本日(10月27日)民泊セミナーでの質問から~民泊宿泊者の自動車輸送について

本日(10月27日)、隔月に開催しています民泊セミナーにて講師を務めさせていただきました。

本セミナーにて、出席者の方より、「民泊宿泊者を自動車で送迎するのはどうなのか」「白タク行為が話題になるが、どこからがダメなのか」「宿泊費に送迎代金を上乗せは?」など、民泊宿泊者に対する自動車での送迎についての質問が出ましたので、参考情報を掲載させていただきます。

令和6年8月7日付の北海道運輸局の資料を参考としております。

(参照)道路運送法における許可又は登録を要しない運送に関するガイドラインについて

民泊研修会において講演させていただきました

所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。



主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。

来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年7月27日開催)





コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。


13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。


セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

(住宅宿泊事業)住宅宿泊管理業登録実務講習が始まりました。

今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。

住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。

この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。

しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。


上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。

しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。

登録実務講習機関一覧

登録番号

名称

スクーリング会場

受講料

01号

一般社団法人
 全国農協観光協会

(5月末より大阪・東京の各地月1回開講)

 

東京・大阪

39,600円

02号

神戸民泊不動産

(6月より毎月2回開講)

兵庫県(神戸市)

44,000円

自動火災報知機の設置に関する緩和について(特定小規模施設用自動火災報知設備)

今回は、民泊に必要となる消防設備(自動火災報知設備)のお話になります。

一定の小規模な民泊施設(下記)の場合には、自動火災報知設備に代えて、特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)を設置する事が出来るとされています。

この特小自火報の使用できる施設について、令和6年7月をめどに省令を改正し、防火対象物の拡大と設置基準の見直しが行われる予定です。

民泊施設の観点からは設置基準の見直しの部分が関係してくるものと考えられます。
詳細はこちら(省令改正概要)を参考ください。

民泊実務上では、消防署において取り扱いの異なっている設置基準を統一することになる印象をうけるところです。民泊に詳しい設備士さんからは緩和される内容に合致して利用できる製品が限られておりかつなかなか入手できない、、という話も聞くところではありますが、、

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年5月25日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。

13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

 

 

 
 



民泊についての寄稿が掲載されました

大阪府の行政書士会の会報に、民泊についての寄稿が掲載されました。

民泊寄稿
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内容としては民泊のこれまでと今後についてを、所属する行政書士でも民泊に携わったことのない会員の方対象に解説したものになります。

寄稿文作成後の民泊をとりまく近畿地方の直近の動きとしては、
兵庫県猪名川町が、兵庫県が新たに設けた「空家活用特区制度」の活用を検討し阪神地域で初となる「空家活用特区」の指定を県に申し出たことが報道されました。

兵庫県空き家特区制度

その他にも、大阪府岸和田市では令和6年1月に魅力創造部観光課が中心となり、「空き家利活用座談会」を開催し、外国人観光客の取り込みを目指し、民泊や飲食店など、空き家を使った事業を市民に呼び掛ける試みが始まっています

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
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届出8申請完了しました~②安全措置の実施内容図面~

今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。

宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。

(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。

 

今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか   ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・× 
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
よって、居室に非常用照明は不要となります。

(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。

(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。

なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
 ※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました

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(住宅宿泊事業)届出8申請完了しました~①届出住宅の図面~

大阪市に届出を行った住宅宿泊事業8申請(8室)が届出受理されました。
特区民泊や旅館業申請と異なり、提出後の保健所現地確認がありませんので、提出後5営業日での届出受理となりました
今回はマンション内の8室を住宅宿泊事業としてそれぞれ届出を行いました。
客室面積が25㎡(壁芯)あれば、大阪市であれば「特区民泊」で申請されることが多いですが、今回は24㎡しかないため、住宅宿泊事業での提出となっています。


さて、住宅宿泊事業でポイントの一つが届出住宅の図面になります。
今回は簡単にこの図面をみておきましょう。
「居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分」のそれぞれの床面積」という図面を作成する必要がありますが、これを申請者の方がご自身で作成される際には、少し戸惑われるのではないでしょうか
下に実際の図面を掲示してみます。

DSC_1372

①通常、建物の平面図は壁芯で寸法が書かれていますので、これを内寸で計測する必要があります(居室面積)。
②今回のマンションの場合には、居室はクローゼットを除いた部分となりました。これは内寸で計算します。
※「宿泊者の占有でない台所、浴室、便所、洗面、廊下」と「押し入れや「床の間」を面積から除く
③客室の内、宿泊者が就寝するために使用する面積を計算する。これが宿泊室の面積になります。図では青色マーカー部分です。これは壁芯で計算します
④宿泊者が使用する面積から、宿泊室の面積を差し引きます。壁芯で計算します。図では赤色マーカー部分です。

今回のマンションタイプの部屋では、このような方法で図面を作成していきます。
申請に必要な図面では上記以外にも「安全措置の実施内容」を記載した平面図も必要となります。これについては機会を改めてご紹介したいと思います。

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大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年3月16日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が
民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

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