(住宅宿泊事業)住宅宿泊管理業登録実務講習が始まりました。

今回のテーマは、住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者についてです。

住宅宿泊事業に関しては、家主不在型(又は家主居住型で宿泊室5室を超える場合)には、物件の管理を登録を受けた「住宅宿泊管理業者」に委託する必要があります。

この住宅宿泊管理業については、登録要件が下記のように決まっておりました。

しかし、特に地方において管理業者が不足し住宅宿泊事業の普及の障害となっていたことや、管理業者への委託に伴う費用負担などの問題があり、令和5年7月に省令が改正されました。


上記の改正により、規定の講習を受講し、修了試験に合格した者については、不動産関連の2年以上の契約実務経験や不動産関連の資格を有さない場合でも、登録実務講習を修了することで、住宅宿泊管理業者として登録することができるようになりました。

登録実務講習による住宅宿泊管理業者の登録が可能になることで、「住宅種泊事業者(ホスト)」や「地域の旅館・ホテル」、「地域に根差した旅行業者」など様々な事業者による登録が期待されます。

しかし、省令改正後も登録講習機関が決まらない状況でありましたが、令和6年4月現在において2機関が登録され、令和6年5月末、6月からそれぞれ登録実務講習が始まりました。

登録実務講習機関一覧

登録番号

名称

スクーリング会場

受講料

01号

一般社団法人
 全国農協観光協会

(5月末より大阪・東京の各地月1回開講)

 

東京・大阪

39,600円

02号

神戸民泊不動産

(6月より毎月2回開講)

兵庫県(神戸市)

44,000円

届出8申請完了しました~②安全措置の実施内容図面~

今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。

宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。

(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。

 

今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか   ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・× 
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
よって、居室に非常用照明は不要となります。

(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。

(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。

なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
 ※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました

DSC_1370

 

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

(住宅宿泊事業)届出8申請完了しました~①届出住宅の図面~

大阪市に届出を行った住宅宿泊事業8申請(8室)が届出受理されました。
特区民泊や旅館業申請と異なり、提出後の保健所現地確認がありませんので、提出後5営業日での届出受理となりました
今回はマンション内の8室を住宅宿泊事業としてそれぞれ届出を行いました。
客室面積が25㎡(壁芯)あれば、大阪市であれば「特区民泊」で申請されることが多いですが、今回は24㎡しかないため、住宅宿泊事業での提出となっています。


さて、住宅宿泊事業でポイントの一つが届出住宅の図面になります。
今回は簡単にこの図面をみておきましょう。
「居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分」のそれぞれの床面積」という図面を作成する必要がありますが、これを申請者の方がご自身で作成される際には、少し戸惑われるのではないでしょうか
下に実際の図面を掲示してみます。

DSC_1372

①通常、建物の平面図は壁芯で寸法が書かれていますので、これを内寸で計測する必要があります(居室面積)。
②今回のマンションの場合には、居室はクローゼットを除いた部分となりました。これは内寸で計算します。
※「宿泊者の占有でない台所、浴室、便所、洗面、廊下」と「押し入れや「床の間」を面積から除く
③客室の内、宿泊者が就寝するために使用する面積を計算する。これが宿泊室の面積になります。図では青色マーカー部分です。これは壁芯で計算します
④宿泊者が使用する面積から、宿泊室の面積を差し引きます。壁芯で計算します。図では赤色マーカー部分です。

今回のマンションタイプの部屋では、このような方法で図面を作成していきます。
申請に必要な図面では上記以外にも「安全措置の実施内容」を記載した平面図も必要となります。これについては機会を改めてご紹介したいと思います。

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(情報)今年も京都市にて、市内の宿泊施設と、ものづくり事業者とのビジネスマッチング商談会開催されます

京都市産業加工局が主催し令和4年から開催されている、伝統産業製品や京都産⾷材、地域産⽊材等の事業者と、ホテル・旅館などの宿泊事業者をつなぐ「ビジネスマッチング商談会」が、今年も京都伝統産業ミュージアムで開催されます。

事前登録制となっているようですので、詳細はこちらを確認ください。

(1)日時
 令和5年12月12日(火曜日)、13日(水曜日)午前10時~午後5時

(2)場所
 京都伝統産業ミュージアム
(京都市勧業館みやこめっせ地下1階、京都市左京区岡崎成勝寺町9番地の1)

(3)来場対象
 京都市内において、旅館業または住宅宿泊事業を営む事業者(予定を含む)(事前登録制・登録は商談会当日まで可)

 

住宅宿泊事業により生じる所得の課税について

国税庁が6月13日に住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について、取り扱いを通知しております。

