住宅宿泊事業法の施行規則が、一部改正され、31年4月1日より施行されます。(現在パブリックコメント募集中)
今回の改正は、「違法民泊」対策の強化のためのものであり、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が、住宅宿泊仲介業者(エアビー等) に宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際に、仲介業者に通知する事項に、「住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏及び届出住宅の 所在地を追加」するものです。
現在は、一部の物件について、住宅宿泊仲介業者 が詳細な情報を正確に把握していないケースがあり、適法性の確認が出来ない事例があるとのことです。
住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182503