〈住宅宿泊事業法〉大阪市の条例の成立内容(規制内容及び周辺説明等)

住宅宿泊事業に関し、大阪市の条例が成立しましたので、その内容を改めて掲載いたします。

1.住宅宿泊事業の実施を制限する区域 (第2条)

区域 制限期間期間
1.住居専用地域
届出住宅の敷地が幅員4m以上の道路(道路法に定める道路及び市長が道路法に準ずると定めた道路)に接している区域を除く。これを「特例区域」という。
すべての期間
2.小学校の敷地の周囲100m以内の区域 月曜正午から金曜正午まで

(2)届出住宅の敷地の全部又は過半が住居専用地域にあるが、その敷地が特例区域にあたる場合には、それを証明するため次の資料を提出しなければならない。(第4条)
・住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地の全部又は一部が幅員4m以上の道路(道路法による道路以外の場合には、一般交通の用に供する道路)に接することを明らかにする資料。
※4月7日現在、上記の資料の具体的内容は示されていません。

※ただし、住宅宿泊事業法第11条第1項のいずれにも該当しない場合には、上記規制の対象となりません。
(1)届出住宅の居室数が5室を越えない。
(2)届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が届出住宅を不在にしない。(「家主居住型」の民泊である)。
  なお、不在については、日常生活上の行為のための不在(原則1時間)を除く。

2.周辺住民及び施設に対する事前説明とその範囲  ※(1)及び(2) (第3条)
(1)周辺住民
 ①届出住宅がある建築物に居住する住民
 ②その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する住民
 ③対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10mの範囲内にその敷地の全部または一部が存する建築物に居住する住民
(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く。)

上記②③を図示すると以下のとおりです。
(大阪市特区民泊ガイドラインの図を参考)
注)省令第10条の3第1項は、特区民泊に係る記載です。

(2)施設(「届出住宅のある建築物内の施設」及び「届出住宅のある建築物の敷地の周囲100m以内の区域に敷地がある施設」)
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
②助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
③専修学校及び各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの。青少年の育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に
供される施設で市長が指定するもの。

大阪市添付書類の様式
〇住宅宿泊事業を営む旨の事前説明について(様式1)

3.宿泊者の旅券の写しの保存 (第6条)
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合には、旅券のコピー(氏名・国籍及び旅券番号記載部分)を、宿泊者名簿とともに3年間保存しなければならない。

4.苦情等への対応 (第7条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民から苦情又は問い合わせがあった時は、必要に応じて速やかに当該住宅に赴き、対応しなければならない。

5.関係法令遵守 (第8条)
住宅宿泊事業を営むにあたっては、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法、風俗営業法、その他関係法令を遵守しなければならない。

西宮市が住宅宿泊事業の施行に関する条例を制定しました

西宮市が、住宅宿泊事業に係る条例を制定しました。

ここでは、素案からパブリックコメントを経て、変更された条例内容を掲載いたします。

制限区域 制限期間
①住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)とこれらの地域の周囲100メートル以内の区域 年間すべて禁止
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。) 4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止
③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

※、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

年間すべて禁止

周辺住民に対しては、説明会等により書面を用いて説明を行う事とし、周辺住民の範囲は、
当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定となっています。

京都市がパブリックコメントを経て、住宅宿泊事業条例(案)の見直しを行いました

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)のパブリックコメントの意見を元に、一部条例(案)の見直しを行いました。

変更点を中心に掲載いたします。

  当初 条例(案) 取組の方向性
条例案変更点(赤字記載)及び詳細内容
住居専用地域における営業期間の制限
3月から12月までの間は営業をしてはならない
(ただし,いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業や本市の基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業((7)参照)は除く。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)
無許可営業を行っていない旨の誓約書の提出 営業の届出時に旅館業を行っていたかどうかの報告義務
  賃貸営業に係る報告(「民泊」と賃貸住宅の併用に係る報告)
住宅宿泊事業の営業の届出を行った住宅について,賃貸借契約等により人の居住の用に供したときは,営業の廃止の届出又は住宅宿泊事業法に基づく定期報告と併せて,該契約の期間等の報告を行うように求める。
営業の廃止届の推奨

