外国人が受診可能な医療機関のリスト(観光庁R5年12月26日更新)

コロナの規制がなくなり、訪日外国人が再び急増してきたこともあり、当事務所でも「民泊」の手続き相談がまた増えてきました。
そのような中、日本国内でケガや突然の病気に見舞われることもあります。
当事務所では民泊申請時の施設案内を作成する際、外国人が受診可能な医療機関の情報について記載したものを作成しております。

今回、厚生省と官公庁が連携して作成している「外国人患者を受け入れる医療機関の情報を取りまとめたリスト」が更新されましたので、民泊運営の参考情報として記載させていただきます。

日本政府観光局(JNTO)ウェブサイト

・訪日外国人旅行者が具合が悪くなった際に、受診できる医療機関の情報や医療機関のかかり方等のアドバイス情報の掲載
・医療機関を所在地や対応可能な言語、診療科等で検索可能

医療機関リストの解説

民泊のすべてを知れる1日集中セミナー開催(大阪)

令和5年10月28日 大阪府天王寺区において民泊セミナーを開催いたします。

講師は民泊運営代行会社代表と、特区民泊、旅館業、住宅宿泊業のそれぞれの申請を行ってきた行政書士である当事務所代表の細川がそれぞれ務めさせていただきます。
少人数限定での双方向のセミナーとなります。また、セミナー終了後には懇親会も予定しております。お早めにお申し込みください。

日程 2023年10月28日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時15分
定員 15名限定
申込期限 2023年10月27日まで
セミナー参加費用 4,500円 お振込みかクレジット支払い選択可
※キャンセルについて: ご入金後のキャンセルにつきましてはご容赦下さい。繰り越して、翌月以降の同セミナーに参加は可能です。
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分

 

【2023年10月28日】アフターコロナに備える民泊の全てを学べる1日集中セミナー – 大阪の民泊代行・アパートホテル運営 株式会社グレートステイ (minpaku-osaka.info)

民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日

アフターコロナ、ウィズコロナの流れも着実なものとなってきました。
 
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も令和4年11月から改めてリスタートし、再開後第5回目のセミナーを2023年5月27日に開催いたします。
 
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、住宅宿泊事業を中心にそれぞれの民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
 
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
 

民泊事業者がゲスト(宿泊者)に移動を伴う体験サービスを行う場合の注意点

(例)①カメラが得意な「民泊」事業者が、近隣の観光地をゲストと同行しての撮影会を企画し、日帰りタクシー(又は貸切バス)ツアーを実行する場合。

 

民泊事業者が、様々な体験サービスを企画し実行する場合には、他の法律に触れることがないように注意する必要があります。特に移動を伴うツアー形式の体験の場合には、旅行業法に抵触しないよう注意を行わなければなりません。

A.旅行業に該当する場合

 タクシー費用・貸切バス費用、旅先での食事代、撮影料などを含めた参加費をあらかじめ設定して参加者を募集する場合

  費用案内例)「着物を着用しての、京都・奈良撮影ツアー」

    費用: 〇〇円(タクシー代又はバス代、撮影料を含)

B.旅行業に該当しない場合

  ・運送の関係しないサービスの提供

  ・運送機関の手配は行わない日帰りで現地集合・解散するツアーを募集

   する場合

  ・テーマパーク、遊園地、観劇、イベント、スポーツ観戦などの入場券

   のみの販売とサービスのみの手配を行う場合

  ・宿泊事業者自らが自社で行う運送等サービスの提供

     費用案内例)①「本格的振袖を着用しての、京都撮影ツアー」

      費用:〇〇円(プロのカメラマンによる同行撮影)

         現地までの運送費用は旅行者ご自身で運送会社とご契約の

         上、お支払いが必要です。

                    (具体例:路線バス、電車を使用し、ゲストと共に移動。

              タクシーの手配のサポートを行う。)

 

