国土交通省)非常用照明装置の設置基準の合理化する告示を施行

平成30年3月29日付で、国交省は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等について非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を交付、施行しました。

ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていますが、今回、非常用照明装置の設置基準を合理化することが定められました。
この合理化については、「住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置」「特区民泊における非常用照明器具の設置」についても、今回の見直し内容が同様に反映されます。

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

参考資料
非常用照明器具の設置基準の合理化

非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定 める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)(抄)〈新旧対照表〉

西宮市が住宅宿泊事業の施行に関する条例を制定しました

西宮市が、住宅宿泊事業に係る条例を制定しました。

ここでは、素案からパブリックコメントを経て、変更された条例内容を掲載いたします。

制限区域 制限期間
①住居専用地域(第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域)とこれらの地域の周囲100メートル以内の区域 年間すべて禁止
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。) 4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止
③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から100メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

※、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

年間すべて禁止

周辺住民に対しては、説明会等により書面を用いて説明を行う事とし、周辺住民の範囲は、
当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定となっています。

民泊と「水質汚濁防止法の届出」について。

旅館・ホテル及び民泊事業を行う場合には、水質汚濁防止法の届出が必要となるケースがあります。

水質汚濁防止法の届出が必要又は不要は以下のケースにて判断します。
※注)なお、分流式の下水道に排水を放流することで、「特定施設」に該当した場合には、下水道法に基づく届け出も必要となります。

戸建等で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(し尿浄化槽等で処理する) 水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出が必要です。
施設排水を分流式下水道(雨水以外の汚水のみ処理する下水道)に放流する
施設排水を合流式下水道(雨水も含めたすべての水を処理する下水道)に放流する 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要です
集合住宅の一室で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(マンションのし尿浄化槽等で処理する)場合 (1) 民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が別の場合
汚水処理施設の設置者(マンション管理組合、集合住宅所有等)が、汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第74号)の届出を提出してください。

〇住宅宿泊事業者は、汚水処理施設設置者に、水質汚濁防止法の届出が必要な旨伝える。

〇汚水処理施設が501人槽以上の浄化槽の場合は、既に水質汚濁防止法特定施設(第72号)として届出済みですので、新たな届出は不要

(2)民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が同一の場合
住宅宿泊事業者が汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出を提出してください。
施設排水を下水道に放流する場合(分流式・合流式) 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要

大阪市において、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)を行う場合に、水質汚濁防止法の届出が必要となるのは、「下水道が分流式(汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流)」の場合ということでした。

大阪市の場合、ほとんどの地域が合流式の下水道となっており、大部分の地域で水質汚濁防止法の届出が不要となっています。(分流式になっているのは、西淀川区中島2丁目や北区の淀川リバーサイド、OAP、OBP、港区海岸通2丁目等、あまり一般住居のない地域です。)
民泊における大阪市水質汚濁防止法届出必要地域

ただ、念のため、民泊施設の企画段階で各自治体の環境対策関連の窓口に確認をされたほうがよいでしょう。

大阪府住宅宿泊事業等に係る水質汚濁防止法の届出等について

住宅宿泊事業の電子届出開始は15日9時~「民泊制度運営システム」開始時間

民泊ポータルサイトの情報が更新され、電子での届出を行うための「民泊制度運営システム」の利用開始時間は15日9時と発表されました。

その他、「宿泊者名簿の推奨様式」「電子での定期報告方法」等、「民泊制度運営システムの操作手順書」について、情報が公開されました。

 

住宅宿泊事業~未登記建物や店舗併用住宅の場合の取扱い(静岡県HP「開業の手引き」から)

静岡県がHP内で「住宅宿泊事業開業の手引き」を掲載しました。
ガイドラインをコンパクトにまとめてくれていますが、その中で、いくつか素朴な疑問に答えてくれている部分がありますので、ご紹介します。

「未登記建物での住宅宿泊事業」
①届出書に住宅の不動産番号を記入する必要がありますので、未登記の建物は届出できません。

「店舗併用住宅での住宅宿泊事業」
②宿泊事業ができる建物の種類は、住宅(居宅)、長屋、共同住宅または寄宿舎です。従って、店舗併用住宅のような建物は、住宅の登記部分のみしか宿泊事業が出来ません。

