「持続化給付金」申請のポイント

新型コロナウィルスのため、営業自粛や販売機会の減少等によって、前年に比べ大幅な売上減少となっている事業者に対して、事業継続のための給付金が支給されます。
このページでは、「持続化給付金」の内容、申請方法等の基本的ポイントを解説します。各種例外規定等については、申請ガイダンスを参考ください。

【5月13日追加】
「持続化給付金」については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」(完全予約制)が開設されています。しかし一府県で数会場と数が少ないため、電子申請を代行していただける方がいればご依頼されるのがスムーズです。

【5月13日追加】
  ◎「持続化給付金」の給付決定事業者のNHK受信料の免除について
「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者については、事業所など住居以外の場所のNHK受信料について、申請を行った月とその翌月の2か月間、全額免除されます。
申請は5月18日以降、NHKのホームページから「免除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して、「持続化給付金」の給付通知書のコピーと一緒に郵送することで行うことができます。申請の受け付けは来年3月31日までです。


持続化給付金申請サイトはこちら

持続化給付金の手続き代行、申請のサポートは細川行政書士事務所(072-988-4686)までお問合せ下さい。
行政書士細川


 

「持続化給付金」の内容


1.(1)給付額
 法人200万円まで 個人事業100万円まで
  ただし計算式により算定される、昨年1年間の売上からの減少分が上限
   例)個人事業で年間売上減少分が50万円の場合には給付50万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  (2)給付額の計算法  

前年の総売上(事業収入)
    -(前年同月比で売上50%以上減の月売上額×12ヶ月)

   ※事業収入については次の欄に記載されるものと同様の考え方
    (法人)確定申告書別表一の「売上金額」欄に記載される金額
    (個人)確定申告書第一表の「収入金額」の事業欄に記載される金額
       *課税特例措置等がある場合は申請ガイダンスを参考ください    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 
(計算例)個人事業:青色申告で売上(事業収入)が下記の表であるとき。 
      前年の所得税青色申告決算書の「月別売上金額」欄と
      2020年の売上を比較する。

2019年 1月 2月 3月 4月 年間売上
10万 20万 20万 40万 250万
2020年 1月 2月 3月 4月  
15万 30万 10万 14万  

2020年3月、4月が前年と比較して50%以上売上減少している。
 (例1)3月(前年比50%減)で計算した場合
     250万-(10万×12ヶ月)=130万円 >100万
      給付金上限は100万のため、給付100万となる。

 (例2)4月(前年比65%減)で計算した場合
     250万-(14万×12ヶ月)=82万 <100万
      【5月8日変更】給付金は1円未満切捨

☆前年対比50%以上売上が減少している月が複数ある場合には、どの月を対象の月にするかの選択が重要。状況によっては、50%以上売上減少かつ売上額が小さくなる月を待って申請する選択も
   

☆白色申告の事業者や、所得税青色申告決算書に「月別売上」欄の記載がない場合等は、2019年の月平均売上額と比較する。前年売上250万円の場合には、月平均20.8万円となるため、上記の計算例では今年度の3月の売上で計算する。
  

_________________________________
2.給付対象者
 下記のいずれにも当てはまる事業者
(1) ①中堅・中小法人(資本金10億円以上の大企業を除く)
     *医療法人、農業法人、NPO法人等のその他法人も給付対象。
    ②個人事業主
     1世帯に2人以上の個人事業主がいる場合には、事業者単位で
     それぞれ給付対象(BUSINESS INSAIDER JAPAN記事参照)

    <給付対象外事業者とされる者>
     ・風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」、
      当該営業に係る 「接客業務受託営業」を行う事業者
     ・宗教上の組織もしくは団体
     ・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が
      判断する者

(2)2019年以前から事業収入があり、かつ今後も事業継続意思があること
   *2019年に開業した事業者については、「2020年の対象月の月間事業
    収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
    には、「新規開業特例」事業者として給付対象となります。
   *その他に月当りでの事業収入変動が大きい事業者(「季節性
    収入特例」)や「事業承継特例」、2018年又は2019年発行の
    罹災証明書等がある事業者(「罹災特例」)が準備されています。

(3)2020年1月以降、新型コロナウィルス拡大等の影響により、前年同月比
   で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること

_________________________________
3.申請期間
   令和2年度補正予算成立翌日(5月1日)~令和3年1月15日

_________________________________
4.申請方法

   ④マイページへの入力必要項目
    ・屋号、商号
    ・申請者住所(法人:本店所在地)
    ・書類送付先住所 
    ・業種 業種コード表から選択
    ・設立年月日及び資本金、決算月(法人のみ)
    ・従業員数
    ・申請者氏名(法人:代表者および担当者)
    ・生年月日(個人のみ)
    ・申請者電話番号(法人:代表者および担当者)
    ・2019年の事業収入
       (法人:対象月の属する事業年度の直前事業年度)
    ・対象月及び前年同月の月間事業収入
    ・申請者本人名義の振込先口座情報
       (法人:法人名義または代表者名義)

   ⑤給付要件を満たす証拠書類を添付(PDF,JPG,PNGファイル)
     スキャン画像またはデジカメ・スマホでの撮影画像でも可
    1.確定申告書類 

個人 法人
青色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
所得税青色申告決算書(2枚)

確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
法人事業概況説明書(2枚)
白色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること

     ※e-taxを通じて確定申告の場合には、税務署収受印に
      代えて、「電子申告の受信通知」の写し(確定申告書申告書
      第1表の右上欄外に受付日時・受付番号が印字されている
      場合は、「受信通知」とみなしてもらえます)

   2.2020年分の申請の対象とする(売上減少)月の売上台帳、売上
     データ等

    3.通帳の写し 
      (個人:申請者名義、法人:法人名義または代表者名義)
     *銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・
      名義人が確認できる事
       
       ・「通帳の表紙」および「通帳の表紙裏の見開きページ」
        ※電子通帳の場合には、「画面コピー」
    
    4.本人確認書類の写し (個人事業の場合に次のいずれか)
       ・運転免許証(または運転経歴証明書)の両面
       ・個人番号カード 表面
       ・写真つき住民基本台帳カード 表面
       ・在留カード、特別永住者証明書、
       外国人登録証明書(在留資格は特別永住者に限る) 両面
       ・住民票の写し+パスポート(顔写真掲載ページ)の2点
       ・住民票の写し+保険証(両面)の2点
     

持続化給付金の申請手続きの代行またはサポートのお問合せは下記まで
申請代行:費用・報酬額  内容により別途見積もり
  細川行政書士事務所
  大阪府東大阪市本町10番19号
  TEL:072-988-4686
  meil:info@office-hosokawa.com

(大阪府:コロナウィルス関連)休業要請支援金について

大阪府が実施する、新型コロナウィルスによる「施設の使用制限による休業要請支援金」申請のための登録受付が開始されました。web登録した情報と必要資料をあわせての郵送受付は5月1日からです。

 *休業支援支援金については、日々大阪府のQ&A等情報も更新されて
  います。
今般の状況を考慮して、休業要請を受けている事業を営んでおられる様々な業種の方の少しでもお役にたてばと要点をまとめました。(4月30日修正)

大阪府が公開しています休業要請支援金協力者(支援金申込企業・事業主)を参照すると、食事提供施設(飲食店)の申請が多数を占めています。食事提供施設の事業主で申請の方は、
・様式2の「営業時間の短縮」欄を必ず記入してください(何時までの営業に短縮したか)終日休業した場合は「終日休業」と記入してください。
  ・「□19時以降の酒類の提供はしていません。」に必ず✔(チェック)を入れてください。(5月13日追加)

申請を検討しているけれどもWeb申請は難しそう・・・・、書類手続きは苦手なので申請をサポートしてほしいという声もいただいております。
当事務所では、「休業要請支援金」申請のサポート(25,000円+実費)も承ります。お電話(072-988-4686)にてお問い合わせください。行政書士細川
 






