大阪で合法民泊を始めるには

大阪で合法的に民泊を始めるには、大きく「3つ」の方法があります。
1.旅館業法に基づき旅館としての許可を得る。
旅館業法の中でも一般的に「民泊」と呼ばれるくくりで使われるのは、「簡易宿所営業許可」です。
2.国家戦略特区に基づく特区民泊施設として認定を得る。
3.住宅宿泊事業法に基づき民泊施設として届出する。(平成30年6月15日施行より可)
※ただし法施行前の3月15日より届出開始の予定

この3つの民泊としての手続き内容、主な必要設備等を比較すると、次の通りです。
大阪市を基準に作成しております。

簡易宿所営業

 

大阪市特区民泊 住宅宿泊事業法での宿泊事業
準拠法律 旅館業法 国家戦略特区法13条 住宅宿泊事業法
行政手続き 許可 認定 届出
営業日数 365日営業可 365日営業可 年間180泊以下(条例による制限あり)
※4月1日正午~翌年4月1日正午
宿泊日数 1泊2日から可 2泊3日から可 1泊2日から可
居室床面積 客室の合計延床面積33㎡以上(宿泊者10人未満の施設は3.3㎡×宿泊者数)

1客室の構造部分合計床面積は4.9㎡以上(条例)*内のり算定
<寝室、休憩等に供する床面積の合計。シャワー室・浴室含むが、クローゼット・押入れ除外>
1人当たりの床面積 1.6㎡以上(条例)

延床面積25㎡以上
*壁芯算定
<風呂、便所、台所、クローゼットを含む。ベランダを含まない。>
なお、1人当たりの床面積は、風呂、便所、台所、クローゼットを除き3.3㎡以上が望ましい。
1人当たり床面積3.3㎡以上
居室に必要な設備 ※客室を多人数で共用する宿泊施設のため、居室ではなく宿泊定員に応じた共同設備となる。
・共同食堂
・共同便所
・共同浴場
・共同洗面設備
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
・テーブル、椅子
・収納家具
・調理器具
・掃除機、雑巾、ごみ箱
・冷暖房器具
届出住宅に下記が必要
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
 

(例)家主居住型では、住居に上記4設備を備え、宿泊者と共同使用で可(宿泊者の居室になくてもよい)

営業を制限される地域 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 工業専用地域
(その他条例による制限あり)
消防設備等 自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
非常用照明
非難経路の表示※50㎡以下の家主居住型民泊は住宅扱い。
それ以外は、旅館として消防法令等適用となるため、左記に準ずる。