 【解説】

外部業者に有償で送迎を委託するということは、「旅行者が運送サービスの提供をうけることについて、ホテルが報酬を得て仲介し、取り次いでいる」という状態になります。ポイントは「報酬を得て」の部分になります。「報酬」は、仮に運送会社に支払う費用を民泊事業者が前払いしているだけであっても、一旦、民泊事業者が運送費用を徴収したのであれば、これは「報酬」とみなされます。ですから、運送業者に支払う実費分だけを旅行者から徴収したとしても「報酬を得て行った運送サービス」ということになります。

また、旅行者からは金員を徴収しないが、旅行サービス提供者から送客による割り戻し(キックバック)を受けた場合、この割り戻しは報酬に該当します。

加えて「無料送迎サービス」と銘打っても、運送会社に支払う運送費が宿泊代の中に含まれているようなケースも報酬を得ていることになりますので注意が必要です。

 

参考資料:旅行業法施行要領 (平成 17 年2月 28 日)

旅行業について(法第2条第1項)

3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。

(例) 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し(代理、媒介、取次ぎ、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。)これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合

 

○募集広告の表示方法及び料金収受について

旅行業者又は旅行業者代理業者以外の民泊事業者が、旅行業務に該当しないイベント等の企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下の例によります。

(例)交流ツアー

 交流行事-イベント事業者(民泊事業者)

旅行企画・実施-旅行業者

※注意点  

イ) 旅行の企画・実施部分については、旅行業者が全ての責任を負うことを明示すること。

ロ) 旅行の企画・実施部分の代金を分離し、参加者は、前記の料金を旅行業者に支払うべきものとすること。

ハ) 募集広告上の表示は、原則として以下の事例のいずれかに従うこと。

(例)① 旅行の企画・実施者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う。

共同企画     イベント事業者、旅行業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       全費用

費用支払先    旅行業者

② 費用、責任をイベント部分と旅行の企画・実施部分に分けて表示する。

イベント企画   イベント事業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       イベント参加費用と旅行費用を分離表示

費用支払先    旅行費用については旅行業者

③ 旅行の企画・実施部分を含まない企画にしてしまう。

イベント企画   イベント事業者

費用       イベント参加費用のみ

旅行についての表示例 (イベント参加者は○○旅行業者が旅行企画・実施する××ツアー (△△円)に参加できます。(別途旅行業者に申し込んで頂きます。)

 

民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

人気のキャンピングカー民泊に法規制は入るか

12月15日付の読売新聞が、「グレーなキャンピングカー民泊に予約殺到」という記事を配信しました。

キャンピングカー民泊については、当事務所が共催で行っている民泊セミナーの参加者からも今年質問がありました。

キャンピングカー民泊については、2016年にすでに行政書士成川修一先生が、エボラブルアジアが展開するキャンピングカー民泊について記事にされています。
民泊ねっと~2016年7月12日記事

【キャンピングカー民泊とは?】
キャンピングカー民泊については、宿泊機能を備えたキャンピングカーに利用者を宿泊させるものです。

一戸建てやマンションなど、住宅を宿泊施設にする場合には、旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊の許可(認定、届出)取得が必要となるため様々な費用がかかったり、法律の制約を受けることになります。この制約を回避するために事業者はレンタカー事業を取得し、キャンピングカーを貸し出して、その車に宿泊させることを行っています。

【何が問題になっているのか?】
通常のレンタカーとしてキャンピングカーを貸し出して、旅行者が、その車両を運転しオートキャンプ場にいって宿泊する形態であるなら旅館業法の適用は受けません。
しかし、このキャンピングカーが車両ではあるが、まったく移動を想定せず、その場所に定置されているものであればどうでしょうか?例えば、自宅の庭や空き地にキャンピングカーを置いて、そこに旅行者を宿泊させるような場合になります。
ここが現在の法律において、このキャンピングカーを、宿泊施設とするか車両とするか、の判断が難しいところになります。

