「住宅宿泊事業法」国土交通省が住宅宿泊管理に係る標準的な管理受託契約書を公表

「住宅宿泊事業法」が6月15日から施行となりますが、これに先立ち3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊事業である場合には、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっています。

住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊事業者との間で使用する管理受託契約書について、国土交通省が、標準的な管理受託契約書を策定し発表しましたので、掲載いたします。

住宅宿泊管理受託標準契約書

 

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住宅宿泊管理受託標準契約書(案)についてのパブリックコメント募集

国土交通省は、12月27日、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する標準契約書案を公表し、これについての意見(パブリックコメント)を1月19日まで募集しています。

平成30年3月15日から、住宅宿泊事業者の届け出が始まりますが、この申請書の中に、家主不在型で民泊を行う住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊管理業者と契約した旨を明記する必要があります。このため、年明けからは住宅宿泊管理業者になることを希望する個人・法人は、登録申請や事業開始のための準備を始めていく必要があります。

「住宅宿泊管理受託標準契約書」(案)に関する意見募集について