京都市が住宅宿泊事業の条例(案)における営業可能期間の変更を発表

住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>

京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、

「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。

観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

奈良市が住宅宿泊事業法に関する条例案骨子を発表

奈良市が18日、住宅宿泊事業に関する条例案骨子を発表しました。

概要は以下のとおりです。

1.制限する住宅宿泊事業型式 ※以下を除く住宅宿泊事業を制限
① 家主居住型の住宅宿泊事業
② 次に掲げる要件をいずれも満たす家主不在型の住宅宿泊事業
ア.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所
から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること
イ.当該営業所又は事務所において2人以上の者が上記の住宅宿泊管理業務に常時
従事していること
ウ.当該営業所又は事務所と宿泊者との間に通話機器が設置されていること

⇒よって、家主不在型で駆けつけ要件(管理業者距離2Km未満、常勤2名以上)を満たさない住宅宿泊事業を制限することになります。

2.制限される区域  ※上記、家主不在型で駆けつけ要件を満たさない場合、下記区域、期間での営業は制限されます。

住居専用地域 宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止
古都保存法で指定される歴史的風土特別保存地区
<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>
宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止
奈良町都市景観形成地区
学校・保育所等の敷地の周囲100m以内 月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

 

岩手県が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表

岩手県が、住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。

1.家主不在型(※1)の民泊(住宅宿泊事業)について下記のとおり制限されます。なお家主居住型の民泊(住宅宿泊事業)については制限されません。
①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域
・学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②住居専用地域
・日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

※1家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)とは次のようなものとしています。
・住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠(家主が常時居住)として使用していないもの
・人を宿泊させる間、不在(日常生活で通常行われる行為※に要する時間の範囲内の不在を除く。)になるもの。
※日常生活で通常行われる行為とは、生活必需品の購入を想定し、原則1時間。(交通状況、店舗までの距離等ある場合2時間まで認める。)
・住宅宿泊事業を行う住宅の居室(当該事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの

2.定期的な清掃及び換気
・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の措置をとること。
・清掃等の実施状況記録の3年間保管

3.苦情等の対応記録の3年間保管

 

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

神戸市が住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案骨子を発表

神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。

内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止

②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)

③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止

2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施

住宅宿泊事業法の実施に係る各自治体の条例案

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年2月16日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

   制限される民泊形式 
営業制限地域
※工業専用地域での営業不可
 営業制限(禁止)期間  1.周辺住民へ事前説明
2.その他制限
北海道
(札幌市除く)  


北海道HP
○制限される民泊形式
 家主不在型○制限される地域
①学校周辺100m地域
(62市町村にて制限)

②住居専用地域

(37市町村にて制限)
③生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する別荘地④生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する道路事情が良好でない集落
 

①小・中学校の学校登校日

 

②平日営業禁止( 祝日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く)

 

③知事が指定する期間

④知事が指定する期間

 
札幌市
札幌市
○制限される営業形式
・家主不在型
・家主滞在型で事業に使用する居室が5室を超えるもの

○制限される地域
①小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校(小学部又は中学部を設置しているものに限
る。)並びにこれらに準ずるものの敷地の出入口の周囲100 メートルの地域②住居専用地域
 

 

 

 

①月曜から金曜(授業を行わない日を除く)

 

②月曜から金曜(祝日及び12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日まで除く)

 

 
岩手県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域②住居専用地域
 

 

 

 

①学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

 ・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の定期的な換気及び清掃措置をとること。・清掃等の実施状況記録の3年間保管

・苦情等の対応記録の3年間保管

宮城県
仙台市
 住居専用地域 日曜正午から土曜正午まで
(祝日による連休の場合初日の正午から末日の正午までの期間は宿泊可能)
 
福島県
福島県
 1.学校等の施設(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設を言う。)の敷地から半径100m以内

 

2.以下の地域について、市町村から意見があった場合に、住宅宿泊事業の営業の制限を検討する。
・ (1)静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地
・(2)道路事情が良好でない山間部等の集落
・(3)その他、住宅宿泊事業の営業により、周辺の生活環境が悪化するおそれが特
にある地域

1.月曜から金曜(長期休暇期間中の平日を除く)

 

2.(1)別荘地の繁忙期となる時期等

(2)例年道路渋滞が発生する時期等

 
群馬県
群馬県
 小・中・高校、中等教育学校、大学、高等専門 学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、認定こども園、 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・ 児童発達支援 センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターの周辺おおむね100メートルの範囲 月曜日から金曜日まで(祝日、各施設の休業日を除く。)  
荒川区 区内全域 月曜正午から土曜正午まで(祝日の正午から翌日正午
までを除く)の間、営業禁止
・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・廃棄物の適正処理
・・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
・家主不在型の住宅宿泊事業の場合、概ね1,000m以内に住宅宿泊管理者の常
 東京都大田区  住居専用地域、工業専用地域、工業地域   年間 ・事前説明必要
・施設の使用方法の対面での説明
新宿区
新宿区HP
 住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
 中野区
中野区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日正午から翌日正午除く)
 ・事前説明必要(家主不在型は、近隣説明に加え、最寄りの区施設で事業説明会必要)
・対面での本人確認
・苦情の対応記録の作成
 世田谷区
世田谷区
 住居専用地域  月曜正午から土曜正午までの営業禁止(祝日の正午からその翌日の正午を除く)  
 練馬区
練馬区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで除く)
 ・事前説明 必要
(事業届出の15日前まで)
 東京都文京区
文京区
 住居専用地域と「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準工業地域」
学校周辺の「第一種文教地区」「第二種文教地区」
月曜日から木曜日まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
・宿泊者滞在期間の住宅への毎日巡回:努力義務
 東京都目黒区
目黒区
 全域  日曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
 ・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
 東京都板橋区
板橋区
 ○制限される民泊形式
 家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
 日曜正午から金曜正午まで(祝日前日を除く)  
千代田区
千代田区
千代田区2
★家主不在型で住宅宿泊事業管理者が駆けつけ要件を満たさない場合