※左記下線部分については求めない

国内における連絡体制の確保
住宅宿泊事業者が日本国内に居住していない又は国内会社でない場合は,日本国内に営業管理を行う代理人を置くこと等により,本市の指導監督等に適切に対応できる体制を設ける。
日本に住所を有する代理人等の設置を義務付け,営業の届出時に報告義務
緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(「駆け付け要件」の設定)
住宅宿泊管理業者は,原則,営業時間中の届出住宅内常駐。又は届出住宅からおおむね半径800m以内,かつ,おおむね10分以内を目安として駆け付けられる範囲に常駐する。(共同住宅においては,敷地や建物の入口ではなく,各住戸までの距離,時間とする。)。
※半径800m以内の要件削除

施設内常駐か,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在

※市長が特に認める場合については、「宿泊業で実績があるなどの場合」日本経済新聞報道

分譲マンションの管理組合による営業の確認
管理規約に明記されていない場合は,住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる管理組合作成の書類の提出を求める。
※左記下線部の規定削除

国のガイドラインに定める誓約書の様式に管理組合役員の記名押印欄を追加した独自様式の設定

適正な廃棄物処理が行われているかの確認(事業系ごみとしての処理)
廃棄物処理業者との契約書の写し等,廃棄物の処理方法が
わかる書類の提出,また,自己搬入する場合は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄物処理を行ったことを証明する書類を添付した報告書の提出を求める。
※報告書の提出時期について規定

届出時又は定期報告時に廃棄物の処理に関する事項の報告義務

 インターネット上の宿泊仲介サイト掲載は,施設住所,詳細な地図等の施設情報の掲載  宿泊客が迷わず施設まで到達するために必要な措置を取ることを義務付け
規則:最寄駅からの正確な道順や目印などを示した地図の提供など,
 5  1.5メートル以上の幅員の避難通路の確保。ただし,以下の要件を満たした京町家等については除く。
(ア)宿泊者定員は5名以下(1組に限る。)。
(イ)概ね同じ自主防災部(又は町内会等)のエリア内に管理者を置くこと。
(ウ)避難経路の安全性の向上に努めること。
(エ)耐震性の向上に努めること。
(イ) 市長が定める範囲(同一の公称町内)に管理者を置くこと。
 
  地元自治会等に緊急連絡先・苦情窓口の開示を求める。 ※開示時期については、事業計画の掲示及び近隣住民への説明において開示
住居専用地域のうち,以下の基準を満たすものについては,3月~12月の営業の制限を行わない。<※京町家の特例>
ア 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に規定された京町家であること。

イ 建物の外観及び内部において,伝統的な形態及び意匠を有するなど,本市が認証したものであること。
ウ 使用する京町家の特徴や由来,そこで受け継がれてきた生活文化等について,対面により説明すること。
エ 宿泊者定員は10名未満(1組に限る。)とすること。
オ 概ね同じ小学校の通学地域(統合した小学校区の場合は元学区)のエリア内に管理者を置くこと。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)を行わない。

 

京都市の民泊の適正な運営等に係る新たなルール案に対する市民意見募集の報告について

 

京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に係る条例等の検討状況について

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)における営業可能期間の変更を発表

住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>

京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、

「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。

観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。

奈良市が住宅宿泊事業法に関する条例案骨子を発表

奈良市が18日、住宅宿泊事業に関する条例案骨子を発表しました。

概要は以下のとおりです。

1.制限する住宅宿泊事業型式 ※以下を除く住宅宿泊事業を制限
① 家主居住型の住宅宿泊事業
② 次に掲げる要件をいずれも満たす家主不在型の住宅宿泊事業
ア.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所
から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること
イ.当該営業所又は事務所において2人以上の者が上記の住宅宿泊管理業務に常時
従事していること
ウ.当該営業所又は事務所と宿泊者との間に通話機器が設置されていること

