違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

(大阪府の特区民泊:大阪市除く)居室の床面積25㎡基準の緩和へ

大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。

現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」

改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
   の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること

改正日は平成30年6月15日 予定

この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。

大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。

また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。

大阪府の特区民泊の居室面積基準の緩和

大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域

国土交通省)非常用照明装置の設置基準の合理化する告示を施行

平成30年3月29日付で、国交省は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等について非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を交付、施行しました。

ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていますが、今回、非常用照明装置の設置基準を合理化することが定められました。
この合理化については、「住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置」「特区民泊における非常用照明器具の設置」についても、今回の見直し内容が同様に反映されます。

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

参考資料
非常用照明器具の設置基準の合理化

非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定 める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)(抄)〈新旧対照表〉

大阪府における特区民泊補助金について(参考情報)

昨日(2月10日)に大阪府行政書士会青年会の主催による、住宅宿泊事業法、特区民泊の研修会にて講師を務めさせていただきました。

研修会の質問において、参加者の方から、大阪府における「特区民泊補助金」のご質問をいただきました。

過日にもfacebookにて投稿いたしましたが、この補助金については、29年度は知事復活での予算組みで、補助金交付の目標施設数も補助実施施設8施設以上、特区民泊施設もこの補助金対象に含むという、ざっくりとした表示になっていました。
ちなみに、29年度の補助金申込期間は7月18日~7月31日の2週間でした。

※この補助金について、平成30年2月6日現在の特区民泊部分の補助金交付額合計は、3,042,000円となっています(支払回数から推測して、1月末現在の交付確定済施設数は約10件程度ではないかと思われます)

30年度は、この補助金は当初予算として計上され、予算査定額が決定(当初要求5千万⇒3094万円)しましたので、備忘のため再度掲載させていただきます。なお、30年度については明確に補助交付の目標施設数が規定されています。

なお、特区民泊については、この補助金については、特区認定前の消防設備の導入が最も考えられる利用方法になります。

〈正式名称〉「宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金」
〈内容〉
宿泊施設が実施する、施設内の案内表示の多言語化やWi-FiなどのIT環境の整備、トイレの洋式化といった宿泊客の利便性や満足度の向上に繋がる取組みに対し、支援を行う。
30年度補助実施施設 90施設
うち、宿泊施設    30施設
特区民泊施設  60施設

【特区民泊施設補助】
・要求額 18,000千円
・補助率等は29年度と同じ
・補助率 1/2
・補助限度額
1施設あたり400千円

この補助金を特区民泊で使用する場合に、最も考えやすい申請タイミングは、特区民泊施設を開設するまえの段階になるかと思われます。

実際に29年度に消防設備の導入で当事務所で申請した際には、
①消防設備の導入のための見積取得(2社以上)
②補助金申請
③工事会社と契約、消防設備工事実施(工事前後の写真必要)
④消防設備工事完了
⑤特区民泊認定申請⇒認定通知受領
⑥補助金:実績報告書の提出⇒補助金確定通知受領
⑦補助金請求書の提出
⑧受入対応状況報告書提出

という、かなり時間を要する申請内容となっていました。平成30年度の補助金交付申請の流れは変更される可能性がありますが、参考までに掲載いたします。

エアビーが違法民泊のサイト削除を表明~日本経済新聞報道より

エアビーが「6月15日までに、違法民泊物件のサイトからの削除を表明」と、2月7日、日本経済新聞が報じました。

ホームアウェイ、途家も違法物件のサイトからの削除に応じる方針。

日経記事によると、エアビーの国内取扱件数が約6万件、ホームアウェイが約1万件、途家で数千件としているので、一時的に数千件から数万件規模で民泊施設のサイト掲載が減少する可能性を指摘しています。
エアビー違法物件を排除(日本経済新聞)

6月の新法施行に向け、参入と撤退の、2つの相反する流れが大きく加速していきそうです。

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

特区民泊の始め方3~認定申請手続きの流れ

特区民泊施設として運営していくためには、大阪市に所在施設の場合には大阪市保健所へ、それ以外の場合には大阪府の管轄保健所へ(保健所設置市の場合には、その市の保健所)「認定」申請が必要となります。
その他にも申請や確認を行う窓口があります。申請手続きの流れは、大枠で以下のようになります。※大阪市での申請をもとに作成しております。

