大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。
現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
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改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること
改正日は平成30年6月15日 予定
この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。
大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。
また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。
大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域