・年間通じて禁止


 ① 文教地区等(地区計画でホテル営業等を禁止している地区を含む。)で指定されている区域

・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型:年間禁止

② 小学校、中学校等の周辺区域
・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型: 年間禁止

③ 人口が密集している区域(神田・麹町地区)
・家主居住型・管理者常駐型: 制限なし
・管理者駆けつけ型: 日曜昼~金曜昼

・事前説明必要
・宿泊室が複数ある場合、内側から施錠できるドアであること
・家主不在型の場合の管理者の常駐、又は駆けつけ可能な場所での常駐
・苦情を受けた際の記録作成
・重要事項の掲示(外国人受入れ可能病院、臭気発生防止、喫煙、その他)
江東区
江東区
 第1種中高層住居専用地域 月曜の正午から土曜の正午まで(祝日の正午から翌日正午を除く) ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
港区
港区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域
住居専用地域、文教地区
3/20~4/10、7/10~8/31、12/20~1/10を除く営業禁止  ・事前説明必要
渋谷区
渋谷区
(意見募集)
○制限される民泊形式
家主不在型

(管理者が駆けつけ要件を満たさない場合)
○制限される地
住居専用地域、文教地区
月曜午後から金曜午前(区立小中学校の長期休み期間を除く)  
杉並区
杉並区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域

住居専用地域
月曜正午から金曜正午(祝日の前日正午から休日の翌日正午を除く) ・事前説明必要
・通学路に面する場所へ民泊施設の標識の掲示
豊島区
豊島区
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
中央区
中央区
 全域 月曜の正午から土曜の正午 ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・宿泊者への対面説明
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
台東区  ○制限される民泊形式
家主不在型(管理者常駐型以外)
 月曜日の正午から土曜日の正午(ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30 正午~1/4 正午)は除く)  ・事前説明必要(届出の7日前まで)〈対象範囲〉隣接住民及び届出施設の敷地から半径 110m以内の学校・保育園等
・事業ごみとしての適正処理
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
足立区
八王子市
八王子市
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
 横浜市
横浜市
 低層住居専用地域(「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」)   月曜日から木曜日(祝日等を除く)まで  
新潟県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内
月曜から金曜まで(祝日、学校等の休業日除く)の営業禁止
※営業可能は、土曜正午から日曜正午までとなる。
事前説明必要
 長野県
長野県
  ①学校等の敷地から概ね 100mの区域

 

②住居専用地域
※ただし家主居住型及び家主不在型の管理者常駐のもの除く

 

③冬季におけるスキー場周辺など道路事情に起因する生活環境の悪化を防止するため制限が特に必要と認められる地域などのうち、市町村の意見等を踏まえ、規則で定める区域

 ①児童等の登校日

 

 

②月曜日から金曜日まで
(祝日等を除く。)

 

 

③制限が必要と考えられる期間

・事前説明必要
 ・家主不在型の場合、住宅宿泊事業管理者は苦情があってから概ね30分以内で駆けつけられる距離の常駐
・規則に定める住宅宿泊事業の実施方針の届出
・「優良住宅宿泊事業者」の認定制度の創設
岐阜県 制限なし 制限なし ・近隣への事前説明(努力義務)
・管理者は30分以内に駆けつけること(交通手段状況により60分以内)
静岡県 ①学校等(大学を除く)の周辺100mの区域内 


②住居専用地域

 

③特別用途地区等

 

④静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地、狭隘な山間部等にあり、道路事情の良好でない集落その他の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域

 

①月曜日~金曜日( 国民の祝日及び学校等の休業日を除く)

 

②及び③
月曜日~金曜日(
 国民の祝日を除く)

 

④生活環境の悪化を防止するため特に必要な期間

名古屋市 住居専用地域 月曜日の正午から金曜日の正午まで
(祝日前日の正午からその祝日翌日の正午まで
の期間を除く)
三重県
三重県
 ①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内


②住居専用地域

 ①学校・保育所等の学則等で規定する授業日及び開所日等(休業日を除く日)

 

②月曜から金曜まで
(祝日を除く)※営業可能時間は、土曜正午から日曜正午まで

 
近畿地方
※別ページ
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鳥取県 制限なし 制限なし
岡山県 制限なし 制限なし
岡山県
倉敷市
倉敷市美観地区 年間通じて禁止
広島市 制限なし 制限なし
沖縄県 ①住居専用地域

 

②小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内(ただし、伊江村、与那原町、久米島町を除く。)

①月曜から金曜正午まで

 

②月曜日から金曜日まで(学校の休業日を除く)