民泊事業者がゲスト(宿泊者)に移動を伴う体験サービスを行う場合の注意点

(例)①カメラが得意な「民泊」事業者が、近隣の観光地をゲストと同行しての撮影会を企画し、日帰りタクシー(又は貸切バス)ツアーを実行する場合。

 

民泊事業者が、様々な体験サービスを企画し実行する場合には、他の法律に触れることがないように注意する必要があります。特に移動を伴うツアー形式の体験の場合には、旅行業法に抵触しないよう注意を行わなければなりません。

A.旅行業に該当する場合

 タクシー費用・貸切バス費用、旅先での食事代、撮影料などを含めた参加費をあらかじめ設定して参加者を募集する場合

  費用案内例)「着物を着用しての、京都・奈良撮影ツアー」

    費用: 〇〇円(タクシー代又はバス代、撮影料を含)

B.旅行業に該当しない場合

  ・運送の関係しないサービスの提供

  ・運送機関の手配は行わない日帰りで現地集合・解散するツアーを募集

   する場合

  ・テーマパーク、遊園地、観劇、イベント、スポーツ観戦などの入場券

   のみの販売とサービスのみの手配を行う場合

  ・宿泊事業者自らが自社で行う運送等サービスの提供

     費用案内例)①「本格的振袖を着用しての、京都撮影ツアー」

      費用:〇〇円(プロのカメラマンによる同行撮影)

         現地までの運送費用は旅行者ご自身で運送会社とご契約の

         上、お支払いが必要です。

                    (具体例:路線バス、電車を使用し、ゲストと共に移動。

              タクシーの手配のサポートを行う。)

 

 【解説】

外部業者に有償で送迎を委託するということは、「旅行者が運送サービスの提供をうけることについて、ホテルが報酬を得て仲介し、取り次いでいる」という状態になります。ポイントは「報酬を得て」の部分になります。「報酬」は、仮に運送会社に支払う費用を民泊事業者が前払いしているだけであっても、一旦、民泊事業者が運送費用を徴収したのであれば、これは「報酬」とみなされます。ですから、運送業者に支払う実費分だけを旅行者から徴収したとしても「報酬を得て行った運送サービス」ということになります。

また、旅行者からは金員を徴収しないが、旅行サービス提供者から送客による割り戻し(キックバック)を受けた場合、この割り戻しは報酬に該当します。

加えて「無料送迎サービス」と銘打っても、運送会社に支払う運送費が宿泊代の中に含まれているようなケースも報酬を得ていることになりますので注意が必要です。

 

参考資料:旅行業法施行要領 (平成 17 年2月 28 日)

旅行業について(法第2条第1項)

3) 法では旅行業務について、基本的旅行業務(運送又は宿泊についての業務)と付随的旅行業務(運送又は宿泊以外のサービスについての業務)とに区分し、後者は前者に付随して行う場合に限り旅行業務となるとしている。したがって、以下の場合には、旅行業に該当しない。

(例) 運送事業者が自ら行う日帰り旅行、宿泊事業者自らが行うゴルフや果樹園との提携企画等運送又は宿泊サービスを自ら提供し(代理、媒介、取次ぎ、利用のいずれにも該当せず、したがって基本的旅行業務とならない。)これに運送、宿泊以外のサービスの手配を付加して販売する場合

 

○募集広告の表示方法及び料金収受について

旅行業者又は旅行業者代理業者以外の民泊事業者が、旅行業務に該当しないイベント等の企画を実施する場合の募集広告の表示等については、以下の例によります。

(例)交流ツアー

 交流行事-イベント事業者(民泊事業者)

旅行企画・実施-旅行業者

※注意点  

イ) 旅行の企画・実施部分については、旅行業者が全ての責任を負うことを明示すること。

ロ) 旅行の企画・実施部分の代金を分離し、参加者は、前記の料金を旅行業者に支払うべきものとすること。

ハ) 募集広告上の表示は、原則として以下の事例のいずれかに従うこと。

(例)① 旅行の企画・実施者を旅行業者のみとし、費用も全額を旅行業者に支払う。

共同企画     イベント事業者、旅行業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       全費用

費用支払先    旅行業者

② 費用、責任をイベント部分と旅行の企画・実施部分に分けて表示する。

イベント企画   イベント事業者

旅行企画・実施  旅行業者

費用       イベント参加費用と旅行費用を分離表示

費用支払先    旅行費用については旅行業者

③ 旅行の企画・実施部分を含まない企画にしてしまう。

イベント企画   イベント事業者

費用       イベント参加費用のみ

旅行についての表示例 (イベント参加者は○○旅行業者が旅行企画・実施する××ツアー (△△円)に参加できます。(別途旅行業者に申し込んで頂きます。)