1.事前相談
①保健所・・・特区民泊施設としての認定申請窓口
②消防署・・・消防設備、その他消防法への適合
③都市計画局・・・建築基準法への適合
  ・木造3階建物件や建物の既存用途が「共同住宅」 「長屋」
   「一戸建て」以外の場合は相談必須
④環境局・・・廃棄物の処理方法
  ・特区民泊施設から出るゴミは、「事業系廃棄物」となるため、
   原則廃棄物処理業者への回収依頼必要
⑤市税事務所・・・固定資産税について

2.消防設備工事の実施
必要に応じ内装工事、扉等の設置工事が必要なケースあり。
消防署への事前相談内容に基づき、工事を実施。
①工事完了後、「防火対象物使用開始届」
↓      「消防法令適合通知書」 等を消防署に提出
②消防職員による立入検査  ※原則申請者立ち合い
↓ 主な検査事項 ・法令に適合する消防設備の設置
↓        ・防炎物品(カーテン、カーペット等)の使用
↓        ・避難経路図の掲示と避難経路の確保
↓        ・火気使用設備の適正な配置
③消防法令適合通知書の交付⇒保健所への特区民泊施設申請に添付

3.特区民泊認定申請に必要となる事項の準備
①施設のホームページ
  ・必須の掲載事項:2泊3日以上の利用
           対応言語(日本語+1言語以上の外国語)
②廃棄物の処理について
  廃棄物については、事業系廃棄物となるため一般住宅のゴミと
  として出せません。
  処理業者との収集契約が必要となります(原則)
  ア.廃棄物処理について滞在者への周知方法
  イ.廃棄物の保管場所と表示方法
  ウ.廃棄物の収集・運搬方法(一般廃棄物、再生資源化物、産業廃棄物)
  大阪市一般廃棄物処理業者一覧
  大阪市産業廃棄物処理業者名簿
③居室の清掃体制
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
④ゲスト(宿泊者)からの予約対応・問合せ窓口、鍵の受渡し方法等
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
⑤施設の使用方法(設備、非常連絡先等)の案内作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
⑥宿泊者との「賃貸借契約書」の作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
<必須の記載事項>
  ・居室の滞在のみを目的とする契約であること
  ・居室の衛生管理その他の管理上特に必要があるときは、
   予め滞在者の許可を得て、居室内に立入りができる旨の記載
  ・3日以上利用する旨
  ・中途解約の場合の、返金禁止条項
  ・トラブル防止のための記載
       国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインP18参照

4.近隣住民への特区民泊施設の事業内容説明
  ・説明の対象地域の考え方

  ・必要な事項を記載した書面を用い、戸別訪問又は説明会
   にて説明実施。
  ・ポスティングのみの周知は不可。

5.認定申請書等の提出
①環境局への「廃棄物の処理方法」の提出

②保健所へ「認定申請書」提出  ※手数料21,200円

6.保健所の現地調査
  
  ・必要設備の確認
  ・施設等の表示の確認
  ・施設利用案内の確認  等

7.環境局への「廃棄物の処理に関する報告」の提出
特区民泊の営業開始までに提出する。

*注意:上記の2.3.4.は並行して行っていくことになります。

特区民泊の始め方2~事前準備

特区民泊を始めるにあたって、民泊施設の「場所」「物件」の目星がついたら、次に行うのは、大きく分けると、施設に必要となる「消防設備」についての事前相談と、清掃・ゲスト(宿泊者)対応を誰が行うかを考えることになります。

1.消防設備の事前相談

特区民泊施設として営業する場合には、その施設(客室)は、消防法では、一般住宅からホテル・旅館等と同じ扱いになります。
このため、一般住宅であった建物やマンション等の全部又は一部を特区民泊施設として利用する場合には、消防法に定められた消防設備を新たに設置する必要があります。また、建物全体の消防法令上の規制が変わる可能性があります。
通常の場合、特区民泊施設として必要となる消防設備は、「自動火災報知設備」「誘導灯」「非常用照明」ですが、建物の規模によりその他の設備が必要となります。

