民泊研修会において講演させていただきました

所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。



主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。

来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年7月27日開催)





コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。


13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。


セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

大阪市での特区民泊、住宅宿泊事業の申請を実施しました。(増築未登記部分のある建物)

大阪市において、1棟の中で「特区民泊」「住宅宿泊事業」の申請を実施させていただきました。
事業者様、運営代行会社とも入念な打ち合わせを行い、建物の4階・5階を一体のものとして、特区民泊として申請させていただきました。

この建物は建築時(建物登記)では4階までしかない建物ですが、4階一部と5階を増築しているとのことで、「増築に関する申立書」を申請時に添付、そのうえで5階が屋根裏部屋に近い構造となっているため、倉庫とみなすか居室とみるか、居室面積に含むかなどを申請後も保健所と重ねての検討を行ったうえで無事特区民泊認定が交付されました。

当事務所では、民泊申請に関して特区民泊制度導入時より申請に携わっており、5年を超える実績を有しています。
こんな物件で民泊をしたい、民泊の運営代行のご相談、電気設備、消防設備のご相談なども業者間のネットワークでご相談を受けることも可能です。お気軽にお声がけください。

細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年5月25日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。

13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」の民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

 

 

 
 



(特区民泊)建物一棟全室での特区民泊からの減室申請認定が交付されました

表題が少しわかりずらかったら申し訳ありません。

マンション一棟全室で特区民泊していたところから、特区民泊認定を受けた居室での特区民泊を何室か廃止(減室)する、そんな場合はどうなるの?という手続きのお話です。

まず、特区民泊の認定を得た後に、種々の変更があった場合には、「変更認定申請」を提出しないといけない場合と、「変更届」を提出しないといけない場合の、2つの形式に分かれます。

まず、それぞれの申請方法には違いがあり、その違いは次のとおりです
「変更認定申請」
・変更前にあらかじめ認定申請が必要
・手数料がかかります。10,500円(ただし現地調査を行う必要がない場合2,500円)

「変更届」
・変更日から10日以内に届出が必要
・手数料は不要

今回のような特区民泊認定を受けた居室の減室は、「変更認定申請」になります。減室は現地調査不要ですので手数料は2,500円です。(ちなみに増室の場合には2,500円の場合と10,500円の場合があります。現在認定を受けている居室と違う規格の居室を増やす場合は現地調査が必要なので10,500円の手数料です)

さて、いままで一棟全室で特区民泊していたところから、居室を減らすということはつまり、建物の一部で特区民泊をすることに変更する、ということになります。新たに減室した内容での「特区民泊認定証」が発行されます
この場合、減室するので保健所に「認定申請」提出しました、で終わりません。
施設において次の2つのことを変更し、実施しておく必要があります。
1.施設の表示の変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、「建物の出入口=施設の出入口」であったため、建物の出入口付近に「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」を掲示していました。
しかし減室により建物一部での特区民泊になりますので、「特区民泊をしている各部屋の扉が施設入口」になります。
建物出入口付近・・「施設等の表示(施設名称)」
各部屋出入口付近・・「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」
の各表示が必要になります。

2.廃棄物置き場の区分変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、廃棄物はすべて特区民泊利用者の廃棄物でした。
しかし、減室し建物一部での特区民泊になると、その建物には特区民泊利用者とその他の者(居住者)が存在することになります。
ですので、廃棄物置き場については、「特区民泊利用者用の廃棄物置き場」と「居住者用の廃棄物置き場」に区分する必要があります。

今回は少しイレギュラーなお話になりましたが、増室によって建物一部での民泊から一棟全部民泊になったという場合も同じように手続きが必要ですので、ご参考になればと思います。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
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細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

(特区民泊)分譲マンションでの特区民泊認定の申請

昨年来ご依頼いただき手続きを進めておりました、分譲マンションでの特区民泊の認定がおりました。

通常分譲マンションの場合には、管理規約で民泊が禁止されていることが多く、民泊が出来ない物件が多くなっています。

今回の場合には、所有者が民泊を前提としてマンション建築を行っており、まず、所有者自らが全棟特区民泊を申請し認定取得しておりました。
今回、一部の部屋について別の事業者に売却し、その事業者が新たに特区民泊申請を行うこととなったものです。

今回の申請での留意点は以下のようなことがあります。
①部屋の内装や緊急連絡先、運営代行業者、運営方法もすべて変わらないが、特区民泊の認定は譲渡や変更ではなく、新規で特区民泊の認定取り直しとなります
②分譲マンションの場合で特区民泊を行う場合には、管理規約で民泊を禁止する条項がないか、または民泊を禁じた管理規約がないかを疎明する書類を提出しなければいけません
③廃棄物置き場についても注意が必要です。
従来より営業している事業者Aと今回一部客室を購入して新たに特区民泊を行う事業者Bで、排出された廃棄物が区別できるように例えば場所をわけるなどする必要があります。

また、一棟まるごと特区民泊をしていた物件と、建物の一部で特区民泊をしている物件では建物での表示や掲示などが異なります。
これはまた改めての機会に、、。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
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細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

届出8申請完了しました~②安全措置の実施内容図面~

今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。

宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。

(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。

 

今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか   ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・× 
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
よって、居室に非常用照明は不要となります。

(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。

(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。

なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
 ※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました

DSC_1370

 

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
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細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

大阪府)民泊のすべてを学べる1日集中セミナー(令和6年3月16日開催)

コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も
2022年11月から再開し、回を重ねるごとに参加者が増え、毎回定員を上回るお申し込みとなっております。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が
民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が住宅宿泊事業を中心に
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」
民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、
3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、
これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクからご確認ください。
民泊の全てを学べる1日集中セミナー

民泊のすべてを知れる1日集中セミナー開催(大阪)

令和5年10月28日 大阪府天王寺区において民泊セミナーを開催いたします。

講師は民泊運営代行会社代表と、特区民泊、旅館業、住宅宿泊業のそれぞれの申請を行ってきた行政書士である当事務所代表の細川がそれぞれ務めさせていただきます。
少人数限定での双方向のセミナーとなります。また、セミナー終了後には懇親会も予定しております。お早めにお申し込みください。

日程 2023年10月28日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時15分
定員 15名限定
申込期限 2023年10月27日まで
セミナー参加費用 4,500円 お振込みかクレジット支払い選択可
※キャンセルについて: ご入金後のキャンセルにつきましてはご容赦下さい。繰り越して、翌月以降の同セミナーに参加は可能です。
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分

 

【2023年10月28日】アフターコロナに備える民泊の全てを学べる1日集中セミナー – 大阪の民泊代行・アパートホテル運営 株式会社グレートステイ (minpaku-osaka.info)

民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日

アフターコロナ、ウィズコロナの流れも着実なものとなってきました。
 
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も令和4年11月から改めてリスタートし、再開後第5回目のセミナーを2023年5月27日に開催いたします。
 
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、住宅宿泊事業を中心にそれぞれの民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
 
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから