(住宅宿泊事業)住宅宿泊管理業登録実務講習が始まりました。

今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。

住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。

この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。

しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。


上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。

しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。

登録実務講習機関一覧

登録番号

名称

スクーリング会場

受講料

01号

一般社団法人
 全国農協観光協会

(5月末より大阪・東京の各地月1回開講)

 

東京・大阪

39,600円

02号

神戸民泊不動産

(6月より毎月2回開講)

兵庫県(神戸市)

44,000円

「住宅宿泊事業法」国土交通省が住宅宿泊管理に係る標準的な管理受託契約書を公表

「住宅宿泊事業法」が6月15日から施行となりますが、これに先立ち3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊事業である場合には、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっています。

住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊事業者との間で使用する管理受託契約書について、国土交通省が、標準的な管理受託契約書を策定し発表しましたので、掲載いたします。

住宅宿泊管理受託標準契約書

 

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