1.支給対象となる事業者及び対象事業
 大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの。ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、事業所が大阪府内にあれば支給対象
 よって、大阪府からの休業要請の対象でない施設(使用制限対象施設でない施設)を休業した場合には、今回の支援金の対象とはなりません[4月28日追加]


 ●対象事業として主なものを例示します。休業要請等の区分ごとに区分け
  しました。(支援金申請の参考としていただければと思います)
 ※使用制限対象施設の詳細は大阪府HPでご確認ください

 A.休業要請施設(使用制限対象施設)
 (1)遊興施設
     スナック、バー、性風俗店、インターネットカフェ、
     カラオケボックス、ライブハウス 等
 (2)劇場等
 (3)展示施設等
     展示場、貸会議室 等
 (4)運動・遊戯施設 (※ただし屋外施設は休業要請対象外)
     スポーツクラブ、ヨガスタジオ、麻雀店、パチンコ店、
     ゲームセンター、囲碁・将棋所 等
 (5)学習塾等
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     学習塾、英会話教室、音楽教室等各種教室
 (6)ホテル・旅館の宴会場
    (※宴会場のみを休業した場合、宴会場を含むホテル・旅館全体を
     休業した場合もともに対象)
 (7)商業施設 (※食事提供施設、生活必需物資販売施設を除く)
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     ネイルサロン、写真屋、ビデオショップ

    ※以下は対象になる施設と対象外施設に注意
     整体院(国家有資格者が行うものは対象外)
     エステサロン(保健所届出のの理美容所は対象外)
     スーパー銭湯(物価統制令対象の公衆浴場対象外)
     ペットショップ(ペットフード売場対象外)
     古物商(質屋は対象外)
     古本屋(古本屋以外の本屋は対象外)

  (8)複合商業施設内の店舗
      *百貨店、ショッピングセンター内のテナント
     複合商業施設が休業要請対象施設であることからテナント(休業
     要請対象施設)も休業した場合には、支援金対象
   

 B.休業要請施設外だが、営業時間短縮の協力要請
  ※営業時間短縮に協力することで支援金対象となる施設
  (1)飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋
     営業時間短縮の考え方についての詳細はQ&A
     参照ください。
     
     【営業時間短縮の考え方】※趣旨:夜間の営業自粛
      ・本来の営業時間を短縮し、午前5時~午後8時(酒類提供は
       午後7時)までに店内飲食の営業時間を短縮(又は終日休業)
       した場合に支援金の対象となる。
        ・例:本来の営業時間が12時~午後10時の飲食店
         ⇒4月14日の休業要請以降は店内飲食営業を
         午後8時迄とし、それ以後の午後10時まではテイク
         アウト・宅配のみ営業とした場合は支援金対象
      ※よって本来の営業時間が午後8時までの店舗等は対象外    
 

2.支援金の対象となる要件
  令和2年3月31日以前に開業し営業実態があり
  次の3つの要件をすべて満たす中小企業・個人事業主
  *反社会的勢力との関係を有する事業者は対象外となります。
  (1)大阪府内に主たる事業所(本店)があること。
     ※大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等
     の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの
     ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、
     事業所施設が大阪府内にあれば支給対象

  (2)緊急事態措置期間(4月14日※~5月6日)まで休業要請に全面協力
     (上記のすべての日を休業:1日でも営業した場合は対象外)
     していること。
    ※ただし休業のための準備期間を考慮し、4月21日以降休業
      していれば対象
     なお上記1のB(1)食事提供施設については「営業時間の
     短縮(5時~20時)」に協力した施設が対象
     
     緊急事態措置(4月14日)以前から自主的に休業している場合は
     対象外となる。


  (3)令和2年4月の売上が前年4月と比較して50%以上減少していること
     *平成31年4月以降に開業の場合には、別途計算方法が定められて
     いますので、募集要項2頁を参照してください。

