住宅宿泊事業法のQ&A①~家主居住型民泊、事業者が不在の時間、同居家族が滞在で可か?

民泊新法(住宅宿泊事業法)における民泊(住宅宿泊事業)のQ&A①

セミナーやお客様からの質問事項で多い内容について、不定期になりますが回答を掲載していきたいと思います。

第1回
Q. 住宅宿泊事業における家主居住型民泊の場合には、家主(住宅宿泊事業者)は日常の買い物程度の不在(原則1時間。店舗の位置や交通手段の事情により2時間程度まで)までしか認められないことになっている。これを超えるような不在が定期的に発生する場合には、家主不在型となり、住宅宿泊管理業者を置く必要がある。
では、届出をした事業者は上記に定める時間以上に不在となるが、同居の家族が届出住宅に滞在している場合には、問題がないのではないか?(家主居住型の要件を満たしているのではないか?)

A.あくまでも事業者が、届出住宅に滞在していることが必要であり、事業者が「一時的な不在と定める時間」以上にその届出住宅から不在となる場合には、たとえその時間に同居家族が届出住宅に滞在していても、家主居住とはならず、家主不在型となる。
上記のような長時間の不在があらかじめ想定される場合には、住宅宿泊事業の事業者届出の際に、同居家族も事業者として連名で届出を行っておく。これにより、一方の事業者が長時間不在となっても、他方の事業者が、届出住宅に滞在していれば、家主居住型の要件を満たすことになります。
(ガイドライン11ページの文章についての解釈)