大阪市において、1棟の中で「特区民泊」「住宅宿泊事業」の申請を実施させていただきました。
事業者様、運営代行会社とも入念な打ち合わせを行い、建物の4階・5階を一体のものとして、特区民泊として申請させていただきました。
この建物は建築時(建物登記)では4階までしかない建物ですが、4階一部と5階を増築しているとのことで、「増築に関する申立書」を申請時に添付、そのうえで5階が屋根裏部屋に近い構造となっているため、倉庫とみなすか居室とみるか、居室面積に含むかなどを申請後も保健所と重ねての検討を行ったうえで無事特区民泊認定が交付されました。
当事務所では、民泊申請に関して特区民泊制度導入時より申請に携わっており、5年を超える実績を有しています。
こんな物件で民泊をしたい、民泊の運営代行のご相談、電気設備、消防設備のご相談なども業者間のネットワークでご相談を受けることも可能です。お気軽にお声がけください。
細川行政書士事務所
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