 

建築基準法改正等に伴う「戸建非耐火の3階建物件での特区民泊」について取扱い変更部分について

建築準法改正に伴い、特区民泊についても建築基準法上の取扱いの変更が通知されました。
この中には、「非耐火の戸建3階建の建物での特区民泊」についても含まれていますので、変更部分を記載いたします。

記載内容は、平成28年11月11日に通知された(国住指第2706号)国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(以下「特区民泊」という)の用に供する施設の建築基準法上における取扱いについて、と令和元年6月24日通知の(国住指第634号)を比較したものです。
建築基準法改正等に伴う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業 の用に供する施設の取扱いの変更について(令和元年6月24日通知)


平成30年の建築基準法改正(施行:令和元年6月25日)によって、令和元年6月24日通知では平成28年11月11日通知から以下の部分が変更となりました。 
<変更部分を赤字で示す>

対象となる建築物

適合すべき基準

3階建て以上の建築物

○ 3階以上の階に、滞在者が利用する部分(滞在者の寝 室及び滞在者が利用する廊下、浴室等の部分をいう。以下同じ。)を設けないこと※1

2階以上の1つの階の床 面積が 100 ㎡※2 を超える 建築物

○ 2階以上の1つの階における滞在者が利用する部分 の床面積の合計が 100 ㎡※2を超えないこと

※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること

・当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けること

・2階における滞在者が利用する部分の床面積の合計が 300 ㎡以上と ならないこと※3

延べ面積が 200 ㎡を超え る建築物

○ 滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超え ないこと ※ 上記の基準に適合しない場合は、以下の基準を満たすものとすること ・滞在者の寝室及び寝室から地上に通ずる部分を令第 128 条の5第1 項に規定する技術的基準に適合させること※4 ・滞在者が利用する部分の床面積の合計が 200 ㎡を超える階の廊下の 幅は、両側に居室がある廊下は 1.6m以上、その他の廊下は 1.2m以 上とすること※5

※1:以下の①、②のいずれかに該当する場合を除く。
建築物の延べ面積が 200 ㎡未満であり、3 階に滞在者が利用する部分を設け、かつ、以下に掲げる基準に 適合する場合。

・令第 110 条の5に規定する技術的基準に従って警報設備が設けられていること
・令第 112 条第 10 項に規定する竪穴部分と当該竪穴部分以外の部分とを間仕切壁又は同条第 18 項第2号(*1)に 規定する構造である戸で区画されていること
 ②耐火建築物である場合。

 ※2:主要構造部が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている建築物の場合は、「100 ㎡」を「200 ㎡」と する。

※3:耐火建築物又は準耐火建築物である場合を除く
  (平成28年記載は、「耐火建築物である場合はこの限りでない」)

 ※4:主要構造部を耐火構造とした建築物又は法第2条第9号の3イ若しくはロに該当する建築物である場合を 除く。
  (平成28年記載は、「耐火建築物、準耐火建築物及び特定避難時間が
   45分以上の特定避難時間倒壊等防止建築物は対象外とする」)

 ※5:3室以下の専用の廊下は、対象外とする。

 

*1 3階をホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎、その他政令で定めるもの に供する建築物のうち 、階数が3で延べ面積が200㎡未満のものの竪穴部分については 、当該竪穴部分以外の部分と間仕切壁又は戸( ふすまたて 、障子その他これらに類するものを除く。)で区画しなければならない 。

民泊のセルフチェックイン機器導入の補助金情報

プレスリリース専門会社PRTIMESが6月5日下記の情報を配信しました。
民泊事業において、本人確認が厳格化が求められてきております。セルフチェックインのための機器について補助金が活用できる情報になりますので、ご参考ください。
なおIT導入補助金の1次公募は6月12日と日が迫っていますが、2次公募が9月上旬に行われる予定です。

配信記事
「株式会社エアホストが提供するクラウドサービス「AirHost PMS」セルフチェックインアプリケーション「AirHost Check-in Solution」が2019年6月4日にIT導入補助金対象に認定されました。」
AirHost PMS / AirHost Check-in Solution、IT導入補助金対象に認定

民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

住宅宿泊事業法 施行規則の改正予定~違法民泊対策で

住宅宿泊事業法の施行規則が、一部改正され、31年4月1日より施行されます。(現在パブリックコメント募集中)

今回の改正は、「違法民泊」対策の強化のためのものであり、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が、住宅宿泊仲介業者(エアビー等) に宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際に、仲介業者に通知する事項に、「住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏及び届出住宅の 所在地を追加」するものです。

現在は、一部の物件について、住宅宿泊仲介業者 が詳細な情報を正確に把握していないケースがあり、適法性の確認が出来ない事例があるとのことです。

住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要)

https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182503

 

民泊で外国人犯罪が増えるは事実か?