申請数も増加してまいりましたので、今年度の事業収入による課税にご参考ください。

住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係

家主不在型住宅宿泊事業~住宅宿泊管理業者登録簿(国土交通省ページ参照)

住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業において、家主不在型民泊や、家主居住型の民泊においては宿泊者が滞在中に事業者が原則1時間以上不在となる場合、居室が6室以上となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。

毎月民泊セミナーを行う中やご相談いただく中で、住宅宿泊管理業者はどうやって探したらいいのか?というご質問がありました。

国土交通省が「住宅宿泊管理業者登録簿」を公開しましたので、ご参考ください。

 

 

 

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

(事業者向け)住宅宿泊事業における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

消防庁が住宅宿泊事業者向けに消防法令上の取扱い等に関するリーフレットを発行しました。

消防に関して、事業者が行うべき手続きを簡易に記載していますので、手続きの際の参考になるかと思います。

民泊における消防法令上の取扱い等に関するリーフレット

※このリーフレットは暫定版となっており、2~4の内容は近々、消防法施行規則等を改正し、措置する予定の内容を含んでいます。改正後、データを更新する予定とのことです。

〈住宅宿泊事業法〉大阪市の条例の成立内容(規制内容及び周辺説明等)

住宅宿泊事業に関し、大阪市の条例が成立しましたので、その内容を改めて掲載いたします。

1.住宅宿泊事業の実施を制限する区域 (第2条)

区域 制限期間期間
1.住居専用地域
届出住宅の敷地が幅員4m以上の道路(道路法に定める道路及び市長が道路法に準ずると定めた道路)に接している区域を除く。これを「特例区域」という。
すべての期間
2.小学校の敷地の周囲100m以内の区域 月曜正午から金曜正午まで

(2)届出住宅の敷地の全部又は過半が住居専用地域にあるが、その敷地が特例区域にあたる場合には、それを証明するため次の資料を提出しなければならない。(第4条)
・住宅宿泊事業を営もうとする住宅の敷地の全部又は一部が幅員4m以上の道路(道路法による道路以外の場合には、一般交通の用に供する道路)に接することを明らかにする資料。
※4月7日現在、上記の資料の具体的内容は示されていません。

※ただし、住宅宿泊事業法第11条第1項のいずれにも該当しない場合には、上記規制の対象となりません。
(1)届出住宅の居室数が5室を越えない。
(2)届出住宅に人を宿泊させる間、事業者が届出住宅を不在にしない。(「家主居住型」の民泊である)。
  なお、不在については、日常生活上の行為のための不在(原則1時間)を除く。

2.周辺住民及び施設に対する事前説明とその範囲  ※(1)及び(2) (第3条)
(1)周辺住民
 ①届出住宅がある建築物に居住する住民
 ②その敷地が対象建築物の敷地に隣接する建築物(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く)に居住する住民
 ③対象建築物の敷地が道路、公園その他の空地(以下「道路等」という)に接する場合にあっては、当該敷地と道路等との境界線からの水平距離が10mの範囲内にその敷地の全部または一部が存する建築物に居住する住民
(対象建築物との外壁間の水平距離が20mを超えるものを除く。)

上記②③を図示すると以下のとおりです。
(大阪市特区民泊ガイドラインの図を参考)
注)省令第10条の3第1項は、特区民泊に係る記載です。

(2)施設(「届出住宅のある建築物内の施設」及び「届出住宅のある建築物の敷地の周囲100m以内の区域に敷地がある施設」)
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校)
②助産施設、乳児院、母子生活支援施設、保育所、児童厚生施設児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設児童自立支援施設及び児童家庭支援センター
③専修学校及び各種学校のうち、18歳未満の者の利用に供されるもの。青少年の育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として18歳未満の者の利用に供される施設又は多数の18歳未満の者の利用に
供される施設で市長が指定するもの。

大阪市添付書類の様式
〇住宅宿泊事業を営む旨の事前説明について(様式1)

3.宿泊者の旅券の写しの保存 (第6条)
宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人の場合には、旅券のコピー(氏名・国籍及び旅券番号記載部分)を、宿泊者名簿とともに3年間保存しなければならない。

4.苦情等への対応 (第7条)
住宅宿泊事業者は、届出住宅の周辺住民から苦情又は問い合わせがあった時は、必要に応じて速やかに当該住宅に赴き、対応しなければならない。

5.関係法令遵守 (第8条)
住宅宿泊事業を営むにあたっては、住宅宿泊事業法、国家戦略特別区域法、風俗営業法、その他関係法令を遵守しなければならない。