⇒よって、家主不在型で駆けつけ要件(管理業者距離2Km未満、常勤2名以上)を満たさない住宅宿泊事業を制限することになります。

2.制限される区域  ※上記、家主不在型で駆けつけ要件を満たさない場合、下記区域、期間での営業は制限されます。

住居専用地域 宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止
古都保存法で指定される歴史的風土特別保存地区
<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>
宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止
奈良町都市景観形成地区
学校・保育所等の敷地の周囲100m以内 月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

 

岩手県が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表

岩手県が、住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。

1.家主不在型(※1)の民泊(住宅宿泊事業)について下記のとおり制限されます。なお家主居住型の民泊(住宅宿泊事業)については制限されません。
①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域
・学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②住居専用地域
・日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

※1家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)とは次のようなものとしています。
・住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠(家主が常時居住)として使用していないもの
・人を宿泊させる間、不在(日常生活で通常行われる行為※に要する時間の範囲内の不在を除く。)になるもの。
※日常生活で通常行われる行為とは、生活必需品の購入を想定し、原則1時間。(交通状況、店舗までの距離等ある場合2時間まで認める。)
・住宅宿泊事業を行う住宅の居室(当該事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの

2.定期的な清掃及び換気
・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の措置をとること。
・清掃等の実施状況記録の3年間保管

3.苦情等の対応記録の3年間保管

 

住宅宿泊事業法に対する各自治体の条例案~近畿

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年3月8日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

  制限される民泊形式と
営業制限地域
※工業専用地域での営業は不可
 営業制限(禁止)期間  その他制限
滋賀県
滋賀県

草津市のJR南草津駅から南東約1キロの一部エリア(野路東三丁目から野路東五丁目まで)
日曜正午から金曜正午まで
(休日の前日泊、12 月 28 日から1 月 2 日までの宿泊除く)
・定期的な立入検査の実施
(届出提出時、苦情の際等の立入検査等)
・事前の周辺住民への説明
京都府(京都市を除く)

※区域・期間については、各市で規定あり(骨子案別表参照)

①住居専用地域

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

①観光客が集中する繁忙期

②学校等の休日を除く期間

 

 
京都市
京都市
○制限される民泊形式
家主不在型民泊(基準を満たす京町家民泊を除く)

○制限される地域

住居専用地域
3月16日から1月14日まで営業禁止(1月24日京都市発表)
⇒左記において制限される形式、地域では、営業できるのは1月15日~3月15日となる。
・事業開始届出前、当該施設で3ヶ月以内無許可営業のない誓約提出
・新築物件の営業制限(建物登記日から、3ヶ月継続して、生活本拠としての入居者募集後の届出) ・家主居住型の事業者は、届出家屋に届出までに3カ月以上継続居住が条件
・事業者が国外居住個人又は国外企業の場合、日本国内に住所を有する営業管理の代理人を置く
・「駆けつけ要件」
住宅宿泊管理業務を行う者は、原則、営業時間中の施設駐在又は客室からおおむね10分以内に駐在(市長が特に認める場合を除く⇒宿泊業で実績があるなどの場合には市長が認可する時間以内に到着すればよい)
・宿泊者へのゲストパス(身分証)交付及び携行(携行は努力義務)
・適正な廃棄物処理(事業系)
廃棄物処理業者との契約書の写し提出。自己搬入の場合、計量票・領収書等
・1.5m以上の幅員の避難通路の確保
1.5m以上の幅員の避難経路が確保できない届出住宅については、次の要件を定める。
○宿泊者定員は5名以下
○おおむね同じ公称町内のエリアに管理者設置
○避難経路の安全性向上
○耐震性向上
・周辺住民、自治会への事業計画の事前説明及び事業計画の掲示
・自治会等への緊急連絡先、苦情窓口の開示
大阪市
大阪市
 〇制限される民泊形式
住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する民泊=管理業者に委託が必要な民泊施設)
・家主不在型
・居室数が5室を超える場合
・小学校の敷地の周囲100m以内の月曜正午~金曜正午の営業禁止
・住居専用地域における営業制限(幅員4m未満に接する敷地にある住宅)
 ・事前説明必要(リンク参照)
事前説明について
(住宅の周辺地域における住民及び施設)
※施設については以下の通り。
a)小・中・高校
(b)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(c)学校教育法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第1項に規定する各種学校のうち、18 歳未満の者の利用に供されるもの
(d)青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として 18 歳未満の者の利用に供される施設又は多数の 18 歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
大阪府堺市
堺市
○制限される民泊形式
家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)  ・事前説明必要
兵庫県  (1)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域

