今回は、申請に必要な図面の「安全措置の実施内容」を記載した平面図について、すでに提出した施設を参考に簡単に事例をご紹介したいと思います。
宿泊者の安全確保のため、住宅宿泊事業者は、届出住宅について(1)非常用照明器具の設置、(2)避難経路の表示、(3)火災等の災害が発生した場合の宿泊者の安全確保の措置(防火区画又は自動火災報知設備等の設置、届出住宅の規模に関する措置)を講じなければなりません。
(1)の非常用照明器具の設置が必要かどうかの判断基準は次のようになっています。


今回、提出した施設に当てはめていくと、
①宿泊室床面積50㎡かつ家主居住型 ・・・× 家主不在型
②通路は外気に開放されているか ・・・× 外気に開放されていない
③避難階(一般的に1階)又はその直上・直下・・・× 3階以上
④床面積が30㎡以下の居室かつ地上への出口あり・・・・×
⑤床面積が30㎡以下の居室、地上まで通ずる部分に非常用照明・・・外気に開放されない廊下及び非常用階段に非常用照明あり
⇒よって、居室に非常用照明は不要となります。
(2)の避難経路の表示は、ホテルに宿泊されたときに客室入口扉の内側に貼ってあるのを見かけられるかと思います。住宅宿泊事業でも同様に必要です。
(3)の火災発生の場合の宿泊者の安全確保については、一般的には「自動火災報知設備」を設置することが多いかと思います。設置が必要かどうかの判定が定められていますが、消防法において「家主居住型かつ宿泊室の床面積が50㎡以下」を除いて自動火災報知設備の設置が義務付けられているため、実質的にはほとんどの施設で必要となると考えてよいでしょう。
なお、消防法令に定められている技術上の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置した上で、居室については、下記ア~ウのいずれかに適合させなければなりません。
ア 直接屋外への出口等(※2)に避難できることとする。
イ 居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行距離を8m以下とし、壁及び戸
(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
ウ 各居室及び各居室から屋外への出口等に通ずる主たる廊下その他の通路の
壁(床面からの高さ1.2m以下の部分を除く。)及び天井の室内に面する
部分の仕上げを難燃材料とし、居室の出口から屋外への出口等(※2)の歩行
距離が16m以下とし、壁及び戸(ドアクローザーが設けられているもの等)によって通路と区画する。
(※2)直接屋外へ通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)
上記の(1)~(3)を明示した「宿泊者の安全確保の措置」の届出住宅の図面として、作成した図面が次のとおりです。
①申請各居室に設置した自動火災報知設備(熱感知型)
②申請各居室の入り口の扉にドアクローザーがついていることの明示
③赤丸(本来は○印内×)で非常用照明位置の明示
④屋外非常階段までの歩行距離(8m以内であること)
※今回の施設では申請各居室に避難上有効なバルコニーと避難用ハッチがあるため④の記載は不要であるが、申請用の説明のため歩行距離も記載しました
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