3.支給額 支給は1事業者につき1度。店舗単位ではないので注意
   中小企業(法人) 100万円
   個人事業主     50万円
   

4.申請期間と申請方法
   令和2年4月27日~5月31日 (当日消印有効)
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

   申請方法は①Web登録サイトへの登録 ②郵送申請の順で進める
   ことになります。 
       
  ①Web登録サイトへの申請者情報の登録
    大阪府の【休業要請支援金】ページの中段のWeb受付から申請者情報
    等を入力する。
    ⇒入力登録後、発行された「受付番号」をメモして控えておく
    
    ⇒「休業要請支援金申請書」をダウンロードして印刷
     【休業要請支援金】ページから
     「申請要件確認書(様式2)
」「誓約書(様式3)」を印刷

  ②申請書類の郵送提出 5月1日~5月31日
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

           (レターパックライトで郵送
    「休業要請支援金申請書」「申請要件確認書」「誓約書」と
    下記5.に記載の必要書類を添付して郵送する。
*令和2年4月の売上が前年より50%以上減少している資料の添付が必要です。このため、郵送は5月1日以降にすべての書類を揃えて郵送しなければいけません。

    <郵送先> 
    540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか内
        休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請事務局

5.必要書類 
    ※印鑑はすべて 法人:代表者印(個人の場合:実印)押印

  「休業要請支援金申請書」 (様式1) 
  「休業要請支援金申請要件確認書」(様式2) 
  「誓約書」(様式3)
    ※所在地、名称、代表者欄は自署・押印(代表者印、実印)必要
 【添付書類】
  1.直近の確定申告書の写し(平成31年4月の売上を含む事業年度)
  *申告書に税務署受付印があるか、又は電子申告の受信通知の写しを添付
    ①(法人)法人事業概況説明書 裏・表
    ②(法人)法人税確定申告書別表一(一)
     (個人)確定申告書B第1表・第2表
         所得税青色申告決算書又は(白色申告)収支内訳書
    ③平成31年4月の帳簿の写し(月次試算表等)
  2.申請する施設の写真 ①施設外観、②施設内観(内部)、③看板表示
  3.本人確認書類 *代表者(事業主)の次の3点のいずれかの写し
    A.運転免許証 の裏・表
    B.パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)
    C.保険証
  4.営業許可証の写し(営業に許可を必要とする該当業種のみ)
    例)飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類営業届 等
  5.賃貸借契約書の写し (施設が賃貸の場合)
     ※継続的な賃貸借ではなく、営業時に随時、一時貸借して
     いるようなケース
は支給対象外
     (例:週2回レンタルスペースの貸借)

  6.令和2年4月の売上が確認できる書類
    令和2年4月売上が前年4月より50%減していることを確認できる
     月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し
  7.振込口座通帳の写し(個人:事業主名義、法人:法人名義)
     通帳1ページ目(見開きページ)の写し      

6.支援金交付時期
  5月から(予定)

<休業要請支援金募集要項>


「休業要請支援金」の申請サポートは下記までお問い合わせください
細川行政書士事務所
東大阪市本町10番19号
TEL:072-988-4686
メール:info@office-hosokawa.com

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き(大阪市)

大阪市消防局が、住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請のための手引きを公開しました。
解りやすく、申請の手順、注意点、事前相談の際の必要書類等をまとめていただいておりますので、申請の参考になるかと思います。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き

また、あわせて申請の際に必要となる消防法令適合チェックシートを掲載いたします。
消防法令適合チェックシート一式

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

住宅宿泊事業法に対する各自治体の条例案~近畿

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年3月8日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

  制限される民泊形式と
営業制限地域
※工業専用地域での営業は不可
 営業制限(禁止)期間  その他制限
滋賀県
滋賀県

草津市のJR南草津駅から南東約1キロの一部エリア(野路東三丁目から野路東五丁目まで)
日曜正午から金曜正午まで
(休日の前日泊、12 月 28 日から1 月 2 日までの宿泊除く)
・定期的な立入検査の実施
(届出提出時、苦情の際等の立入検査等)
・事前の周辺住民への説明
京都府(京都市を除く)

