特区民泊を始めるにあたって、民泊施設の「場所」「物件」の目星がついたら、次に行うのは、大きく分けると、施設に必要となる「消防設備」についての事前相談と、清掃・ゲスト(宿泊者)対応を誰が行うかを考えることになります。
1.消防設備の事前相談
特区民泊施設として営業する場合には、その施設(客室)は、消防法では、一般住宅からホテル・旅館等と同じ扱いになります。
このため、一般住宅であった建物やマンション等の全部又は一部を特区民泊施設として利用する場合には、消防法に定められた消防設備を新たに設置する必要があります。また、建物全体の消防法令上の規制が変わる可能性があります。
通常の場合、特区民泊施設として必要となる消防設備は、「自動火災報知設備」「誘導灯」「非常用照明」ですが、建物の規模によりその他の設備が必要となります。
まず、どのような消防設備が必要となるのかを相談のため、事前に特区民泊施設の所在地域を管轄する消防署を訪問します。(事前予約必要)
その際には、建物の図面(平面図、立面図、室内の火気使用設備の配置図)及び建物登記簿謄本を持参するようにします。また、消防設備の工事が必要となりますので、消防設備工事会社の担当者と同行するのがよいでしょう。
消防設備工事については、施設の構造、広さ、階数、配線状況などにより必要となる金額が大きく異なります。一例では木造1戸建て(2階建て)の建物で平均的に40万円以上を見込んでおいたほうがよいでしょう。
設置する消防設備以外に
・カーテン、カーペット等は防炎のもの
・消防用設備等の点検報告が年1回必要になる
・避難経路図の作成
など、必要となることがあります。また、民泊施設を行うことにより建物全体での収容人数が30人を超える場合には防火管理者の選任や避難訓練の実施なども必要となるなど、収容人数や建物の構造により設備以外の面でも一般住宅のときとは変更になる部分があります。消防署での事前相談の際に詳しく確認しておくようにしましょう。
2.ゲスト(宿泊者)対応、清掃などの実施者を考える。
特区民泊施設運営では、宿泊者が外国人であるため24時間外国語での対応を行えるようにする必要があります。(対応言語は日本語と最低1言語の外国語)
また、インターネットを通じての集客となりますので、インターネットでの予約対応(メール、ホームページ)、宿泊施設として衛生的な環境を整備するための清掃なども行う必要があります。
これらを特区民泊を運営する方が直接行うのか、代行業者に任せる場合には、どこまで任せるのかを決めていかなければなりません。