【旅館業法の改正】改正の概略と「宿泊拒否制限等に関する指針」について

令和5年6月14日に公布された、「旅館業法の改正」について、検討会資料なども公表されました
改正は施行期限が公布から6か月以内ですので、令和5年年内に施行されることとなります。
この改正により、大要は次のとおりです。
①特定の感染症の発生時における「宿泊者への協力依頼」
②宿泊拒否事由としてこれまであった「伝染性の疾病にかかっていると明らかに認められるとき」を「特定の感染症の患者」とする
③営業者に対し、実施に過度な負担を伴いかつ他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求を繰り返す者に対する宿泊拒否を可とする
(②の具体内容は厚生労働省令に定める)
④事業譲渡における営業者の地位の承継を認める
⑤宿泊者名簿における記載内容のうち、「職業」を削除し、新たに「連絡先」を追加する。
 
 
①~③の具体的事例として「指針案」が9月4日に発表されました。

民泊のすべてを知れる1日集中セミナー開催(大阪)

令和5年10月28日 大阪府天王寺区において民泊セミナーを開催いたします。

講師は民泊運営代行会社代表と、特区民泊、旅館業、住宅宿泊業のそれぞれの申請を行ってきた行政書士である当事務所代表の細川がそれぞれ務めさせていただきます。
少人数限定での双方向のセミナーとなります。また、セミナー終了後には懇親会も予定しております。お早めにお申し込みください。

日程 2023年10月28日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時15分
定員 15名限定
申込期限 2023年10月27日まで
セミナー参加費用 4,500円 お振込みかクレジット支払い選択可
※キャンセルについて: ご入金後のキャンセルにつきましてはご容赦下さい。繰り越して、翌月以降の同セミナーに参加は可能です。
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分

 

【2023年10月28日】アフターコロナに備える民泊の全てを学べる1日集中セミナー – 大阪の民泊代行・アパートホテル運営 株式会社グレートステイ (minpaku-osaka.info)

民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日

アフターコロナ、ウィズコロナの流れも着実なものとなってきました。
 
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も令和4年11月から改めてリスタートし、再開後第5回目のセミナーを2023年5月27日に開催いたします。
 
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、住宅宿泊事業を中心にそれぞれの民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
 
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
 

大阪府)「休業要請外支援金」受付期間延長されました

(6月30日追加)
大阪府において、新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに実施されています「休業要請外支援金」の受付期間が延長されました。

web登録は7月7日まで(web登録後、7月14日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

※web登録ができず、書面申請される方は7月7日までに申請書類一式をレターパックにて大阪府まで郵送が必要です。)

大阪府:休業要請外支援金

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」(様式3)の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

休業要請外支援金の事前確認(個人事業の場合の「様式3」作成・交付)をご希望の事業者様は下記の要領にてお問合せをお願いいたします

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
当事務所では、休業要請外支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施しております。


下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所での面談日程を確定。
面談により申請書類一式を確認させていただき、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。 


 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。

(大阪府休業要請外支援金)行政書士による書類確認会の開催について

大阪府の休業要請外支援金については、申請にあたり、個人事業者の場合には「行政書士をはじめとした専門家による事前確認書」の添付が必要となっています。
当事務所でもお問合せをいただき、事前確認対応及びWeb登録が出来ないお客様については、書類作成支援を行っております。

この支援金については、国の「持続化給付金」より書類が多く、特に事業所物件の所有、賃貸関係でどのような書類をつけたらいいかわからないという問合せが多いです。

そのような、申請書類や添付書類の揃え方に不安をお持ちの個人事業主の皆様を対象に大阪府行政書士会では、行政書士が対面で対応する「集中事前確認会」を実施いたします。
ご希望の方は、必ず予約の上、会場まで書類をご持参ください。

