京都府(京都市を除く)の住宅宿泊事業法に関する条例案

京都府(京都市除く)についても、住宅宿泊事業法に基づく条例案を発表しました。

この条例案では、京都府全域に一律に制限区域及び期間を定めるのではなく、各市ごとに制限しているのが特徴です。

ここでは、条例案における原則を記載いたします。
①住居専用地域

観光客が集中する繁忙期の営業禁止

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

学校の休業日を除く期間の営業を禁止する。

その他、努力基準として、周辺住民への事前説明、緊急時の迅速な対応体制の整備が規定されています。
また、「優良な届出住宅」の認証を行うこととし、その基準は以下のとおりです。
ア損害賠償保険への加入
イ 外国人、障害者等全ての宿泊者に配慮した運営
ウ 地域との連携
エ 委託義務のない家主居住型住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者等との連携