所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。

主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。
来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。
所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。

主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。
来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。
大阪府の行政書士会の会報に、民泊についての寄稿が掲載されました。

内容としては民泊のこれまでと今後についてを、所属する行政書士でも民泊に携わったことのない会員の方対象に解説したものになります。
寄稿文作成後の民泊をとりまく近畿地方の直近の動きとしては、
兵庫県猪名川町が、兵庫県が新たに設けた「空家活用特区制度」の活用を検討し阪神地域で初となる「空家活用特区」の指定を県に申し出たことが報道されました。
、
兵庫県空き家特区制度

その他にも、大阪府岸和田市では令和6年1月に魅力創造部観光課が中心となり、「空き家利活用座談会」を開催し、外国人観光客の取り込みを目指し、民泊や飲食店など、空き家を使った事業を市民に呼び掛ける試みが始まっています
当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ
MAIL:info●office-hosokawa.com ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19
今回は、大阪府で現在受付中の宿泊事業に対する補助金をご紹介いたします。
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」が対象となりますが、それぞれで補助対象や補助金額が異なりますので、下記に比較してまとめてみました。
特に特区民泊の申請を予定討されている事業者の方は「消防設備」費用が補助対象となりますので検討されてみてはいかがでしょうか。
<申請期間>
令和5年8月28日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
〈補 助 対 象 期 間〉
交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、 令和6年3月31日までに完了させる必要があります。
※特区民泊、住宅宿泊事業で特区認定予定事業者(又は住宅宿泊事業届出予定事業者)は令和6年3月31日までに認定(又は届出番号の通知)を受ける必要があります。
〈許可事業分類による内容比較〉
旅館業 |
特区民泊 |
住宅宿泊事業 |
|
| 〈補助対象者〉 | 大阪府内で宿泊施設設(ホテル、旅館、簡易宿所等)の営業許可を受けた者 |
・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者 ・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を年度内に受けようとする事業者 |
・大阪府内の新法民泊施設における届出番号の通知を受けた事業者 ・大阪府内の新法民泊施設における事業届出を年度内に行おうとする事業者 |
〈補助対象事業〉 |
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応 3 オペレーターの導入又はタブレット端末等の多言語補助機器の整備 4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備 5 インバウンド受入対応に係る人材育成(研修等) 6 パスポートリーダーの整備 |
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
|
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
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| 〈補助対象事業〉イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業 |
1 館内及び客室内におけるWi-Fi整備 2 館内及び客室内のトイレの洋式化、洋式トイレの増設 3 キャッシュレス決済端末の導入 4 施設の案内表示や室内設備の利用案内等の点字対応、音声案内などのユニバーサルデザイン化 |
1 居室内のWi-Fi整備 2 キャッシュレス決済端末の導入
|
1 キャッシュレス決済端末の導入 |
| 〈補助対象事業〉ウ 特定認定の取得に係る事業 ※認定予定事業者に限る |
1 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備) 2 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁) |
||
| 〈補助対象事業〉 エ 災害時対応に係る事業 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
| 〈補助対象事業〉エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業 |
1 宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入 2 チャットボット・24時間AIコンシェルジュ等の導入 3 受付・案内・清掃・運搬等のロボットの導入 4 セルフチェックイン・セルフチェックアウト機、自動精算機の設置 |
|
|
| <補助率> |
補助対象経費の ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定を、大阪府又は市町村と締結している宿泊施設は補助対象経費の2/3以内 |
補助対象経費の |
補助対象経費の |
(6月30日追加)
大阪府において、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに実施されています「休業要請外支援金」の受付期間が延長されました。
web登録は7月7日まで(web登録後、7月14日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)
※web登録ができず、書面申請される方は7月7日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)
大阪府:休業要請外支援金
大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」(様式3)の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。
休業要請外支援金の事前確認(個人事業の場合の「様式3」作成・交付)をご希望の事業者様は下記の要領にてお問合せをお願いいたします
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当事務所では、休業要請外支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施しております。
下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。
<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
<個人事業主用 ご準備いただく書類>
1.休業要請外支援金申請書(様式1)
2.誓約・同意書(様式2)
3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し
(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
4.全事業の売上の減少が比較できる書類
①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
(※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
5.事業所の確認
(1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
(2)事業所の写真(外観、内観、看板)
6.本人確認書類の写し
運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等
7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