※区域・期間については、各市で規定あり(骨子案別表参照)

①住居専用地域

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

①観光客が集中する繁忙期

②学校等の休日を除く期間

 

 
京都市
京都市
○制限される民泊形式
家主不在型民泊(基準を満たす京町家民泊を除く)

○制限される地域

住居専用地域
3月16日から1月14日まで営業禁止(1月24日京都市発表)
⇒左記において制限される形式、地域では、営業できるのは1月15日~3月15日となる。
・事業開始届出前、当該施設で3ヶ月以内無許可営業のない誓約提出
・新築物件の営業制限(建物登記日から、3ヶ月継続して、生活本拠としての入居者募集後の届出) ・家主居住型の事業者は、届出家屋に届出までに3カ月以上継続居住が条件
・事業者が国外居住個人又は国外企業の場合、日本国内に住所を有する営業管理の代理人を置く
・「駆けつけ要件」
住宅宿泊管理業務を行う者は、原則、営業時間中の施設駐在又は客室からおおむね10分以内に駐在(市長が特に認める場合を除く⇒宿泊業で実績があるなどの場合には市長が認可する時間以内に到着すればよい)
・宿泊者へのゲストパス(身分証)交付及び携行(携行は努力義務)
・適正な廃棄物処理(事業系)
廃棄物処理業者との契約書の写し提出。自己搬入の場合、計量票・領収書等
・1.5m以上の幅員の避難通路の確保
1.5m以上の幅員の避難経路が確保できない届出住宅については、次の要件を定める。
○宿泊者定員は5名以下
○おおむね同じ公称町内のエリアに管理者設置
○避難経路の安全性向上
○耐震性向上
・周辺住民、自治会への事業計画の事前説明及び事業計画の掲示
・自治会等への緊急連絡先、苦情窓口の開示
大阪市
大阪市
 〇制限される民泊形式
住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する民泊=管理業者に委託が必要な民泊施設)
・家主不在型
・居室数が5室を超える場合
・小学校の敷地の周囲100m以内の月曜正午~金曜正午の営業禁止
・住居専用地域における営業制限(幅員4m未満に接する敷地にある住宅)
 ・事前説明必要(リンク参照)
事前説明について
(住宅の周辺地域における住民及び施設)
※施設については以下の通り。
a)小・中・高校
(b)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(c)学校教育法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第1項に規定する各種学校のうち、18 歳未満の者の利用に供されるもの
(d)青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として 18 歳未満の者の利用に供される施設又は多数の 18 歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
大阪府堺市
堺市
○制限される民泊形式
家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)  ・事前説明必要
兵庫県  (1)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域

(2)住居専用地域

(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地

(1)年間 

(2)年間

(3)それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日

※ ただし、(3)の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。

・事前説明必要
・性的好奇心をそそる設備の設置禁止
尼崎市 ①小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね 100m 以内の区域。

② 住居専用地域

①全期間営業禁止(ただし、教育委員会等上記施設の設置者などの同意がある場合は可能)

②全期間営業禁止

・近隣住民に対し、届出前の事前説明
説明会の開催(欠席者
に対しては書面)
・善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備を設けないなど、周辺地域に配慮した適正な運営の実施
西宮市 ① 住居専用地域とこれらの地域
の周囲100メートル以内の区域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。)③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から1
00メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

 

①全期間営業禁止

②4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止

③全期間営業禁止


③については、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

事前説明は説明会等により書面を用いて実施する。(範囲:当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定)
 神戸市  ①住居専用地域

②北区有馬町

③学校、児童福祉施設等の周辺100m以内

 ①年間

②5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週土曜正午を除く期間

③年間

 ・事前説明必要
奈良県(奈良市を除く)

 

○制限される民泊形式
 以下のイ~ハすべてに適合する事業者以外
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区
 

 

①月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)

 

②繁忙期(期間は、今後決定)