□事前予約制
□予約電話番号:06-6943-1628
□予約受付時間:午前9時から午後5時まで(平日のみ)
□1人30分以内

集中事前確認会 日程はこちら

なお、東大阪市においては、下記の日程において、当事務所の行政書士細川が主担当として参加させていただきます。
6月18日(木)17:45~20:45 東大阪商工会議所 中会議室1・2
 (東大阪市永和2-1-1 2階)

また、上記の集中事前確認会日程にはありませんが、八尾市、柏原市の市役所で実施いたします「行政書士による無料相談会」においても対応させていただきます。下記、八尾市・柏原市の相談会への参加希望の場合には、
(072-988-4686 細川行政書士事務所までご予約ください)
八尾市:6月12日(金)13時~15時 八尾市役所 10階
柏原市:6月17日(水)13時~15時 柏原市役所 本館2階


大阪府)<休業要請外支援金>気を付けたいポイント

6月1日より募集開始されました大阪府の「休業要請外支援金」では、個人事業主の申請の場合、行政書士等の専門家による事前確認を受けることが定められています。

当事務所においても、主に東大阪市の個人事業主の方からの「休業要請外支援金」の事前確認と事前確認書(様式3)への署名のご依頼をすでに複数頂いております。

個人事業の「休業要請外支援金」事前確認を行う中で、今までによくある間違いやポイントをお伝えいたします。

①申請書(様式1)の「常時雇用する従業員数」に「事業主」が含まれている。
 
「常時雇用する従業員数」欄には、事業主を含まない人数を記入してく
   ださい。

②事業所を所有の場合(特に自宅を事業所としている場合)
 所有者の住所が建物を購入した時の住所(旧住所)になっている
 ⇒現在の住所とのつながりが分かる書類(住民票、戸籍付票)を追加資料と
  して添付するのがよいでしょう。

③令和2年4月の売上額の計算を誤っている(計算違い)、申請書(様式1)への
 転記ミス。
 ⇒売上額の減少率が変わってきますので、申請書作成時に注意して作成してく
  ださい。

④青色申告の場合には、青色申告決算書の添付をお勧めします。
 ⇒青色申告書2ページの月別売上額が記載されている場合には、「平成31年4月
  の売上帳簿」が省略できます。

その他、自宅を事業所としている場合には、その事業所兼自宅が家族名義である場合もあるかと思います。この場合には、所有者である家族から、事業所として使用することの「使用承諾書」や、または、所有者である家族と事業者との間で、この建物を事業に使用することの「同意書」を作成して申請書に添付するようにしましょう。

上記は、あくまでも一例です。
申請書作成の際には、大阪府の「よくある問合せページ」も併せてご確認をお勧めいたします。

当事務所にて大阪府「休業要請外支援金」申請の「専門家事前確認」対応開始

6月1日より申請が開始される(※1)大阪府の「休業要請外支援金」については、個人事業者の申請の場合には、専門家(行政書士、税理士等)による申請書類事前確認が必要とされています。
(※1. web情報登録は5月27日より)

当事務所では、この支援金の「専門家による申請書類の事前確認」対応を実施いたします。下記の流れにて支援金申請のための事前確認を行わせていただきます。休業要請外支援金申請をお考えの事業者の皆様はご利用ください。

<当事務所における「申請書類事前確認」のお手続き方法>
①休業要請外支援金申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)とその他必要な申請書類を全て揃えていただく。
 <個人事業主用 ご準備いただく書類> 
 1.休業要請外支援金申請書(様式1)
 2.誓約・同意書(様式2)
 3.令和2年3月 31 日以前から事業活動を行っていることがわかる書類
    (1)直近の確定申告書の写し
    (2)事業に関する許認可証等の写し【該当する場合必要】
 4.全事業の売上の減少が比較できる書類
         ①平成31年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
      ②令和2年4月(または4,5月)の帳簿等(※)の写し
          (※)月次試算表、売上台帳、現金出納帳等などの写し
 5.事業所の確認
  (1)建物登記事項証明書(登記簿謄本)又は賃貸借契約書の写し
  (2)事業所の写真(外観、内観、看板)
 6.本人確認書類の写し
   運転免許証(表・裏)、パスポート(所持人記入欄)、保険証 等の写し等 
 7.振込先確認書類(個人事業主名義の口座)
   通帳の1ページ目の見開きコピー