まず、どのような消防設備が必要となるのかを相談のため、事前に特区民泊施設の所在地域を管轄する消防署を訪問します。(事前予約必要)
その際には、建物の図面(平面図、立面図、室内の火気使用設備の配置図)及び建物登記簿謄本を持参するようにします。また、消防設備の工事が必要となりますので、消防設備工事会社の担当者と同行するのがよいでしょう。

消防設備工事については、施設の構造、広さ、階数、配線状況などにより必要となる金額が大きく異なります。一例では木造1戸建て(2階建て)の建物で平均的に40万円以上を見込んでおいたほうがよいでしょう。

設置する消防設備以外に
・カーテン、カーペット等は防炎のもの
・消防用設備等の点検報告が年1回必要になる
・避難経路図の作成
など、必要となることがあります。また、民泊施設を行うことにより建物全体での収容人数が30人を超える場合には防火管理者の選任や避難訓練の実施なども必要となるなど、収容人数や建物の構造により設備以外の面でも一般住宅のときとは変更になる部分があります。消防署での事前相談の際に詳しく確認しておくようにしましょう。

2.ゲスト(宿泊者)対応、清掃などの実施者を考える。

特区民泊施設運営では、宿泊者が外国人であるため24時間外国語での対応を行えるようにする必要があります。(対応言語は日本語と最低1言語の外国語)
また、インターネットを通じての集客となりますので、インターネットでの予約対応(メール、ホームページ)、宿泊施設として衛生的な環境を整備するための清掃なども行う必要があります。
これらを特区民泊を運営する方が直接行うのか、代行業者に任せる場合には、どこまで任せるのかを決めていかなければなりません。

特区民泊の始め方1~場所、物件

さあ、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(「特区民泊」という。)を始めるぞ!と思った時に、何から始め、どこに注意が必要なのか?をポイントを絞って解説していきたいと思います。

1.場所
(1)営業可能な地域
特区民泊については、大阪のどこでもできるわけではありません。
・大阪府における特区民泊実施地域http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27772/00000000/map1.pdf
東大阪市、堺市、枚方市、高槻市、豊中市の保健所設置市及び松原市、吹田市、交野市では、特区民泊を行うことができません。平成29年11月1日現在
・大阪市における特区民泊実施地域
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000341/341012/oosakashi.pdf

特区民泊は、基本的に「住居専用地域」や「工業専用地域」では営業ができません。(一部例外あり)
まずは、特区民泊事業をしようとする場所が、営業可能な地域なのかどうか、市のホームページなどで、「用途地域」を調べるところから始めましょう。

*その際には、施設に必要な消防施設との関連から、あわせて「防火地域」「準防火地域」にあたる地域なのか、どうかも調べておくようにするとよいでしょう。

(2)駅からの距離
民泊施設の場合、駅からの距離、ターミナル駅への利便性なども重要要素です。
特に東南アジアでは、タクシーが発達していることもあり、長時間歩く文化がありません。この点も考慮しながら、物件を検討する必要があります。
おおよそ徒歩10分を超える物件の場合には、送迎や歩かせる工夫(物件までの周辺を楽しませながら歩かせられるか)等、何らかの手当ての検討も必要になるといわれます。

2.物件
(1)まず、特区民泊施設として認定を受けることができるのは、宿泊者を宿泊させる居室の床面積が25㎡以上(壁心で測定)となります。
床面積の計算には、風呂、トイレ、台所、クローゼットを含みます。ベランダは含まない。

また、登記簿において建物の用途が「事務所」になっていないかを確認してください。

(2)民泊物件については、自己所有か賃貸物件かで特区施設認定のための準備書類が異なります。
①賃貸物件や転貸物件の場合には、貸主が事業に使用することを了承しているか、またすべての賃貸借契約において事業に使用することが禁じられていない必要があります。
また、自己所有でも分譲マンションの一室を民泊施設にする場合には、管理規約で民泊使用が禁止されていないこと、管理規約に民泊についての規定がない場合は、管理組合の承諾書が必要となります。

③一戸建ての場合、木造3階建ての物件は、2泊3日での特区民泊を行う場合には、3階部分が使用できません。また、消防設備の設置費用が大きくなる可能性がありますので、注意が必要です。

(3)特区民泊の居室には、基本設備として「風呂(シャワー室可)」「台所」「洗面所」「トイレ」が必要です。これらがない居室の場合には、設備設置の必要があります。