③平成30年3月15日~6月15日に受理した届出の届出日は全て平成30年6月15日になります。
⇒つまり、6月15日までは仮届出状態ということを表現しているものと思われます。この内容から、6月15日までは、仮受付?番号が付され、6月15日以降に届出番号が付されることになるといえます。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き(大阪市)

大阪市消防局が、住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請のための手引きを公開しました。
解りやすく、申請の手順、注意点、事前相談の際の必要書類等をまとめていただいておりますので、申請の参考になるかと思います。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き

また、あわせて申請の際に必要となる消防法令適合チェックシートを掲載いたします。
消防法令適合チェックシート一式

「住宅宿泊事業法」国土交通省が住宅宿泊管理に係る標準的な管理受託契約書を公表

「住宅宿泊事業法」が6月15日から施行となりますが、これに先立ち3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊事業である場合には、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっています。

住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊事業者との間で使用する管理受託契約書について、国土交通省が、標準的な管理受託契約書を策定し発表しましたので、掲載いたします。

住宅宿泊管理受託標準契約書

 

その他、住宅宿泊管理業登録書類等はこちら

住宅宿泊事業法のQ&A①~家主居住型民泊、事業者が不在の時間、同居家族が滞在で可か?

民泊新法(住宅宿泊事業法)における民泊(住宅宿泊事業)のQ&A①

セミナーやお客様からの質問事項で多い内容について、不定期になりますが回答を掲載していきたいと思います。

第1回
Q. 住宅宿泊事業における家主居住型民泊の場合には、家主(住宅宿泊事業者)は日常の買い物程度の不在(原則1時間。店舗の位置や交通手段の事情により2時間程度まで)までしか認められないことになっている。これを超えるような不在が定期的に発生する場合には、家主不在型となり、住宅宿泊管理業者を置く必要がある。
では、届出をした事業者は上記に定める時間以上に不在となるが、同居の家族が届出住宅に滞在している場合には、問題がないのではないか?(家主居住型の要件を満たしているのではないか?)

A.あくまでも事業者が、届出住宅に滞在していることが必要であり、事業者が「一時的な不在と定める時間」以上にその届出住宅から不在となる場合には、たとえその時間に同居家族が届出住宅に滞在していても、家主居住とはならず、家主不在型となる。
上記のような長時間の不在があらかじめ想定される場合には、住宅宿泊事業の事業者届出の際に、同居家族も事業者として連名で届出を行っておく。これにより、一方の事業者が長時間不在となっても、他方の事業者が、届出住宅に滞在していれば、家主居住型の要件を満たすことになります。
(ガイドライン11ページの文章についての解釈)

観光庁が「観光産業で働きたい女性・シニア層向けセミナー」を全国で開催

観光庁が、「宿泊事業者向けのセミナー」及び、宿泊業界で働くための基本的な知識を知るための「観光関連産業で働きたい女性・シニア層向けのセミナー」を、平成30年2月9日(金)より順次、全国10箇所で同時開催することを発表しました。

ホテルの新規開業や民泊、6月から始まる住宅宿泊事業等で宿泊施設が増加していきますが、働く人材が不足しており、今後もその傾向が拡大していくことが予想されています。
このため、宿泊事業での人材確保の一環として、シニア・女性の活用の重要性は、先般開催された民泊EXPOでも、取り上げていた企業がありました。

詳しくは下記の別紙の案内をご確認ください。
宿泊事業者さま向け 人材確保へ向けたランチ&ティーセミナー
働きたい女性・シニアの皆さま向け 観光業・宿泊業についてのランチ&ティーセミナー

エアビーが違法民泊のサイト削除を表明~日本経済新聞報道より

エアビーが「6月15日までに、違法民泊物件のサイトからの削除を表明」と、2月7日、日本経済新聞が報じました。

ホームアウェイ、途家も違法物件のサイトからの削除に応じる方針。

日経記事によると、エアビーの国内取扱件数が約6万件、ホームアウェイが約1万件、途家で数千件としているので、一時的に数千件から数万件規模で民泊施設のサイト掲載が減少する可能性を指摘しています。
エアビー違法物件を排除(日本経済新聞)

6月の新法施行に向け、参入と撤退の、2つの相反する流れが大きく加速していきそうです。