特区民泊をはじめとする民泊の申請にあたり、事前に周辺住民の方に対して住民説明会を実施します。
その中で、よく聞く反対理由が「民泊施設が出来れば外国人犯罪が増える。周辺で強盗や殺人、空き巣、暴行等の事件が起こったらどうするのか?女性や子供が襲われるかもしれない。民泊で殺人事件があったニュースや、いろいろな問題があるのを聞いている。」というものです。
この反対理由は、いくつかの観点(例えば①犯罪の増加の問題、②いろいろな問題の実態、③ステレオタイプの報道による印象操作 等)から見ていく必要があるのですが、ここでは、外国人旅行者が増加し、民泊施設も増える中で、訪日外国人による犯罪は増加しているのかという点を見ておきたいと思います。

外国人が宿泊する民泊が営業されたら、周辺で犯罪(ひったくり、暴行、殺人、子どもの身の危険)が多発するのではないか?
 犯罪(特に暴行や痴漢等刑法犯罪)が多発するということについては、社会的事実として、警察庁が発表している犯罪統計の中の来日外国人犯罪データによれば、来日外国人犯罪総数は平成17年の47,865件をピークとして平成28年14,133件、殺人、強盗、放火、誘拐、強姦、強制猥褻等の重大事件の検挙件数は平成17年1,218件⇒平成28年494件と毎年減少しています。外国人入国者数は平成17年673万人が平成28年2404万人となっており、ここでは便宜上、件数=人で計算(実際にはグループ犯罪もあるので人数は件数より多い)すると、来日外国人犯罪率は0.7%から0.06%と急激に減少しています。つまり犯罪を起こす来日外国人は1000人に7人から10,000人に6人になったという事です。
※最新のデータに基づくと、平成29年の来日外国人犯罪総数は17,006件、殺人、強盗、放火、誘拐、強姦、強制猥褻等の重大事件の検挙件数は518件とわずかに増加に転じています。ただし来日外国人数は2869万人ですので、来日外国人犯罪率は0.059%と横ばいです。ちなみに、平成30年速報値(11月末集計データ)においては、外国人犯罪は平成29年より減少の傾向が出ています。)

ちなみに日本人による犯罪件数は平成28年915,042件であり人口比で計算すると0.7%となります。つまり来日外国人の犯罪は、そもそも日本人と同じ確率であったものが、平成28年には、日本人の10分の1になっているという事実が見えてきます。

 

では、なぜ外国人犯罪が減ったのか?
  外国人犯罪が減少に転じた大きなポイントの一つは、平成17年から「来日外国人の宿泊については、フロントなどにおいてパスポート確認が必要になった事」が考えられます。(日本人はホテル宿泊時に免許証等の確認はないですから、外国人のみ厳格に確認しているという事です。) つまり、外国人については宿泊の際に身元確認が厳格になされることにより、犯罪が抑止されるようになったということが読み取れます。

では、なぜ民泊の営業がされると外国人犯罪が増えると誤解されているのか?
 これについては、平成30年6月以前と以後で見ていく必要があります。大阪市において、民泊として代表的な特区民泊が可能になったのは、平成28年10月31日からです。それ以前の民泊はすべて法的根拠のない違法民泊でした。また、平成30年6月までは違法民泊に対し立入調査したり、営業停止にする法律が整備されていない状態でした。(平成30年6月、旅館業法の改正)
このため、平成30年初頭の時点において、大阪市の民泊室数は約10,000室超あったものと推測されますが、その内正式に認可を受けている民泊(特区民泊)は約2割弱(30年4月20日時点1683室)でした。
特区民泊として認定を受けている民泊施設については、「廃棄物の処理方法」「パスポートによる本人確認」「施設での禁止事項(騒音、危険物の持ち込み禁止等)」「禁煙、火事への注意」が規定され、それらを宿泊者に書面等で周知させる必要があります。
これに対し、違法民泊は何ら規制も取り決めもない無秩序な営業を行う事業者が多数あったため、宿泊者に禁止事項等周知されることもなく、騒音や廃棄物投棄など、周辺住民への悪影響やトラブルが発生していました。これら違法民泊でのトラブルが大きくマスコミにも取り上げられ、民泊=危険というイメージ付けがなされることになりました。

