人)確定申告書第一表の「収入金額」の事業欄に記載される金額
       *課税特例措置等がある場合は申請ガイダンスを参考ください    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 
(計算例)個人事業:青色申告で売上(事業収入)が下記の表であるとき。 
      前年の所得税青色申告決算書の「月別売上金額」欄と
      2020年の売上を比較する。

2019年 1月 2月 3月 4月 年間売上
10万 20万 20万 40万 250万
2020年 1月 2月 3月 4月  
15万 30万 10万 14万  

2020年3月、4月が前年と比較して50%以上売上減少している。
 (例1)3月(前年比50%減)で計算した場合
     250万-(10万×12ヶ月)=130万円 >100万
      給付金上限は100万のため、給付100万となる。

 (例2)4月(前年比65%減)で計算した場合
     250万-(14万×12ヶ月)=82万 <100万
      【5月8日変更】給付金は1円未満切捨

☆前年対比50%以上売上が減少している月が複数ある場合には、どの月を対象の月にするかの選択が重要。状況によっては、50%以上売上減少かつ売上額が小さくなる月を待って申請する選択も
   

☆白色申告の事業者や、所得税青色申告決算書に「月別売上」欄の記載がない場合等は、2019年の月平均売上額と比較する。前年売上250万円の場合には、月平均20.8万円となるため、上記の計算例では今年度の3月の売上で計算する。
  

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2.給付対象者
 下記のいずれにも当てはまる事業者
(1) ①中堅・中小法人(資本金10億円以上の大企業を除く)
     *医療法人、農業法人、NPO法人等のその他法人も給付対象。
    ②個人事業主
     1世帯に2人以上の個人事業主がいる場合には、事業者単位で
     それぞれ給付対象(BUSINESS INSAIDER JAPAN記事参照)

    <給付対象外事業者とされる者>
     ・風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」、
      当該営業に係る 「接客業務受託営業」を行う事業者
     ・宗教上の組織もしくは団体
     ・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が
      判断する者

(2)2019年以前から事業収入があり、かつ今後も事業継続意思があること
   *2019年に開業した事業者については、「2020年の対象月の月間事業
    収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
    には、「新規開業特例」事業者として給付対象となります。
   *その他に月当りでの事業収入変動が大きい事業者(「季節性
    収入特例」)や「事業承継特例」、2018年又は2019年発行の
    罹災証明書等がある事業者(「罹災特例」)が準備されています。

(3)2020年1月以降、新型コロナウィルス拡大等の影響により、前年同月比
   で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること

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3.申請期間
   令和2年度補正予算成立翌日(5月1日)~令和3年1月15日

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4.申請方法

   ④マイページへの入力必要項目
    ・屋号、商号
    ・申請者住所(法人:本店所在地)
    ・書類送付先住所 
    ・業種 業種コード表から選択
    ・設立年月日及び資本金、決算月(法人のみ)
    ・従業員数
    ・申請者氏名(法人:代表者および担当者)
    ・生年月日(個人のみ)
    ・申請者電話番号(法人:代表者および担当者)
    ・2019年の事業収入
       (法人:対象月の属する事業年度の直前事業年度)
    ・対象月及び前年同月の月間事業収入
    ・申請者本人名義の振込先口座情報
       (法人:法人名義または代表者名義)

   ⑤給付要件を満たす証拠書類を添付(PDF,JPG,PNGファイル)
     スキャン画像またはデジカメ・スマホでの撮影画像でも可
    1.確定申告書類 

個人 法人
青色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
所得税青色申告決算書(2枚)

確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
法人事業概況説明書(2枚)
白色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること

     ※e-taxを通じて確定申告の場合には、税務署収受印に
      代えて、「電子申告の受信通知」の写し(確定申告書申告書
      第1表の右上欄外に受付日時・受付番号が印字されている
      場合は、「受信通知」とみなしてもらえます)

   2.2020年分の申請の対象とする(売上減少)月の売上台帳、売上
     データ等

    3.通帳の写し 
      (個人:申請者名義、法人:法人名義または代表者名義)
     *銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・
      名義人が確認できる事
       
       ・「通帳の表紙」および「通帳の表紙裏の見開きページ」
        ※電子通帳の場合には、「画面コピー」
    
    4.本人確認書類の写し (個人事業の場合に次のいずれか)
       ・運転免許証(または運転経歴証明書)の両面
       ・個人番号カード 表面
       ・写真つき住民基本台帳カード 表面
       ・在留カード、特別永住者証明書、
       外国人登録証明書(在留資格は特別永住者に限る) 両面
       ・住民票の写し+パスポート(顔写真掲載ページ)の2点
       ・住民票の写し+保険証(両面)の2点
     

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申請代行:費用・報酬額  内容により別途見積もり
  細川行政書士事務所
  大阪府東大阪市本町10番19号
  TEL:072-988-4686
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