(2)住居専用地域

(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地

(1)年間 

(2)年間

(3)それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日

※ ただし、(3)の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。

・事前説明必要
・性的好奇心をそそる設備の設置禁止
尼崎市 ①小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね 100m 以内の区域。

② 住居専用地域

①全期間営業禁止(ただし、教育委員会等上記施設の設置者などの同意がある場合は可能)

②全期間営業禁止

・近隣住民に対し、届出前の事前説明
説明会の開催(欠席者
に対しては書面)
・善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備を設けないなど、周辺地域に配慮した適正な運営の実施
西宮市 ① 住居専用地域とこれらの地域
の周囲100メートル以内の区域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。)③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から1
00メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

 

①全期間営業禁止

②4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止

③全期間営業禁止


③については、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

事前説明は説明会等により書面を用いて実施する。(範囲:当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定)
 神戸市  ①住居専用地域

②北区有馬町

③学校、児童福祉施設等の周辺100m以内

 ①年間

②5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週土曜正午を除く期間

③年間

 ・事前説明必要
奈良県(奈良市を除く)

 

○制限される民泊形式
 以下のイ~ハすべてに適合する事業者以外
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区
 

 

①月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)

 

②繁忙期(期間は、今後決定)

 
奈良市 ○制限される民泊形式
以下の(A)、(B)イ~ハすべてに適合する事業者以外
(A)<家主居住型民泊
(B)イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①住居専用地域
②歴史的風土特別保存地区<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>③奈良町都市景観形成地区
④学校・保育所等の敷地の周囲100m以内
 

 

 

 

 

 

 

 


①宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止

 

②宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

③宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

④月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

和歌山県

条例

細則

 全県180日営業可能  ・周辺住民説明は「条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前説明」
・近隣住民の反対のないこと。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
・宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。

共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」

 

神戸市が住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案骨子を発表

神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。

内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止

②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)

③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止

2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施

兵庫県が住宅宿泊事業法に関する条例案(骨子)を発表しました

兵庫県が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)を発表しました。
12月25日より1月15日まで、意見募集を行います。
これを見ると、兵庫県は、原則住宅宿泊事業法の民泊を、受け入れる方向性でないことを感じます。事前説明についても「説明会の開催」を求め、住民からの意見・要望への適切な対応を努力義務とするなど、実質的に周辺住民の同意を必要とするともとれる内容になっており、かなり厳しいものとなっています。
また、地域への配慮義務の条項に「性的好奇心をそそる設備を設けない」という一文があり、民泊に対する県の見方と、ラブホテル規制との兼ね合いを感じさせます。
 <規制地域と期間>
1.(1)(原則)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域において、全ての期間の営業禁止
(2)住居専用地域での営業禁止
(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地
それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日の営業禁止
※ ただし、上記①~③の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。
2.近隣住民への「事前の説明会」の実施
 「住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例」骨子案

堺市が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案骨子を発表しました

堺市が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。市民からの意見募集は1月15日まで行われます。
堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案)

<堺市の現況>民泊施設 約90施設存在(内、旅館業法許可施設20施設)

<条例案骨子>
①家主不在型の民泊について、住居専用地域では、日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)の営業を禁止する。

②事業開始前の近隣説明を必要とする。

その他の地域の住宅宿泊事業法に関する条例案、ルール等は、こちらにまとめています。