②電話、またはメールで当事務所までご連絡をお願いいたします
↓ 電話番号:072-988-4686
  mail:info@office-hosokawa.com
↓ 
③当事務所に①で準備した書類すべてのコピーを(a)郵送または(b)メール添付し送信ください。郵送の場合には返信用の封筒(返送先記載)のご同封をお願いいたします。 

(a)送 付 先: 〒579-8045
       東大阪市本町10番19号
       細川行政書士事務所
(b)MAIL:info@office-hosokawa.com 

↓  
④当事務所にて申請書類一式を確認の上、「申請書類事前確認書(様式3)」に必要事項を記載、署名いたします。
 ※専門家による申請書の事前確認に際しては、申請者の費用負担はありません。
  ただし、web登録が未完了の場合(様式1の作成が必要な場合)には、申請書類の代理作成として、書類作成報酬(10,000円)を別途、申請者様に請求させていただきます。ご了承お願いいたします。


⑤申請者宛てに「申請書類事前確認書(様式3)」をご郵送いたします。

⑥様式1~3を含めた申請書類一式を大阪府宛てにレターパックライトで郵送し申請を完了してください。
【申請書類の宛先】
 〒559-8555 大阪市住之江区南港北1-14-16
 大阪府休業要請外支援金申請事務局
 電話番号:0570-200-308

その他、休業要請外支援金の詳細については、こちらの大阪府ページをご確認ください。大阪府「休業要請外支援金」


 

(大阪府)新型コロナ感染症「休業要請外支援金」について

(5月27日修正)
大阪府の新型コロナウィルス感染症の拡大に伴い休業要請を行った事業者への「休業要請支援金」対象になっていない事業者向けに、「休業要請外支援金」の支給が発表されました。申請期間は6月1日~6月30日(web登録は5月27日~)

大阪府:休業要請外支援金ページ

支給対象事業者 ①から③のすべてを満たす中⼩法⼈(中小企業・NPO法人等)及び個人事業主
 

大阪府内に事業所を有していること(府外に本社がある中小法人も対象)
※登記簿上の本社が大阪府外の企業も今回は対象となる。

令和2年4月、又は4月と5月を平均した売上(収入)が前年同期間比で50%以上減少していること

休業要請⽀援⾦(府・市町村共同⽀援⾦)の⽀給対象でないこと 

支給額

中小法人 :50万円
 (大阪府内に2事業所以上ある場合:100万円
個人事業主 :25万円
大阪府内に2事業所以上ある場合︓50万円

申請開始 5月27日 予定
支給 6月中旬~ 予定

大阪府HPでの今後の発表にご注意ください。


申請開始と同時に申請が殺到することも考えられますので、下記の必要書類をお早めにご準備ください。
   * 確定申告書の写し
   * 令和2年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   *平成31年4月(または4、5月)の売上を示す帳簿の写し
   * 施設の写真(外観、内観、看板)
   * 本人確認書類(免許証の写し等)
   * 営業許可証の写し(該当業種のみ)
   * 登記簿謄本(自己所有)
     又は賃貸借契約書の写し(事業所が賃貸の場合)
   *振込口座通帳(見開きページ)の写し  等

「持続化給付金」申請のポイント

新型コロナウィルスのため、営業自粛や販売機会の減少等によって、前年に比べ大幅な売上減少となっている事業者に対して、事業継続のための給付金が支給されます。
このページでは、「持続化給付金」の内容、申請方法等の基本的ポイントを解説します。各種例外規定等については、申請ガイダンスを参考ください。

【5月13日追加】
「持続化給付金」については、電子申請を原則としていますが、ご自身で電子申請を行うことが困難な方のために、「申請サポート会場」(完全予約制)が開設されています。しかし一府県で数会場と数が少ないため、電子申請を代行していただける方がいればご依頼されるのがスムーズです。

