民泊と「水質汚濁防止法の届出」について。

旅館・ホテル及び民泊事業を行う場合には、水質汚濁防止法の届出が必要となるケースがあります。

水質汚濁防止法の届出が必要又は不要は以下のケースにて判断します。
※注)なお、分流式の下水道に排水を放流することで、「特定施設」に該当した場合には、下水道法に基づく届け出も必要となります。

戸建等で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(し尿浄化槽等で処理する) 水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出が必要です。
施設排水を分流式下水道(雨水以外の汚水のみ処理する下水道)に放流する
施設排水を合流式下水道(雨水も含めたすべての水を処理する下水道)に放流する 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要です
集合住宅の一室で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(マンションのし尿浄化槽等で処理する)場合 (1) 民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が別の場合
汚水処理施設の設置者(マンション管理組合、集合住宅所有等)が、汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第74号)の届出を提出してください。

〇住宅宿泊事業者は、汚水処理施設設置者に、水質汚濁防止法の届出が必要な旨伝える。

〇汚水処理施設が501人槽以上の浄化槽の場合は、既に水質汚濁防止法特定施設(第72号)として届出済みですので、新たな届出は不要

(2)民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が同一の場合
住宅宿泊事業者が汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出を提出してください。
施設排水を下水道に放流する場合(分流式・合流式) 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要

大阪市において、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)を行う場合に、水質汚濁防止法の届出が必要となるのは、「下水道が分流式(汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流)」の場合ということでした。

大阪市の場合、ほとんどの地域が合流式の下水道となっており、大部分の地域で水質汚濁防止法の届出が不要となっています。(分流式になっているのは、西淀川区中島2丁目や北区の淀川リバーサイド、OAP、OBP、港区海岸通2丁目等、あまり一般住居のない地域です。)
民泊における大阪市水質汚濁防止法届出必要地域

ただ、念のため、民泊施設の企画段階で各自治体の環境対策関連の窓口に確認をされたほうがよいでしょう。

大阪府住宅宿泊事業等に係る水質汚濁防止法の届出等について

住宅宿泊事業の電子届出開始は15日9時~「民泊制度運営システム」開始時間

民泊ポータルサイトの情報が更新され、電子での届出を行うための「民泊制度運営システム」の利用開始時間は15日9時と発表されました。

その他、「宿泊者名簿の推奨様式」「電子での定期報告方法」等、「民泊制度運営システムの操作手順書」について、情報が公開されました。

 

住宅宿泊事業法(民泊新法)の事業者届出は電子申請原則、マイナンバーカードでの本人確認へ

11月24日、産経新聞報道より。(記事内容 一部追加)

 「住宅宿泊事業法での「民泊」の解禁に向け、観光庁は11月23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、マイナンバーカードによる電子認証(パソコンでの申請)を原則とする方針を固めた」。

「観光庁が平成30年3月に公開を予定するガイドラインの中では、事業者届け出に必要な書類に関しては「電子申請(パソコンでのオンライン申請)を基本とする」と明記する方向とし、ガイドラインの詳しい内容は、年内にも詰めるとしています。
また、届出に必要な添付書類については、スキャンによる画像データの添付を認める。
ただマイナンバーカードの普及が進まない現状も踏まえ、当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送するといった移行措置についても検討する。

観光庁は制度運用に向けて民泊関連情報のデータベースを構築し、事業者情報に仲介業者から定期的に報告される宿泊実績などのデータをひも付け、関連省庁などが営業実態を把握しやすくする予定だ。

この点から、事業者届出は電子申請で完了させる方向性で検討しているものとも思われます。
しかし、国交省がかつて宅建業の免許申請の電子申請化をはかったものの、数年で中止した事例もあり、電子申請がスムーズに行われるのかは注目が必要です。
また、導入の進まないマイナンバーカードの導入促進をはかりたい思惑も透けて見えるところです。
事業者(家主)の中には、電子申請に対応が苦手な方も存在すると思われますので、その際の申請を、誰が代行可能なのかも注意してみていきたいところです。

〇なお、民泊事業者として届け出の際に添付が必要な書類は以下のとおりです。
民泊実施にあたり、提出する届出書類に添付する書類

登記されていない証明(被後見人、被保佐人でない証明) 法務局発行
身分証明書                             本籍地役場発行
住宅登記簿謄本(登記事項証明書)
家屋が、入居者募集が行われていることを証する書面 ※ 例)入居募集広告
 家屋が、随時、所有者または賃借人(転借人)の居住に供されていることを証する書面※
住宅図面
転貸承諾書面 *(賃貸人及び転貸人)
住宅宿泊事業禁止の規定のないマンション管理規約写し 又は管理組合が住宅宿泊事業を禁止しない証明書面 *
住宅宿泊事業管理者に管理を委託する場合には、受託契約締結時の交付書面
欠格事項に該当しない誓約書
住民票抄本 <届出者が個人の場合のみ>
定款又は寄付行為
法人登記事項証明書

事業者が法人の場合には⑫⑬も必要。   ※及び*は、該当する場合に必要な書類

 

2.住宅宿泊事業法では、宿泊日数の制限があり(180日)、この日数管理のため事業者から2ヶ月に1回の報告を義務付けます。これに併せて、仲介事業者からも宿泊日数報告をさせることで事業者ごとの宿泊日数が照合され捕捉されうるのか、注意していきたいところです。