建築準法改正に伴い、特区民泊についても建築基準法上の取扱いの変更が通知されました。
この中には、「非耐火の戸建3階建の建物での特区民泊」についても含まれていますので、変更部分を記載いたします。
記載内容は、平成28年11月11日に通知された(国住指第2706号)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という)の用に供する施設の建築基準法上における取扱いについて、と令和元年6月24日通知の(国住指第634号)を比較したものです。
建築基準法改正等に伴う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 の用に供する施設の取扱いの変更について(令和元年6月24日通知)
平成30年の建築基準法改正(施行:令和元年6月25日)によって、令和元年6月24日通知では平成28年11月11日通知から以下の部分が変更となりました。
<変更部分を赤字で示す>
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対象となる建築物 |
適合すべき基準 |
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3階建て以上の建築物 |
○ 3階以上の階に、滞在者が利用する部分(滞在者の寝 室及び滞在者が利用する廊下、浴室等の部分をいう。以下同じ。)を設けないこと※1 |
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2階以上の1つの階の床 面積が 100 ㎡※2 を超える 建築物 |
○ 2階以上の1つの階における滞在者が利用する部分 の床面積の合計が 100 ㎡※2を超えないこと ※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること ・当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けること ・2階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上と ならないこと※3 |
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延べ面積が 200 ㎡を超え る建築物 |
○ 滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超え ないこと ※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること ・滞在者の寝室及び寝室から地上に通ずる部分を令第 128 条の5第1 項に規定する技術的基準に適合させること※4 ・滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超える階の廊下の 幅は、両側に居室がある廊下は 1.6m以上、その他の廊下は 1.2m以 上とすること※5 |
※1:以下の①、②のいずれかに該当する場合を除く。
①建築物の延べ面積が 200 ㎡未満であり、3 階に滞在者が利用する部分を設け、かつ、以下に掲げる基準に 適合する場合。
・令第 110 条の5に規定する技術的基準に従って警報設備が設けられていること
・令第 112 条第 10 項に規定する竪穴部分と当該竪穴部分以外の部分とを間仕切壁又は同条第 18 項第2号(*1)に 規定する構造である戸で区画されていること
②耐火建築物である場合。
※2:主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は、「100 ㎡」を「200 ㎡」と する。
※3:耐火建築物又は準耐火建築物である場合を除く
(平成28年記載は、「耐火建築物である場合はこの限りでない」)
※4:主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当する建築物である場合を 除く。
(平成28年記載は、「耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間が
45分以上の特定避難時間倒壊等防止建築物は対象外とする」)
※5:3室以下の専用の廊下は、対象外とする。
*1 3階をホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他政令で定めるもの に供する建築物のうち 、階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については 、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸( ふすまたて 、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない 。