【5月13日追加】
  ◎「持続化給付金」の給付決定事業者のNHK受信料の免除について
「持続化給付金」の給付決定を受けた事業者については、事業所など住居以外の場所のNHK受信料について、申請を行った月とその翌月の2か月間、全額免除されます。
申請は5月18日以降、NHKのホームページから「免除申請書」をダウンロードし、必要事項を記入して、「持続化給付金」の給付通知書のコピーと一緒に郵送することで行うことができます。申請の受け付けは来年3月31日までです。


持続化給付金申請サイトはこちら

持続化給付金の手続き代行、申請のサポートは細川行政書士事務所(072-988-4686)までお問合せ下さい。
行政書士細川


 

「持続化給付金」の内容


1.(1)給付額
 法人200万円まで 個人事業100万円まで
  ただし計算式により算定される、昨年1年間の売上からの減少分が上限
   例)個人事業で年間売上減少分が50万円の場合には給付50万円 
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
  (2)給付額の計算法  

前年の総売上(事業収入)
    -(前年同月比で売上50%以上減の月売上額×12ヶ月)

   ※事業収入については次の欄に記載されるものと同様の考え方
    (法人)確定申告書別表一の「売上金額」欄に記載される金額
    (個人)確定申告書第一表の「収入金額」の事業欄に記載される金額
       *課税特例措置等がある場合は申請ガイダンスを参考ください    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                 
(計算例)個人事業:青色申告で売上(事業収入)が下記の表であるとき。 
      前年の所得税青色申告決算書の「月別売上金額」欄と
      2020年の売上を比較する。

2019年 1月 2月 3月 4月 年間売上
10万 20万 20万 40万 250万
2020年 1月 2月 3月 4月  
15万 30万 10万 14万  

2020年3月、4月が前年と比較して50%以上売上減少している。
 (例1)3月(前年比50%減)で計算した場合
     250万-(10万×12ヶ月)=130万円 >100万
      給付金上限は100万のため、給付100万となる。

 (例2)4月(前年比65%減)で計算した場合
     250万-(14万×12ヶ月)=82万 <100万
      【5月8日変更】給付金は1円未満切捨

☆前年対比50%以上売上が減少している月が複数ある場合には、どの月を対象の月にするかの選択が重要。状況によっては、50%以上売上減少かつ売上額が小さくなる月を待って申請する選択も
   

☆白色申告の事業者や、所得税青色申告決算書に「月別売上」欄の記載がない場合等は、2019年の月平均売上額と比較する。前年売上250万円の場合には、月平均20.8万円となるため、上記の計算例では今年度の3月の売上で計算する。
  

_________________________________
2.給付対象者
 下記のいずれにも当てはまる事業者
(1) ①中堅・中小法人(資本金10億円以上の大企業を除く)
     *医療法人、農業法人、NPO法人等のその他法人も給付対象。
    ②個人事業主
     1世帯に2人以上の個人事業主がいる場合には、事業者単位で
     それぞれ給付対象(BUSINESS INSAIDER JAPAN記事参照)

    <給付対象外事業者とされる者>
     ・風俗営業法に規定する「性風俗関連特殊営業」、
      当該営業に係る 「接客業務受託営業」を行う事業者
     ・宗教上の組織もしくは団体
     ・給付金の趣旨・目的に照らして適当でないと中小企業庁長官が
      判断する者

(2)2019年以前から事業収入があり、かつ今後も事業継続意思があること
   *2019年に開業した事業者については、「2020年の対象月の月間事業
    収入が2019年の月平均の事業収入より50%以上減少している場合
    には、「新規開業特例」事業者として給付対象となります。
   *その他に月当りでの事業収入変動が大きい事業者(「季節性
    収入特例」)や「事業承継特例」、2018年又は2019年発行の
    罹災証明書等がある事業者(「罹災特例」)が準備されています。

