奈良県の住宅宿泊事業法に関する条例骨子(案)が発表されました

奈良県が住宅宿泊事業法についての条例骨子(案)を発表し、パブリックコメントを17日まで実施しています。

概要は以下のとおりです。(条例対象地域は奈良市を除く全域)
1.制限地域と期間
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)では、月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)の営業を禁止する。

②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区では、繁忙期の営業禁止(期間は、今後決定)
歴史的風土特別保存地域はこちらを参照ください

ただし書き以下の部分については、先行して報道した毎日新聞記事(12月21日)と骨子の内容が異なりますので、ご注意ください。
ただし、以下のすべてに適合する場合は、①②の実施の制限を受けない。
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事

2.罰則規定
制限地域及び期間の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者は、5万円以下の過料

奈良県(奈良市を除く)の住宅宿泊事業法への対応

12月20日に奈良県において、第1回の「奈良県住宅宿泊事業法施行への対応会議」が開催されました。

内容についての正式発表は、まだされていませんが、毎日新聞(12月21日)の報道がでましたので、ポイントを記載いたします。毎日新聞

内容については、奈良市を除く全域を対象としています。
①学校や保育所などのおおむね100メートル以内では平日の営業を禁止する。

②住居専用地域での制限を設けない。

③橿原市や明日香村などで指定されている歴史的風土保存地区では繁忙期の営業を制限する。期間は知事が指定する。⇒期間については市町村の意見を聴取して今後決定。

④制限する一部地域では緊急時に事業者が駆け付けられるよう、建物の2キロ以内に事業者の事務所を設けることなどを求める。

報道発表は、概略となっていますので、今後の議事録及び第2回以降の会議の進捗待ちとなります。なお、条例提出予定を来年2月としています。