【旅館業法の改正】改正の概略と「宿泊拒否制限等に関する指針」について

令和5年6月14日に公布された、「旅館業法の改正」について、検討会資料なども公表されました
改正は施行期限が公布から6か月以内ですので、令和5年年内に施行されることとなります。
この改正により、大要は次のとおりです。
①特定の感染症の発生時における「宿泊者への協力依頼」
②宿泊拒否事由としてこれまであった「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」を「特定の感染症の患者」とする
③営業者に対し、実施に過度な負担を伴いかつ他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す者に対する宿泊拒否を可とする
(②の具体内容は厚生労働省令に定める)
④事業譲渡における営業者の地位の承継を認める
⑤宿泊者名簿における記載内容のうち、「職業」を削除し、新たに「連絡先」を追加する。
 
 
①~③の具体的事例として「指針案」が9月4日に発表されました。