(3)2020年1月以降、新型コロナウィルス拡大等の影響により、前年同月比
   で事業収入が50%以上減少した月(対象月)があること

_________________________________
3.申請期間
   令和2年度補正予算成立翌日(5月1日)~令和3年1月15日

_________________________________
4.申請方法

   ④マイページへの入力必要項目
    ・屋号、商号
    ・申請者住所(法人:本店所在地)
    ・書類送付先住所 
    ・業種 業種コード表から選択
    ・設立年月日及び資本金、決算月(法人のみ)
    ・従業員数
    ・申請者氏名(法人:代表者および担当者)
    ・生年月日(個人のみ)
    ・申請者電話番号(法人:代表者および担当者)
    ・2019年の事業収入
       (法人:対象月の属する事業年度の直前事業年度)
    ・対象月及び前年同月の月間事業収入
    ・申請者本人名義の振込先口座情報
       (法人:法人名義または代表者名義)

   ⑤給付要件を満たす証拠書類を添付(PDF,JPG,PNGファイル)
     スキャン画像またはデジカメ・スマホでの撮影画像でも可
    1.確定申告書類 

個人 法人
青色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
所得税青色申告決算書(2枚)

確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること
法人事業概況説明書(2枚)
白色
申告
確定申告書第一表
 ※税務署収受印の押印あること

     ※e-taxを通じて確定申告の場合には、税務署収受印に
      代えて、「電子申告の受信通知」の写し(確定申告書申告書
      第1表の右上欄外に受付日時・受付番号が印字されている
      場合は、「受信通知」とみなしてもらえます)

   2.2020年分の申請の対象とする(売上減少)月の売上台帳、売上
     データ等

    3.通帳の写し 
      (個人:申請者名義、法人:法人名義または代表者名義)
     *銀行名・支店番号・支店名・口座種別・口座番号・
      名義人が確認できる事
       
       ・「通帳の表紙」および「通帳の表紙裏の見開きページ」
        ※電子通帳の場合には、「画面コピー」
    
    4.本人確認書類の写し (個人事業の場合に次のいずれか)
       ・運転免許証(または運転経歴証明書)の両面
       ・個人番号カード 表面
       ・写真つき住民基本台帳カード 表面
       ・在留カード、特別永住者証明書、
       外国人登録証明書(在留資格は特別永住者に限る) 両面
       ・住民票の写し+パスポート(顔写真掲載ページ)の2点
       ・住民票の写し+保険証(両面)の2点
     

持続化給付金の申請手続きの代行またはサポートのお問合せは下記まで
申請代行:費用・報酬額  内容により別途見積もり
  細川行政書士事務所
  大阪府東大阪市本町10番19号
  TEL:072-988-4686
  meil:info@office-hosokawa.com

(大阪府:コロナウィルス関連)休業要請支援金について

大阪府が実施する、新型コロナウィルスによる「施設の使用制限による休業要請支援金」申請のための登録受付が開始されました。web登録した情報と必要資料をあわせての郵送受付は5月1日からです。

 *休業支援支援金については、日々大阪府のQ&A等情報も更新されて
  います。
今般の状況を考慮して、休業要請を受けている事業を営んでおられる様々な業種の方の少しでもお役にたてばと要点をまとめました。(4月30日修正)

大阪府が公開しています休業要請支援金協力者(支援金申込企業・事業主)を参照すると、食事提供施設(飲食店)の申請が多数を占めています。食事提供施設の事業主で申請の方は、
・様式2の「営業時間の短縮」欄を必ず記入してください(何時までの営業に短縮したか)終日休業した場合は「終日休業」と記入してください。
  ・「□19時以降の酒類の提供はしていません。」に必ず✔(チェック)を入れてください。(5月13日追加)

申請を検討しているけれどもWeb申請は難しそう・・・・、書類手続きは苦手なので申請をサポートしてほしいという声もいただいております。
当事務所では、「休業要請支援金」申請のサポート(25,000円+実費)も承ります。お電話(072-988-4686)にてお問い合わせください。行政書士細川
 