 
奈良市 ○制限される民泊形式
以下の(A)、(B)イ~ハすべてに適合する事業者以外
(A)<家主居住型民泊
(B)イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①住居専用地域
②歴史的風土特別保存地区<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>③奈良町都市景観形成地区
④学校・保育所等の敷地の周囲100m以内
 

 

 

 

 

 

 

 


①宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止

 

②宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

③宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

④月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

和歌山県

条例

細則

 全県180日営業可能  ・周辺住民説明は「条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前説明」
・近隣住民の反対のないこと。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
・宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。

共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」

 

大阪府の特区民泊補助金、平成30年度も予算要求に計上

平成29年7月に実施された特区民泊施設に対する環境整備促進(消防設備導入、WIFI導入等)のための補助金(府の予算上正式名:宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金)が、平成30年度の当初予算要求に計上されていることが府のHPから判明しました。

平成29年度は、補助金対象に民泊施設も含むとしていたものの、「補助実施施設8施設以上」というファジーな表記となっていましたが、平成30年度は、「宿泊施設90施設(うち民泊施設60施設)」と明示されています。

昨年12月28日に大阪市長が会見において「合法民泊への誘導をはかり、違法民泊を減らしていきたい。そのための一手法として、府が補助金を実施している」旨の発言もあり、今後、この補助金については、どのような運用となるのか、実施時期、昨年より手続・書類内容が改善され、使いやすいものになるのか等、要チェックではないでしょうか。

堺市が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案骨子を発表しました

堺市が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。市民からの意見募集は1月15日まで行われます。
堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案)

<堺市の現況>民泊施設 約90施設存在(内、旅館業法許可施設20施設)

<条例案骨子>
①家主不在型の民泊について、住居専用地域では、日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)の営業を禁止する。

②事業開始前の近隣説明を必要とする。

その他の地域の住宅宿泊事業法に関する条例案、ルール等は、こちらにまとめています。

大阪市が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)についてのパブリックコメント実施

大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について

条例案
①住民への事前説明必要

②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。

③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。

旅館業法の改正と民泊:法律の何が変わったか

旅館業法の改正が国会にて成立しました。
施行は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ平成30年6月を予定しているようです。

ここでは、旅館業法の改正で、追加された民泊に係る部分を抜粋して、簡潔に解説してみたいと思います。(条文については、閣議決定された法律案をもとにしています)

1.<無許可で旅館業を営む者への対応>
これまでは、知事のよる立入検査の対象は、旅館業法の許可を得ている営業者のみとしていましたが、新たに「旅館業の許可を得ずに無許可民泊を営む者に対し、営業の停止や、公衆衛生上又は善良な風俗の保持上必要な措置をとるよう命じる」ことができるようになります。(第7条の2第3項)
また、上記の「命令をするべきか調査するために、無許可民泊施設への立入り検査や、書類の提出、無許可で営業を行うもの等関係者への聴取」ができるようになります。(第7条第2項)

2.<措置命令の内容追加>
従前の旅館業法では、措置命令(措置を取ることことを命じる)が定められていたのは、「施設の構造設備を法令で定める基準に適合させること」についてのみでしたが、改正により、「公衆衛生又は善良の風俗の保持のために必要な措置」が追加されました。(第7条の2第2項、第3項)

3.<旅館業法違反、処分違反等への対応>
※旅館業の許可を得ている営業者に対しての規定
旅館業法違反、法律に基づく処分に対する違反に、「法律に基づく命令の規定に対する違反」を追加し、従前の許可の取り消しと営業の停止処分のうち、営業の停止処分は「1年以内」と期間を明確にしました。(第8条)

4.<罰則の強化>
旅館業法違反の罰則をこれまでの「6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金」から、「6か月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金」とし、なおかつ、罰則を併科(あわせて科すことが)できるようになりました。(第10条)

