第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議開催~旅館業法違反事業者への取締り通知

5月21日、第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議が、民泊に関連する厚生労働省、国交省、警察庁など省庁合同で開催されました。そのうえで、旅館業法違反の事業者への取締り通知が各府県宛てに出されました。

主な内容は、以下のとおりです。

1.改正旅館業法(6月15日施行)により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付け加えられます。

通知では、この新たな権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたい
、積極的な取り締まりを通知しています。

2 .改正旅館業法施行後の罰金の上限額引上げ(3万⇒100万)の内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

⇒6月15日以降、すみやかに改正法に基づいての取締りが出来るよう、各府県に通知しています。

3. 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善しない悪質な無許可営業者への警察による取締りの要請。

国が本格的に取締りに入る事を公表したことにより、今後、この通知に基づき、厳しい取締りが行われることが予想されます。

民泊と「水質汚濁防止法の届出」について。

旅館・ホテル及び民泊事業を行う場合には、水質汚濁防止法の届出が必要となるケースがあります。

水質汚濁防止法の届出が必要又は不要は以下のケースにて判断します。
※注)なお、分流式の下水道に排水を放流することで、「特定施設」に該当した場合には、下水道法に基づく届け出も必要となります。

戸建等で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(し尿浄化槽等で処理する) 水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出が必要です。
施設排水を分流式下水道(雨水以外の汚水のみ処理する下水道)に放流する
施設排水を合流式下水道(雨水も含めたすべての水を処理する下水道)に放流する 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要です
集合住宅の一室で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(マンションのし尿浄化槽等で処理する)場合 (1) 民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が別の場合
汚水処理施設の設置者(マンション管理組合、集合住宅所有等)が、汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第74号)の届出を提出してください。

〇住宅宿泊事業者は、汚水処理施設設置者に、水質汚濁防止法の届出が必要な旨伝える。

〇汚水処理施設が501人槽以上の浄化槽の場合は、既に水質汚濁防止法特定施設(第72号)として届出済みですので、新たな届出は不要

(2)民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が同一の場合
住宅宿泊事業者が汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出を提出してください。
施設排水を下水道に放流する場合(分流式・合流式) 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要

大阪市において、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)を行う場合に、水質汚濁防止法の届出が必要となるのは、「下水道が分流式(汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流)」の場合ということでした。

大阪市の場合、ほとんどの地域が合流式の下水道となっており、大部分の地域で水質汚濁防止法の届出が不要となっています。(分流式になっているのは、西淀川区中島2丁目や北区の淀川リバーサイド、OAP、OBP、港区海岸通2丁目等、あまり一般住居のない地域です。)
民泊における大阪市水質汚濁防止法届出必要地域

ただ、念のため、民泊施設の企画段階で各自治体の環境対策関連の窓口に確認をされたほうがよいでしょう。

大阪府住宅宿泊事業等に係る水質汚濁防止法の届出等について

木造3階建ての民泊活用に弾みがつくか~「建築基準法の一部を改正する法律案」閣議決定

「建築基準法の一部を改正する法律案」が閣議決定されました。

今回の建築基準法の改正案では、老朽化した木造建築物の建替え等による市街地の安全性の向上、建築物の適切な維持管理による建築物の安全性の確保の円滑化とともに、木造の空き家の活用等を目的としています。

今回の改正案で、民泊分野に影響してくるであろう内容は、次の部分であろうと考えられます。
 
1.戸建住宅等の福祉施設等への用途変更に伴う制限の合理化

○ 戸建住宅等(延べ面積200㎡未満かつ階数3以下)を福祉施設等(商業施設、宿泊施設)とする場合に、在館者が迅速に避難できる措置を講じることを前提に、耐火建築物等とすることを不要とする。

○ 用途変更に伴って建築確認が必要となる規模を見直し(不要の規模上限を100㎡から200㎡に見直し)。空き家等を福祉施設・商業施設等に用途変更する際に、大規模な改修工事を不要とするとともに、手続を合理化し、既存建築ストックの利活用を促進
特区民泊申請を行う中で、木造3階建てを民泊にて使用する場合に、3階部分の扱いが問題となってきましたので、この法律改正により、木造3階建ての民泊活用に弾みがつくことを期待したいところです。

大阪府知事「宿泊税の課税対象拡大」を記者会見で方針発表

3月2日の記者会見において、大阪府の松井知事が、宿泊料1万円未満の施設についても課税対象とする考えを示し「宿泊料5000円以上1万未満の場合には、50円ぐらいはもらわないといけないかなと思っています。」と述べました。これは宿泊税の税収が当初見込んでいた額に届かなかったことがあるようです。