1.支給対象となる事業者及び対象事業
 大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの。ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、事業所が大阪府内にあれば支給対象
 よって、大阪府からの休業要請の対象でない施設(使用制限対象施設でない施設)を休業した場合には、今回の支援金の対象とはなりません[4月28日追加]


 ●対象事業として主なものを例示します。休業要請等の区分ごとに区分け
  しました。(支援金申請の参考としていただければと思います)
 ※使用制限対象施設の詳細は大阪府HPでご確認ください

 A.休業要請施設(使用制限対象施設)
 (1)遊興施設
     スナック、バー、性風俗店、インターネットカフェ、
     カラオケボックス、ライブハウス 等
 (2)劇場等
 (3)展示施設等
     展示場、貸会議室 等
 (4)運動・遊戯施設 (※ただし屋外施設は休業要請対象外)
     スポーツクラブ、ヨガスタジオ、麻雀店、パチンコ店、
     ゲームセンター、囲碁・将棋所 等
 (5)学習塾等
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     学習塾、英会話教室、音楽教室等各種教室
 (6)ホテル・旅館の宴会場
    (※宴会場のみを休業した場合、宴会場を含むホテル・旅館全体を
     休業した場合もともに対象)
 (7)商業施設 (※食事提供施設、生活必需物資販売施設を除く)
    (※床面積100㎡以下施設は営業継続可能だが、休業した場合
     には支援金の対象となる)
     ネイルサロン、写真屋、ビデオショップ

    ※以下は対象になる施設と対象外施設に注意
     整体院(国家有資格者が行うものは対象外)
     エステサロン(保健所届出のの理美容所は対象外)
     スーパー銭湯(物価統制令対象の公衆浴場対象外)
     ペットショップ(ペットフード売場対象外)
     古物商(質屋は対象外)
     古本屋(古本屋以外の本屋は対象外)

  (8)複合商業施設内の店舗
      *百貨店、ショッピングセンター内のテナント
     複合商業施設が休業要請対象施設であることからテナント(休業
     要請対象施設)も休業した場合には、支援金対象
   

 B.休業要請施設外だが、営業時間短縮の協力要請
  ※営業時間短縮に協力することで支援金対象となる施設
  (1)飲食店、料理店、喫茶店、和菓子・洋菓子店、居酒屋
     営業時間短縮の考え方についての詳細はQ&A
     参照ください。
     
     【営業時間短縮の考え方】※趣旨:夜間の営業自粛
      ・本来の営業時間を短縮し、午前5時~午後8時(酒類提供は
       午後7時)までに店内飲食の営業時間を短縮(又は終日休業)
       した場合に支援金の対象となる。
        ・例:本来の営業時間が12時~午後10時の飲食店
         ⇒4月14日の休業要請以降は店内飲食営業を
         午後8時迄とし、それ以後の午後10時まではテイク
         アウト・宅配のみ営業とした場合は支援金対象
      ※よって本来の営業時間が午後8時までの店舗等は対象外    
 

2.支援金の対象となる要件
  令和2年3月31日以前に開業し営業実態があり
  次の3つの要件をすべて満たす中小企業・個人事業主
  *反社会的勢力との関係を有する事業者は対象外となります。
  (1)大阪府内に主たる事業所(本店)があること。
     ※大阪府内に本店・本社を置く事業者で、かつ休業要請等
     の対象施設(店舗、事業所)が大阪府にあるもの
     ただし個人事業者の場合には納税地が他府県でも、
     事業所施設が大阪府内にあれば支給対象

  (2)緊急事態措置期間(4月14日※~5月6日)まで休業要請に全面協力
     (上記のすべての日を休業:1日でも営業した場合は対象外)
     していること。
    ※ただし休業のための準備期間を考慮し、4月21日以降休業
      していれば対象
     なお上記1のB(1)食事提供施設については「営業時間の
     短縮(5時~20時)」に協力した施設が対象
     
