京都市が住宅宿泊事業の条例(案)のパブリックコメントの意見を元に、一部条例(案)の見直しを行いました。
変更点を中心に掲載いたします。
| 当初 条例(案) | 取組の方向性 条例案変更点(赤字記載)及び詳細内容 |
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| 1 | ・住居専用地域における営業期間の制限 3月から12月までの間は営業をしてはならない (ただし,いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業や本市の基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業((7)参照)は除く。 |
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施) |
| 2 | 無許可営業を行っていない旨の誓約書の提出 | 営業の届出時に旅館業を行っていたかどうかの報告義務 |
| 賃貸営業に係る報告(「民泊」と賃貸住宅の併用に係る報告) 住宅宿泊事業の営業の届出を行った住宅について,賃貸借契約等により人の居住の用に供したときは,営業の廃止の届出又は住宅宿泊事業法に基づく定期報告と併せて,当該契約の期間等の報告を行うように求める。 |
営業の廃止届の推奨
※左記下線部分については求めない |
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| 3 | 国内における連絡体制の確保 住宅宿泊事業者が日本国内に居住していない又は国内会社でない場合は,日本国内に営業管理を行う代理人を置くこと等により,本市の指導監督等に適切に対応できる体制を設ける。 |
日本に住所を有する代理人等の設置を義務付け,営業の届出時に報告義務 |
| 4 | 緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(「駆け付け要件」の設定) 住宅宿泊管理業者は,原則,営業時間中の届出住宅内常駐。又は届出住宅からおおむね半径800m以内,かつ,おおむね10分以内を目安として駆け付けられる範囲に常駐する。(共同住宅においては,敷地や建物の入口ではなく,各住戸までの距離,時間とする。)。 |
※半径800m以内の要件削除
施設内常駐か,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在 ※市長が特に認める場合については、「宿泊業で実績があるなどの場合」日本経済新聞報道 |
| 分譲マンションの管理組合による営業の確認 管理規約に明記されていない場合は,住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる管理組合作成の書類の提出を求める。 |
※左記下線部の規定削除
国のガイドラインに定める誓約書の様式に管理組合役員の記名押印欄を追加した独自様式の設定 |
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| 適正な廃棄物処理が行われているかの確認(事業系ごみとしての処理) 廃棄物処理業者との契約書の写し等,廃棄物の処理方法がわかる書類の提出,また,自己搬入する場合は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄物処理を行ったことを証明する書類を添付した報告書の提出を求める。 |
※報告書の提出時期について規定
届出時又は定期報告時に廃棄物の処理に関する事項の報告義務 |
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| インターネット上の宿泊仲介サイト掲載は,施設住所,詳細な地図等の施設情報の掲載 | 宿泊客が迷わず施設まで到達するために必要な措置を取ることを義務付け 規則:最寄駅からの正確な道順や目印などを示した地図の提供など, |
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| 5 | 1.5メートル以上の幅員の避難通路の確保。ただし,以下の要件を満たした京町家等については除く。 (ア)宿泊者定員は5名以下(1組に限る。)。 (イ)概ね同じ自主防災部(又は町内会等)のエリア内に管理者を置くこと。 (ウ)避難経路の安全性の向上に努めること。 (エ)耐震性の向上に努めること。 |
(イ) 市長が定める範囲(同一の公称町内)に管理者を置くこと。 |
| 地元自治会等に緊急連絡先・苦情窓口の開示を求める。 | ※開示時期については、事業計画の掲示及び近隣住民への説明において開示 | |
| 7 | 住居専用地域のうち,以下の基準を満たすものについては,3月~12月の営業の制限を行わない。<※京町家の特例> ア 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に規定された京町家であること。 イ 建物の外観及び内部において,伝統的な形態及び意匠を有するなど,本市が認証したものであること。 ウ 使用する京町家の特徴や由来,そこで受け継がれてきた生活文化等について,対面により説明すること。 エ 宿泊者定員は10名未満(1組に限る。)とすること。 オ 概ね同じ小学校の通学地域(統合した小学校区の場合は元学区)のエリア内に管理者を置くこと。 |
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)を行わない。
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京都市の民泊の適正な運営等に係る新たなルール案に対する市民意見募集の報告について