民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

住宅宿泊事業法における非常用照明器具、火災等災害のための必要な措置(改訂)

住宅宿泊事業法において必要となる消防設備について 「非常照明」、「火災報知器」等
※民泊の安全措置の手引きの発表により、2018年1月2日に再編集しました。

(住宅宿泊事業法に基づく非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害 が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(国交省告示第1109号))

住宅宿泊事業法において必要となる非常用照明器具等の設置方法や、火災等に備えた居室の面積規定、素材規定等について国土交通省から告示が発表されています。
また、この告示についての解説として、平成29年12月26日に国土交通省は「民泊の安全措置の手引き」を発表しました。

住宅宿泊事業法における民泊施設に必要となる安全措置(非常用照明、自動火災報知設備、その他)いついては、チェックリストが公表されていますので、該当事項を確認ください。
住宅宿泊事業法に関する安全措置チェックリスト

【告示内容】
1.届出住宅の用途にかかわらず共通の措置は以下のとおりです。
・届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合

(1)非常用照明器具(告示第一)
  
               「民泊の安全措置の手引き」説明図 抜粋

講じる措置
非常用照明器具は、次に定める基準に適合するものとし、宿泊室及び避難経路(宿泊室から地上に通ずる部分(共同住宅である場合には、当該住戸の出口))に設置すること

一  次に定める構造とすること。
 照明は、直接照明で、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるもの。
 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合でも著しく光度が低下しないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。
 予備電源を設けること。
 イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。

  火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合でも床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、大臣認定を受けたものとすること。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)

「民泊の安全措置の手びき」  抜粋

届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、②のA~Cのいすれかの対応が必要になります。
②A・・・防火の区画を作る
B・・・自動火災報知設備の設置
C・・・スプリンクラー設備等の設置

講じる措置
届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、以下のA~Cのいずれかの措置をとる。

A.防火区画
該当するものすべての実施が必要
(1)宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(2)4室以上の宿泊室が相接する場合には、3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(3)隣接する2室以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には、100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合は、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

(5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)の壁を貫通する場合は、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備であつて、次に掲げる要件を満たす防火ダンパーを設けなければならない。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能と遮炎性能を有するものであること。

※フロアの天井全体が強化天井である場合等では、上記(1)から(3)の「壁による区画を小屋裏や天井裏まで到達させる」必要はない。

B.自動火災報知設備等の設置
消防法令の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置したうえで、居室(宿泊者が占有する場所。宿泊室及びその他)については下記のいずれかに適合させる。
①各室から直接屋外への出口等(※)へ避難することが出来る。

②居室の出口から屋外への出口等(※)へ 歩行距離8m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)
③各居室及び各居室から屋外への出口等に通じる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分除く)及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、 居室の出口から屋外への出口等(※)へ歩行距離16m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)

※「屋外への出口等」は以下のものをいう。
直接屋外に通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

C.スプリンクラー設備等
床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに、準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分に、消防法令に適合の自動スプリンクラー設備等を設置する。

(3)届出住宅の規模に関する措置(告示第二第二号イ~ホ)
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合、又は、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合の措置

上記である場合には、以下の表の左欄の措置を講じることとする。ただし、右欄の例外に該当する場合は不要。

講じる措置 左記の例外の場合
2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100 ㎡以下とすること
※主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合にあっては、200㎡以下
当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けている場合
宿泊者使用部分の床面積の合計を200 ㎡未満とすること 次のイ又はロに該当する場合

イ 届出住宅が耐火建築物、準耐火建築物又は建築基準法施行令第109 条の2の2に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物 (同令第 110 条第1号イに規定する特定避難時間※が 45分間以上のものに限る。)である場合

※特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。)

 ロ、 イ以外の場合で、宿泊者使用部分の各居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(三階以上の階の居室の天井の室内に面する部分は、準不燃材料)でしたもの。当該居室から地上に通ずるおもな廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でしたもの。

各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 200 ㎡(地階にあっては 100 ㎡)以下とすること (1)当該階の廊下が3室以下の専用のものである場合。

(2)当該階の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室 がある廊下にあっては 1.6m以上、その他の廊下にあっては 1.2m以上である場合

2階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 300 ㎡未満とすること 届出住宅が準耐火建築物である場合
宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと 届出住宅が耐火建築物である場合

「宿泊室」とは、「届出住宅の居室のうち宿泊者の就寝の用に供するもの」を指す。
「宿泊者使用部分」とは、「届出住宅のうち宿泊者の使用に供する部分」を指す。

<参考>
建築基準法施行令

建設省告示第1411号

国交省告示第860号

建築基準法

消防法施行令