     緊急事態措置(4月14日)以前から自主的に休業している場合は
     対象外となる。


  (3)令和2年4月の売上が前年4月と比較して50%以上減少していること
     *平成31年4月以降に開業の場合には、別途計算方法が定められて
     いますので、募集要項2頁を参照してください。

3.支給額 支給は1事業者につき1度。店舗単位ではないので注意
   中小企業(法人) 100万円
   個人事業主     50万円
   

4.申請期間と申請方法
   令和2年4月27日~5月31日 (当日消印有効)
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

   申請方法は①Web登録サイトへの登録 ②郵送申請の順で進める
   ことになります。 
       
  ①Web登録サイトへの申請者情報の登録
    大阪府の【休業要請支援金】ページの中段のWeb受付から申請者情報
    等を入力する。
    ⇒入力登録後、発行された「受付番号」をメモして控えておく
    
    ⇒「休業要請支援金申請書」をダウンロードして印刷
     【休業要請支援金】ページから
     「申請要件確認書(様式2)
」「誓約書(様式3)」を印刷

  ②申請書類の郵送提出 5月1日~5月31日
    Web登録を5月31日までに終えている場合には、書類郵送申請は
    6月20日(当日消印)まで申請期限が延長されました。

           (レターパックライトで郵送
    「休業要請支援金申請書」「申請要件確認書」「誓約書」と
    下記5.に記載の必要書類を添付して郵送する。
*令和2年4月の売上が前年より50%以上減少している資料の添付が必要です。このため、郵送は5月1日以降にすべての書類を揃えて郵送しなければいけません。

    <郵送先> 
    540-0029 大阪市中央区本町橋2-5 マイドームおおさか内
        休業要請支援金(府・市町村共同支援金)申請事務局

5.必要書類 
    ※印鑑はすべて 法人:代表者印(個人の場合:実印)押印

  「休業要請支援金申請書」 (様式1) 
  「休業要請支援金申請要件確認書」(様式2) 
  「誓約書」(様式3)
    ※所在地、名称、代表者欄は自署・押印(代表者印、実印)必要
 【添付書類】
  1.直近の確定申告書の写し(平成31年4月の売上を含む事業年度)
  *申告書に税務署受付印があるか、又は電子申告の受信通知の写しを添付
    ①(法人)法人事業概況説明書 裏・表
    ②(法人)法人税確定申告書別表一(一)
     (個人)確定申告書B第1表・第2表
         所得税青色申告決算書又は(白色申告)収支内訳書
    ③平成31年4月の帳簿の写し(月次試算表等)
  2.申請する施設の写真 ①施設外観、②施設内観(内部)、③看板表示
  3.本人確認書類 *代表者(事業主)の次の3点のいずれかの写し
    A.運転免許証 の裏・表
    B.パスポート(顔写真記載ページと所持人記入欄ページ)
    C.保険証
  4.営業許可証の写し(営業に許可を必要とする該当業種のみ)
    例)飲食店営業許可、風俗営業許可、深夜酒類営業届 等
  5.賃貸借契約書の写し (施設が賃貸の場合)
     ※継続的な賃貸借ではなく、営業時に随時、一時貸借して
     いるようなケース
は支給対象外
     (例:週2回レンタルスペースの貸借)

  6.令和2年4月の売上が確認できる書類
    令和2年4月売上が前年4月より50%減していることを確認できる
     月次試算表、売上台帳、現金出納帳の写し
  7.振込口座通帳の写し(個人:事業主名義、法人:法人名義)
     通帳1ページ目(見開きページ)の写し      

6.支援金交付時期
  5月から(予定)

<休業要請支援金募集要項>


「休業要請支援金」の申請サポートは下記までお問い合わせください
細川行政書士事務所
東大阪市本町10番19号
TEL:072-988-4686
メール:info@office-hosokawa.com