奈良市が住宅宿泊事業法に関する条例案骨子を発表

奈良市が18日、住宅宿泊事業に関する条例案骨子を発表しました。

概要は以下のとおりです。

1.制限する住宅宿泊事業型式 ※以下を除く住宅宿泊事業を制限
① 家主居住型の住宅宿泊事業
② 次に掲げる要件をいずれも満たす家主不在型の住宅宿泊事業
ア.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所
から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること
イ.当該営業所又は事務所において2人以上の者が上記の住宅宿泊管理業務に常時
従事していること
ウ.当該営業所又は事務所と宿泊者との間に通話機器が設置されていること

⇒よって、家主不在型で駆けつけ要件(管理業者距離2Km未満、常勤2名以上)を満たさない住宅宿泊事業を制限することになります。

2.制限される区域  ※上記、家主不在型で駆けつけ要件を満たさない場合、下記区域、期間での営業は制限されます。

住居専用地域 宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止
古都保存法で指定される歴史的風土特別保存地区
<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>
宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止
奈良町都市景観形成地区
学校・保育所等の敷地の周囲100m以内 月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

 

和歌山県が「知事からのメッセージ」内で条例概要を発表しました。

和歌山県が、ホームページ内の知事からのメッセージにおいて、住宅宿泊事業法についての条例概要を発表しました。

○期間制限については、「法第18条に基づく条例では全県180日までの事業を認めることとする。」としています。

これから、条例案(2月)が上梓されますので、地域の制限については、審議を見る必要があるのかもしれません。

○住宅宿泊事業の実施にあたって、「共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」

○その他の制限については、概要以下のとおりです。

・「宿泊者の衛生の確保」では、大筋ガイドラインどおりですが、目を引くのは、「衛生管理に関する講習会を受講すること」を入れた点です。これが必須の条件となるのかどうか?

・「宿泊者の安全の確保」については、「火災保険や第三者に対する賠償責任保険等への加入」を努力義務としています。

・「外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保」については、「外国人宿泊者に対し、外国語を用いて設備の使用方法や災害発生時の通報連絡先に関する案内を行うとともに、当該事項が記載された書面を居室に備え付けること」としていますので、書面備付けの部分は、ガイドラインに定める、タブレット端末の表示等を認めるのかどうか?

・「宿泊名簿の作成及び本人確認」については、「宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。」としています。

・「周住民への事前説明」については、「事業の届出をしようとする者は、条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前に説明すること。」とし、事前説明の相手先を周辺住民個人ではなく、周辺団体としている点が特徴です。

・「周辺住民の反対がないことの確認」は、他の条例案では見かけない条文で範囲を明示していることが特徴的です。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。」

・事業届出書類の添付書類として、「条例内容のルールを満たしている内容の事業計画書」「周辺事前説明書面」「周辺住民から反対がなかったことを明らかにする書面」を求めています。

○条例案概要

住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が守るべきルール(法律及び政省令に定められていること以外)
(1) 宿泊者の衛生の確保
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、次の基準に従わなければならない。
設備や備品等は、清潔に保ち、定期的に清掃、換気を行うこと。
寝具のシーツ、カバー等は、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えること。
循環式浴槽や加湿器を備え付けている場合は、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないように洗浄すること。
衛生管理に関する講習会を受講すること。
(2) 宿泊者の安全の確保
住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者は、次の基準に従わなければならない。
消防法令や市町村の火災予防条例の規制の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認し遵守すること。
火災保険や第三者に対する賠償責任保険等への加入に努めること。
(3) 外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、外国人宿泊者に対し、外国語を用いて設備の使用方法や災害発生時の通報連絡先に関する案内を行うとともに、当該事項が記載された書面を居室に備え付けること。
(4) 宿泊名簿の作成及び本人確認
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、次の基準に従わなければならない。
原則対面により宿泊者全員について、本人確認をすること。
対面によらない場合は、対面と同等の手段として、届出住宅に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等、ICTを活用した方法により行うこと。
宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。
(5) 周辺地域への生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、宿泊者に対し、以下について説明すること。
騒音の防止のために配慮すべき事項
大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと
ゴミの処理に関し配慮すべき事項
当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、事業者が指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む)により捨てるべきであること
火災の防止のために配慮すべき事項
ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置
(6) 苦情等への対応
住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、共同住宅の場合にあっては、宿泊者の滞在中、共同住宅の施設内に駐在すること。
住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、共同住宅以外の場合にあっては、緊急時や届出住宅の周辺の住民からの苦情及び問合せについて、迅速に駆け付け、適切に対応するため、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に駐在すること。
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、退室を求める等、必要な対応を講じること。
(7) 標識の掲示
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、公衆が認識しやすい場所に宿泊者が滞在している旨の標識を掲示すること。共同住宅の場合にあっては、共用エントランスや集合ポスト、その他の公衆の認識しやすい場所に掲示すること。
周辺住民への事前説明
事業の届出をしようとする者は、上記1のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前に説明すること。
周辺住民の反対がないことの確認
事業の届出をしようとする者は、一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
事業の届出をしようとする者は、共同住宅の場合は、管理組合の規約や議事録により住宅宿泊事業を営むことを禁止しないことが記載されているか、もしくは管理組合において禁止しない旨の意思を確認すること。
事業の届出
事業の届出をしようとする者は、法及び規則に定める書類のほか、下記の書類を届出書に添付すること。
上記1のルールを満たしている事業計画書
上記2に従って周辺住民に対し事前に説明したことを明らかにする書面
上記3に従って周辺住民から反対がなかったことを明らかにする書面
届出住宅に係る消防法令適合通知書
指導監督
住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が上記1の事項を履行しない場合のほか、知事が住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、特に必要と認める場合は、知事は、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、法の規定に基づき報告徴収・改善命令等の措置をとるものとする