通帳の1ページ目の見開きコピー
↓
②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
mail:info@office-hosokawa.com
↓
③当事務所での面談日程を確定。
面談により申請書類一式を確認させていただき、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。
6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。
当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。
個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。
①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
⇒「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
ださい。
②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている。
⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
して添付するのがよいでしょう。
③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
転記ミス。
⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
ださい。
④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
の売上帳簿」が省略できます。
その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。
上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。
6月1日より申請が開始される(※1)大阪府の「休業要請外支援金」については、個人事業者の申請の場合には、専門家(行政書士、税理士等)による申請書類事前確認が必要とされています。
(※1. web情報登録は5月27日より)
当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。
<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
<個人事業主用 ご準備いただく書類>
1.休業要請外支援金申請書(様式1)
2.誓約・同意書(様式2)
3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
(1)直近の確定申告書の写し
(2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
4.全事業の売上の減少が比較できる書類
①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
(※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
5.事業所の確認
(1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
(2)事業所の写真(外観、内観、看板)
6.本人確認書類の写し
運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等
7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
通帳の1ページ目の見開きコピー
↓
②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
mail:info@office-hosokawa.com
↓
③当事務所に①で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。
|
(a)送 付 先: 〒579-8045 |
↓
④当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。
↓
⑤申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。
↓
⑥様式1~3を含めた申請書類一式を大阪府宛てにレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
電話番号:0570-200-308
その他、休業要請外支援金の詳細については、こちらの大阪府ページをご確認ください。大阪府「休業要請外支援金」
(5月27日修正)
大阪府の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに、「休業要請外支援金」の支給が発表されました。申請期間は6月1日~6月30日(web登録は5月27日~)
大阪府:休業要請外支援金ページ
| 支給対象事業者 | ①から③のすべてを満たす中⼩法⼈(中小企業・NPO法人等)及び個人事業主 |
|
① 大阪府内に事業所を有していること(府外に本社がある中小法人も対象) ③ 休業要請⽀援⾦(府・市町村共同⽀援⾦)の⽀給対象でないこと |
|
| 支給額 |
中小法人 :50万円 |
| 申請開始 | 5月27日 予定 |
| 支給 | 6月中旬~ 予定 |
大阪府HPでの今後の発表にご注意ください。
申請開始と同時に申請が殺到することも考えられますので、下記の必要書類をお早めにご準備ください。
* 確定申告書の写し
* 令和2年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
*平成31年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
* 施設の写真(外観、内観、看板)
* 本人確認書類(免許証の写し等)
* 営業許可証の写し(該当業種のみ)
* 登記簿謄本(自己所有)
又は賃貸借契約書の写し(事業所が賃貸の場合)
*振込口座通帳(見開きページ)の写し 等
先般からお伝えしておりました大阪府の特区民泊補助金について、
大阪府が6月22日付で本年度も特区民泊補助金の募集を開始しました。補助対象及び対象事業、補助率・金額は昨年度と同じです。
申請期間は、6月22日~7月31日になります。
1.補助対象者
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)
2.補助対象事業
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内におけるWi-Fi整備
※ 4 消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備)
※上記4については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。
3.補助率
補助率 : 補助対象経費の1/2以内
補助上限額 : 1事業者につき 40万円
必要書類などの詳細は、こちらを参照ください。
大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。
現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
↓
改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること
改正日は平成30年6月15日 予定
この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。
大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。
また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。
大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域
3月2日の記者会見において、大阪府の松井知事が、宿泊料1万円未満の施設についても課税対象とする考えを示し「宿泊料5000円以上1万未満の場合には、50円ぐらいはもらわないといけないかなと思っています。」と述べました。これは宿泊税の税収が当初見込んでいた額に届かなかったことがあるようです。
大阪府の宿泊税については、現在、
宿泊料(1人1泊)
10,000円以上15,000円未満 税100円
15,000円以上20,000円未満 税200円
20,000円以上 税300円
となっています。