事業者側は、「あくまでも車両を貸し出しただけで、移動しないのは借手(旅行者)側の事情」との主張をしそうです。

【法律で規制するポイントは何か?】
キャンピングカー民泊においては、そのキャンピングカーが「建築物とみなされる」と、旅館業法の適用をうけることになります。

では、「建築物とみなされる」のは、どのような場合でしょうか?
この判断の基準となるのが、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)になります。
この通知では、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。」とされます。

ただし、あくまでも既成対象はコンテナであり、キャンピングカーをコンテナと同義で見るのかという問題も法的にありそうな気もします。

余談になりますが、この通知を読んで、「だから、あの商売は消えたのか」というものに気が付きました。
それは、コンテナを利用したカラオケボックスです。一時期、様々な場所でみられたコンテナカラオケボックスですが、気が付くと無くなっていませんでしたか?

現在のところ、キャンピングカー民泊については、この通知をもとに、その車両が「随時」かつ「任意」に移動できるかどうか、というところで判断するほかなく、この随時、任意の判断基準が明確にされていないことから、今少し、このキャンピングカー民泊については、法的規制のはざまという状況が続きそうです。

コンテナを利用した建築物の取扱いについて

民泊制度運営システムからの仮登録メールを削除してしまったとき

<住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」からの仮登録メールを削除してしまった際の対応。>

住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」では、最初に「アカウント作成(事業者登録)」を行う必要があります。

流れとしては、
①「運営システム」で氏名とメールアドレスを入力し、確認ボタンを押す
②仮登録メールがメールアドレス宛に届きます。
③仮登録メール内のURLにアクセスし、パスワードを設定する。
④これにより、「運営システム」にログインできるようになります。
 ※ユーザ名はメールアドレスの後ろに「.jj」をつける。

となりますが、上記の中で、③の仮登録メールを間違って削除してしまいました!パスワード設定できないので、システムログインできません。どうしたらよいですか?との質問がありました。

これについては、
民泊制度運営システムの「ログイン」画面にアクセスし、左下に「パスワードをお忘れですか?」とのボタンがあります。
これをクリックし、ユーザ名は「メールアドレスの後ろに.jj」を入れ、「次へ」を押すと、パスワードリセットのため民泊制度運営システムからメールが届きます。
このメール内のURLにアクセスすることで③から再度実施することが出来ます。

民泊新法施行から2週間~住宅宿泊事業の現況

住宅宿泊事業施行から約2週間が経過し、政府は6月26日「規制改革会議」開催し、現況の実情と課題、要望などを議論しました。

会議資料を掲載いたします。

1.民泊ガイドライン事務局発行・提出
「民泊ホスティングガイドライン」
ホストがホストのために作成した「ホストとしてどのようなことに気を付け、ホスティングをしていけばよいか」のガイドラインになっています。
「ホストの心構え」「近隣へ配慮すべきこと」「ゲストへ配慮すべきこと」などが、具体的に実例とともに紹介されており、民泊について、適切な環境での適切な運営について、すでに民泊を運営しているホストも、これから民泊運営を考えるホストにも、有益な資料になると思います。

2.観光庁発行
「住宅宿泊事業について」
住宅宿泊事業の各府県別届出状況、届出から受理までの期間、各地の条例状況一覧 等になっています。届出にあたり、申請先窓口の状況確認の一例となるかと思われます。

3.消防庁発行
「住宅宿泊事業における消防法令適合通知書の交付について」

消防法令上の取扱いの考え方、適合通知書交付までの流れ、について記載しています。

第35回規制改革推進会議

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

共同住宅にて民泊を行う場合の消防設備の改正について(平成30年6月1日施行)

平成30年6月1日に施行された消防法施行規則等の改正について、消防庁が参考資料を発行しております。

①11階以上の共同住宅で民泊を行う場合のスプリンクラーの緩和や誘導灯の緩和、②簡易な設備への代替が可能な場合、③自動火災報知設備の緩和 等が定められています。

消防法施行規則等の一部を改正する省令の参考資料