5.<罰則の強化2>
・宿泊拒否規定違反
・宿泊者名簿の備付違反
・知事からの求めに対しての虚偽報告又は報告を行わないこと
・立入検査の拒否、妨害、忌避、「質問事項に対する虚偽答弁や答弁をしないこと」←「 」は追加条文
に対する罰則を、「5千円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されました。
(第11条)

法律条文をかみ砕き、簡潔にしましたので、順番や言葉の違いについては、ご容赦ください。又は正式な内容については条文を参照ください。

特区民泊の始め方3~認定申請手続きの流れ

特区民泊施設として運営していくためには、大阪市に所在施設の場合には大阪市保健所へ、それ以外の場合には大阪府の管轄保健所へ(保健所設置市の場合には、その市の保健所)「認定」申請が必要となります。
その他にも申請や確認を行う窓口があります。申請手続きの流れは、大枠で以下のようになります。※大阪市での申請をもとに作成しております。

1.事前相談
①保健所・・・特区民泊施設としての認定申請窓口
②消防署・・・消防設備、その他消防法への適合
③都市計画局・・・建築基準法への適合
  ・木造3階建物件や建物の既存用途が「共同住宅」 「長屋」
   「一戸建て」以外の場合は相談必須
④環境局・・・廃棄物の処理方法
  ・特区民泊施設から出るゴミは、「事業系廃棄物」となるため、
   原則廃棄物処理業者への回収依頼必要
⑤市税事務所・・・固定資産税について

2.消防設備工事の実施
必要に応じ内装工事、扉等の設置工事が必要なケースあり。
消防署への事前相談内容に基づき、工事を実施。
①工事完了後、「防火対象物使用開始届」
↓      「消防法令適合通知書」 等を消防署に提出
②消防職員による立入検査  ※原則申請者立ち合い
↓ 主な検査事項 ・法令に適合する消防設備の設置
↓        ・防炎物品(カーテン、カーペット等)の使用
↓        ・避難経路図の掲示と避難経路の確保
↓        ・火気使用設備の適正な配置
③消防法令適合通知書の交付⇒保健所への特区民泊施設申請に添付

3.特区民泊認定申請に必要となる事項の準備
①施設のホームページ
  ・必須の掲載事項:2泊3日以上の利用
           対応言語(日本語+1言語以上の外国語)
②廃棄物の処理について
  廃棄物については、事業系廃棄物となるため一般住宅のゴミと
  として出せません。
  処理業者との収集契約が必要となります(原則)
  ア.廃棄物処理について滞在者への周知方法
  イ.廃棄物の保管場所と表示方法
  ウ.廃棄物の収集・運搬方法(一般廃棄物、再生資源化物、産業廃棄物)
  大阪市一般廃棄物処理業者一覧
  大阪市産業廃棄物処理業者名簿
③居室の清掃体制
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
④ゲスト(宿泊者)からの予約対応・問合せ窓口、鍵の受渡し方法等
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
⑤施設の使用方法(設備、非常連絡先等)の案内作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
⑥宿泊者との「賃貸借契約書」の作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
<必須の記載事項>
  ・居室の滞在のみを目的とする契約であること
  ・居室の衛生管理その他の管理上特に必要があるときは、
   予め滞在者の許可を得て、居室内に立入りができる旨の記載
  ・3日以上利用する旨
  ・中途解約の場合の、返金禁止条項
  ・トラブル防止のための記載
       国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインP18参照

4.近隣住民への特区民泊施設の事業内容説明
  ・説明の対象地域の考え方

  ・必要な事項を記載した書面を用い、戸別訪問又は説明会
   にて説明実施。
  ・ポスティングのみの周知は不可。

5.認定申請書等の提出
①環境局への「廃棄物の処理方法」の提出

②保健所へ「認定申請書」提出  ※手数料21,200円

6.保健所の現地調査
  
  ・必要設備の確認
  ・施設等の表示の確認
  ・施設利用案内の確認  等

7.環境局への「廃棄物の処理に関する報告」の提出
特区民泊の営業開始までに提出する。

*注意:上記の2.3.4.は並行して行っていくことになります。