名古屋市が住宅宿泊事業法の条例案骨子を発表

名古屋市が住宅宿泊事業について条例案骨子を発表し、パブリックコメントを実施します。(1月12日~1月31日)

制限内容:
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止
(祝日の前日の正午から休日の翌日の正午を除く)

岩手県が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表

岩手県が、住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。

1.家主不在型(※1)の民泊(住宅宿泊事業)について下記のとおり制限されます。なお家主居住型の民泊(住宅宿泊事業)については制限されません。
①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域
・学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②住居専用地域
・日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

※1家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)とは次のようなものとしています。
・住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠(家主が常時居住)として使用していないもの
・人を宿泊させる間、不在(日常生活で通常行われる行為※に要する時間の範囲内の不在を除く。)になるもの。
※日常生活で通常行われる行為とは、生活必需品の購入を想定し、原則1時間。(交通状況、店舗までの距離等ある場合2時間まで認める。)
・住宅宿泊事業を行う住宅の居室(当該事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの

2.定期的な清掃及び換気
・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の措置をとること。
・清掃等の実施状況記録の3年間保管

3.苦情等の対応記録の3年間保管

 

住宅宿泊事業法に対する各自治体の条例案~近畿

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年3月8日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

  制限される民泊形式と
営業制限地域
※工業専用地域での営業は不可
 営業制限(禁止)期間  その他制限
滋賀県
滋賀県

草津市のJR南草津駅から南東約1キロの一部エリア(野路東三丁目から野路東五丁目まで)
日曜正午から金曜正午まで
(休日の前日泊、12 月 28 日から1 月 2 日までの宿泊除く)
・定期的な立入検査の実施
(届出提出時、苦情の際等の立入検査等)
・事前の周辺住民への説明
京都府(京都市を除く)

※区域・期間については、各市で規定あり(骨子案別表参照)

①住居専用地域

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

①観光客が集中する繁忙期

②学校等の休日を除く期間

 

 
京都市
京都市
○制限される民泊形式
家主不在型民泊(基準を満たす京町家民泊を除く)

○制限される地域

住居専用地域
3月16日から1月14日まで営業禁止(1月24日京都市発表)
⇒左記において制限される形式、地域では、営業できるのは1月15日~3月15日となる。
・事業開始届出前、当該施設で3ヶ月以内無許可営業のない誓約提出
・新築物件の営業制限(建物登記日から、3ヶ月継続して、生活本拠としての入居者募集後の届出) ・家主居住型の事業者は、届出家屋に届出までに3カ月以上継続居住が条件
・事業者が国外居住個人又は国外企業の場合、日本国内に住所を有する営業管理の代理人を置く
・「駆けつけ要件」
住宅宿泊管理業務を行う者は、原則、営業時間中の施設駐在又は客室からおおむね10分以内に駐在(市長が特に認める場合を除く⇒宿泊業で実績があるなどの場合には市長が認可する時間以内に到着すればよい)
・宿泊者へのゲストパス(身分証)交付及び携行(携行は努力義務)
・適正な廃棄物処理(事業系)
廃棄物処理業者との契約書の写し提出。自己搬入の場合、計量票・領収書等
・1.5m以上の幅員の避難通路の確保
1.5m以上の幅員の避難経路が確保できない届出住宅については、次の要件を定める。
○宿泊者定員は5名以下
○おおむね同じ公称町内のエリアに管理者設置
○避難経路の安全性向上
○耐震性向上
・周辺住民、自治会への事業計画の事前説明及び事業計画の掲示
・自治会等への緊急連絡先、苦情窓口の開示
大阪市
大阪市
 〇制限される民泊形式
住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する民泊=管理業者に委託が必要な民泊施設)
・家主不在型
・居室数が5室を超える場合
・小学校の敷地の周囲100m以内の月曜正午~金曜正午の営業禁止
・住居専用地域における営業制限(幅員4m未満に接する敷地にある住宅)
 ・事前説明必要(リンク参照)
事前説明について
(住宅の周辺地域における住民及び施設)
※施設については以下の通り。
a)小・中・高校
(b)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(c)学校教育法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第1項に規定する各種学校のうち、18 歳未満の者の利用に供されるもの
(d)青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として 18 歳未満の者の利用に供される施設又は多数の 18 歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
大阪府堺市
堺市
○制限される民泊形式
家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)  ・事前説明必要
兵庫県  (1)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域

