大阪府)「休業要請外支援金」受付期間延長されました

(6月30日追加)
大阪府において、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに実施されています「休業要請外支援金」の受付期間が延長されました。

web登録は7月7日まで(web登録後、7月14日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

※web登録ができず、書面申請される方は7月7日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

大阪府:休業要請外支援金

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」(様式3)の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

休業要請外支援金の事前確認(個人事業の場合の「様式3」作成・交付)をご希望の事業者様は下記の要領にてお問合せをお願いいたします

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当事務所では、休業要請外支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施しております。


下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所での面談日程を確定。
面談により申請書類一式を確認させていただき、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。 


 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。

大阪府)<休業要請外支援金>気を付けたいポイント

6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。

当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。

個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。

①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
 
「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
   ださい。

②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
 所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている
 ⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
  して添付するのがよいでしょう。

③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
 転記ミス。
 ⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
  ださい。

④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
 ⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
  の売上帳簿」が省略できます。

その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。

上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。