人気のキャンピングカー民泊に法規制は入るか

12月15日付の読売新聞が、「グレーなキャンピングカー民泊に予約殺到」という記事を配信しました。

キャンピングカー民泊については、当事務所が共催で行っている民泊セミナーの参加者からも今年質問がありました。

キャンピングカー民泊については、2016年にすでに行政書士成川修一先生が、エボラブルアジアが展開するキャンピングカー民泊について記事にされています。
民泊ねっと~2016年7月12日記事

【キャンピングカー民泊とは?】
キャンピングカー民泊については、宿泊機能を備えたキャンピングカーに利用者を宿泊させるものです。

一戸建てやマンションなど、住宅を宿泊施設にする場合には、旅館業法又は住宅宿泊事業法、特区民泊の許可(認定、届出)取得が必要となるため様々な費用がかかったり、法律の制約を受けることになります。この制約を回避するために事業者はレンタカー事業を取得し、キャンピングカーを貸し出して、その車に宿泊させることを行っています。

【何が問題になっているのか?】
通常のレンタカーとしてキャンピングカーを貸し出して、旅行者が、その車両を運転しオートキャンプ場にいって宿泊する形態であるなら旅館業法の適用は受けません。
しかし、このキャンピングカーが車両ではあるが、まったく移動を想定せず、その場所に定置されているものであればどうでしょうか?例えば、自宅の庭や空き地にキャンピングカーを置いて、そこに旅行者を宿泊させるような場合になります。
ここが現在の法律において、このキャンピングカーを、宿泊施設とするか車両とするか、の判断が難しいところになります。

事業者側は、「あくまでも車両を貸し出しただけで、移動しないのは借手(旅行者)側の事情」との主張をしそうです。

【法律で規制するポイントは何か?】
キャンピングカー民泊においては、そのキャンピングカーが「建築物とみなされる」と、旅館業法の適用をうけることになります。

では、「建築物とみなされる」のは、どのような場合でしょうか?
この判断の基準となるのが、「コンテナを利用した建築物の取扱いについて」(平成16年12月6日付け国住指第2174号)になります。
この通知では、「随時かつ任意に移動できないコンテナは、その形態及び使用の実態から建築基準法に規定する建築物に該当します。」とされます。

ただし、あくまでも既成対象はコンテナであり、キャンピングカーをコンテナと同義で見るのかという問題も法的にありそうな気もします。

余談になりますが、この通知を読んで、「だから、あの商売は消えたのか」というものに気が付きました。
それは、コンテナを利用したカラオケボックスです。一時期、様々な場所でみられたコンテナカラオケボックスですが、気が付くと無くなっていませんでしたか?

現在のところ、キャンピングカー民泊については、この通知をもとに、その車両が「随時」かつ「任意」に移動できるかどうか、というところで判断するほかなく、この随時、任意の判断基準が明確にされていないことから、今少し、このキャンピングカー民泊については、法的規制のはざまという状況が続きそうです。

コンテナを利用した建築物の取扱いについて

住宅宿泊事業により生じる所得の課税について

国税庁が6月13日に住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について、取り扱いを通知しております。

申請数も増加してまいりましたので、今年度の事業収入による課税にご参考ください。

住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係

民泊制度運営システムからの仮登録メールを削除してしまったとき

<住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」からの仮登録メールを削除してしまった際の対応。>

住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」では、最初に「アカウント作成(事業者登録)」を行う必要があります。

流れとしては、
①「運営システム」で氏名とメールアドレスを入力し、確認ボタンを押す
②仮登録メールがメールアドレス宛に届きます。
③仮登録メール内のURLにアクセスし、パスワードを設定する。
④これにより、「運営システム」にログインできるようになります。
 ※ユーザ名はメールアドレスの後ろに「.jj」をつける。

となりますが、上記の中で、③の仮登録メールを間違って削除してしまいました!パスワード設定できないので、システムログインできません。どうしたらよいですか?との質問がありました。

これについては、
民泊制度運営システムの「ログイン」画面にアクセスし、左下に「パスワードをお忘れですか?」とのボタンがあります。
これをクリックし、ユーザ名は「メールアドレスの後ろに.jj」を入れ、「次へ」を押すと、パスワードリセットのため民泊制度運営システムからメールが届きます。
このメール内のURLにアクセスすることで③から再度実施することが出来ます。

家主不在型住宅宿泊事業~住宅宿泊管理業者登録簿(国土交通省ページ参照)

住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業において、家主不在型民泊や、家主居住型の民泊においては宿泊者が滞在中に事業者が原則1時間以上不在となる場合、居室が6室以上となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。

毎月民泊セミナーを行う中やご相談いただく中で、住宅宿泊管理業者はどうやって探したらいいのか?というご質問がありました。

国土交通省が「住宅宿泊管理業者登録簿」を公開しましたので、ご参考ください。