(2)住居専用地域

(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地

(1)年間 

(2)年間

(3)それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日

※ ただし、(3)の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。

・事前説明必要
・性的好奇心をそそる設備の設置禁止
尼崎市 ①小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね 100m 以内の区域。

② 住居専用地域

①全期間営業禁止(ただし、教育委員会等上記施設の設置者などの同意がある場合は可能)

②全期間営業禁止

・近隣住民に対し、届出前の事前説明
説明会の開催(欠席者
に対しては書面)
・善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備を設けないなど、周辺地域に配慮した適正な運営の実施
西宮市 ① 住居専用地域とこれらの地域
の周囲100メートル以内の区域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。)③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から1
00メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

 

①全期間営業禁止

②4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止

③全期間営業禁止


③については、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

事前説明は説明会等により書面を用いて実施する。(範囲:当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定)
 神戸市  ①住居専用地域

②北区有馬町

③学校、児童福祉施設等の周辺100m以内

 ①年間

②5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週土曜正午を除く期間

③年間

 ・事前説明必要
奈良県(奈良市を除く)

 

○制限される民泊形式
 以下のイ~ハすべてに適合する事業者以外
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区
 

 

①月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)

 

②繁忙期(期間は、今後決定)

 
奈良市 ○制限される民泊形式
以下の(A)、(B)イ~ハすべてに適合する事業者以外
(A)<家主居住型民泊
(B)イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①住居専用地域
②歴史的風土特別保存地区<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>③奈良町都市景観形成地区
④学校・保育所等の敷地の周囲100m以内
 

 

 

 

 

 

 

 


①宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止

 

②宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

③宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

④月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

和歌山県

条例

細則

 全県180日営業可能  ・周辺住民説明は「条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前説明」
・近隣住民の反対のないこと。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
・宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。

共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」

 

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

神戸市が住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案骨子を発表

神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。

内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止

②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)

③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止

2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施

京都府(京都市を除く)の住宅宿泊事業法に関する条例案

京都府(京都市除く)についても、住宅宿泊事業法に基づく条例案を発表しました。

この条例案では、京都府全域に一律に制限区域及び期間を定めるのではなく、各市ごとに制限しているのが特徴です。

ここでは、条例案における原則を記載いたします。
①住居専用地域

観光客が集中する繁忙期の営業禁止

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

学校の休業日を除く期間の営業を禁止する。

その他、努力基準として、周辺住民への事前説明、緊急時の迅速な対応体制の整備が規定されています。
また、「優良な届出住宅」の認証を行うこととし、その基準は以下のとおりです。
ア損害賠償保険への加入
イ 外国人、障害者等全ての宿泊者に配慮した運営
ウ 地域との連携
エ 委託義務のない家主居住型住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者等との連携

奈良県の住宅宿泊事業法に関する条例骨子(案)が発表されました

奈良県が住宅宿泊事業法についての条例骨子(案)を発表し、パブリックコメントを17日まで実施しています。

概要は以下のとおりです。(条例対象地域は奈良市を除く全域)
1.制限地域と期間
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)では、月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)の営業を禁止する。

②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区では、繁忙期の営業禁止(期間は、今後決定)
歴史的風土特別保存地域はこちらを参照ください

ただし書き以下の部分については、先行して報道した毎日新聞記事(12月21日)と骨子の内容が異なりますので、ご注意ください。
ただし、以下のすべてに適合する場合は、①②の実施の制限を受けない。
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事

2.罰則規定
制限地域及び期間の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者は、5万円以下の過料

大阪府の特区民泊補助金、平成30年度も予算要求に計上

平成29年7月に実施された特区民泊施設に対する環境整備促進(消防設備導入、WIFI導入等)のための補助金(府の予算上正式名:宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金)が、平成30年度の当初予算要求に計上されていることが府のHPから判明しました。

平成29年度は、補助金対象に民泊施設も含むとしていたものの、「補助実施施設8施設以上」というファジーな表記となっていましたが、平成30年度は、「宿泊施設90施設(うち民泊施設60施設)」と明示されています。

昨年12月28日に大阪市長が会見において「合法民泊への誘導をはかり、違法民泊を減らしていきたい。そのための一手法として、府が補助金を実施している」旨の発言もあり、今後、この補助金については、どのような運用となるのか、実施時期、昨年より手続・書類内容が改善され、使いやすいものになるのか等、要チェックではないでしょうか。