大阪府の宿泊税については、現在、
宿泊料(1人1泊)
10,000円以上15,000円未満     税100円
15,000円以上20,000円未満     税200円
20,000円以上              税300円

となっています。

政府が住宅宿泊事業法専用サイトの公開時期、コールセンターの開設時期を発表

政府が、住宅宿泊事業法周知のための専用ウェブサイトを、2月28日に日本語版を、3月中に英語版を公開する予定とのことです。

ここでは、制度全般の解説や、3月15日からの事業者の事前届け出方法、営業できる期間や区域などを規制する自治体条例の制定状況なども紹介するものとなる模様。(19日、日本経済新聞)

観光庁は、民泊コールセンターを3月1日に開設する方針を明らかにしました。制度に関する相談、苦情をワンストップで対応する。

 コールセンターは日本語で対応。3月中は平日の午前9時から午後5時まで、4月以降は毎日午前9時から午後10時までの受け付ける(19日 時事ニュース)

エアビーが違法民泊のサイト削除を表明~日本経済新聞報道より

エアビーが「6月15日までに、違法民泊物件のサイトからの削除を表明」と、2月7日、日本経済新聞が報じました。

ホームアウェイ、途家も違法物件のサイトからの削除に応じる方針。

日経記事によると、エアビーの国内取扱件数が約6万件、ホームアウェイが約1万件、途家で数千件としているので、一時的に数千件から数万件規模で民泊施設のサイト掲載が減少する可能性を指摘しています。
エアビー違法物件を排除(日本経済新聞)

6月の新法施行に向け、参入と撤退の、2つの相反する流れが大きく加速していきそうです。

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)における営業可能期間の変更を発表

住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>

京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、

「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。

観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。

ローソンが民泊のキーセンター業務に参入

1月22日日本経済新聞記事より

”ローソンで民泊の鍵”
として、ローソンがカギの保管ボックスを店内に設置し、キーセンターを行う事を発表しました。22日より銀座の店舗で専用ボックスを設置し、今後、東京、大阪、名古屋など外国人観光客が多い都市部を中心に100店に拡大の予定とのことです。

民泊だけにとどまらず、カーシェアリング、不動産内覧、家事代行サービスでの利用を見込んでいる。利用料金は月額1,980円(1回のみ使用690円)。

コンビでのキーセンター機能については、昨年11月にファミリーマートが沖縄で開始しており、毎月当事務所が共催で開催する民泊セミナーでも、24時間従業員が常駐するコンビニのキーセンターについては、触れてきましたので、この動きは想定通りです。

車社会の発展の際には、ガソリンスタンドが、様々な機能を兼ねた業態で営業を行ったことがありますが、今後は、コンビニが24時間営業である事、従業員に外国人を採用しているケースが増加している事、警察の巡回コース(実際には看板のみということもですが・・)であり警察との連携があること等、から民泊の管理業者(もしくは管理の再委託先)としても機能していく可能性があるように感じます。

奈良市が住宅宿泊事業法に関する条例案骨子を発表

奈良市が18日、住宅宿泊事業に関する条例案骨子を発表しました。

概要は以下のとおりです。

1.制限する住宅宿泊事業型式 ※以下を除く住宅宿泊事業を制限
① 家主居住型の住宅宿泊事業
② 次に掲げる要件をいずれも満たす家主不在型の住宅宿泊事業
ア.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所
から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること
イ.当該営業所又は事務所において2人以上の者が上記の住宅宿泊管理業務に常時
従事していること
ウ.当該営業所又は事務所と宿泊者との間に通話機器が設置されていること

⇒よって、家主不在型で駆けつけ要件(管理業者距離2Km未満、常勤2名以上)を満たさない住宅宿泊事業を制限することになります。

2.制限される区域  ※上記、家主不在型で駆けつけ要件を満たさない場合、下記区域、期間での営業は制限されます。

住居専用地域 宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止
古都保存法で指定される歴史的風土特別保存地区
<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>
宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止
奈良町都市景観形成地区
学校・保育所等の敷地の周囲100m以内 月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

 

名古屋市が住宅宿泊事業法の条例案骨子を発表

名古屋市が住宅宿泊事業について条例案骨子を発表し、パブリックコメントを実施します。(1月12日~1月31日)

制限内容:
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止
(祝日の前日の正午から休日の翌日の正午を除く)