特区民泊の始め方3~認定申請手続きの流れ

特区民泊施設として運営していくためには、大阪市に所在施設の場合には大阪市保健所へ、それ以外の場合には大阪府の管轄保健所へ(保健所設置市の場合には、その市の保健所)「認定」申請が必要となります。
その他にも申請や確認を行う窓口があります。申請手続きの流れは、大枠で以下のようになります。※大阪市での申請をもとに作成しております。

1.事前相談
①保健所・・・特区民泊施設としての認定申請窓口
②消防署・・・消防設備、その他消防法への適合
③都市計画局・・・建築基準法への適合
  ・木造3階建物件や建物の既存用途が「共同住宅」 「長屋」
   「一戸建て」以外の場合は相談必須
④環境局・・・廃棄物の処理方法
  ・特区民泊施設から出るゴミは、「事業系廃棄物」となるため、
   原則廃棄物処理業者への回収依頼必要
⑤市税事務所・・・固定資産税について

2.消防設備工事の実施
必要に応じ内装工事、扉等の設置工事が必要なケースあり。
消防署への事前相談内容に基づき、工事を実施。
①工事完了後、「防火対象物使用開始届」
↓      「消防法令適合通知書」 等を消防署に提出
②消防職員による立入検査  ※原則申請者立ち合い
↓ 主な検査事項 ・法令に適合する消防設備の設置
↓        ・防炎物品(カーテン、カーペット等)の使用
↓        ・避難経路図の掲示と避難経路の確保
↓        ・火気使用設備の適正な配置
③消防法令適合通知書の交付⇒保健所への特区民泊施設申請に添付

3.特区民泊認定申請に必要となる事項の準備
①施設のホームページ
  ・必須の掲載事項:2泊3日以上の利用
           対応言語(日本語+1言語以上の外国語)
②廃棄物の処理について
  廃棄物については、事業系廃棄物となるため一般住宅のゴミと
  として出せません。
  処理業者との収集契約が必要となります(原則)
  ア.廃棄物処理について滞在者への周知方法
  イ.廃棄物の保管場所と表示方法
  ウ.廃棄物の収集・運搬方法(一般廃棄物、再生資源化物、産業廃棄物)
  大阪市一般廃棄物処理業者一覧
  大阪市産業廃棄物処理業者名簿
③居室の清掃体制
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
④ゲスト(宿泊者)からの予約対応・問合せ窓口、鍵の受渡し方法等
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
⑤施設の使用方法(設備、非常連絡先等)の案内作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
⑥宿泊者との「賃貸借契約書」の作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
<必須の記載事項>
  ・居室の滞在のみを目的とする契約であること
  ・居室の衛生管理その他の管理上特に必要があるときは、
   予め滞在者の許可を得て、居室内に立入りができる旨の記載
  ・3日以上利用する旨
  ・中途解約の場合の、返金禁止条項
  ・トラブル防止のための記載
       国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインP18参照

4.近隣住民への特区民泊施設の事業内容説明
  ・説明の対象地域の考え方

  ・必要な事項を記載した書面を用い、戸別訪問又は説明会
   にて説明実施。
  ・ポスティングのみの周知は不可。

5.認定申請書等の提出
①環境局への「廃棄物の処理方法」の提出

②保健所へ「認定申請書」提出  ※手数料21,200円

6.保健所の現地調査
  
  ・必要設備の確認
  ・施設等の表示の確認
  ・施設利用案内の確認  等

7.環境局への「廃棄物の処理に関する報告」の提出
特区民泊の営業開始までに提出する。

*注意:上記の2.3.4.は並行して行っていくことになります。

特区民泊の始め方2~事前準備

特区民泊を始めるにあたって、民泊施設の「場所」「物件」の目星がついたら、次に行うのは、大きく分けると、施設に必要となる「消防設備」についての事前相談と、清掃・ゲスト(宿泊者)対応を誰が行うかを考えることになります。

1.消防設備の事前相談

特区民泊施設として営業する場合には、その施設(客室)は、消防法では、一般住宅からホテル・旅館等と同じ扱いになります。
このため、一般住宅であった建物やマンション等の全部又は一部を特区民泊施設として利用する場合には、消防法に定められた消防設備を新たに設置する必要があります。また、建物全体の消防法令上の規制が変わる可能性があります。
通常の場合、特区民泊施設として必要となる消防設備は、「自動火災報知設備」「誘導灯」「非常用照明」ですが、建物の規模によりその他の設備が必要となります。

まず、どのような消防設備が必要となるのかを相談のため、事前に特区民泊施設の所在地域を管轄する消防署を訪問します。(事前予約必要)
その際には、建物の図面(平面図、立面図、室内の火気使用設備の配置図)及び建物登記簿謄本を持参するようにします。また、消防設備の工事が必要となりますので、消防設備工事会社の担当者と同行するのがよいでしょう。

消防設備工事については、施設の構造、広さ、階数、配線状況などにより必要となる金額が大きく異なります。一例では木造1戸建て(2階建て)の建物で平均的に40万円以上を見込んでおいたほうがよいでしょう。

設置する消防設備以外に
・カーテン、カーペット等は防炎のもの
・消防用設備等の点検報告が年1回必要になる
・避難経路図の作成
など、必要となることがあります。また、民泊施設を行うことにより建物全体での収容人数が30人を超える場合には防火管理者の選任や避難訓練の実施なども必要となるなど、収容人数や建物の構造により設備以外の面でも一般住宅のときとは変更になる部分があります。消防署での事前相談の際に詳しく確認しておくようにしましょう。

2.ゲスト(宿泊者)対応、清掃などの実施者を考える。

特区民泊施設運営では、宿泊者が外国人であるため24時間外国語での対応を行えるようにする必要があります。(対応言語は日本語と最低1言語の外国語)
また、インターネットを通じての集客となりますので、インターネットでの予約対応(メール、ホームページ)、宿泊施設として衛生的な環境を整備するための清掃なども行う必要があります。
これらを特区民泊を運営する方が直接行うのか、代行業者に任せる場合には、どこまで任せるのかを決めていかなければなりません。

国土交通省が「全国空き家・空き地バンク」の運用を発表

国土交通省が、10月31日、空き家・空地対策のための「全国版空き家・空地バンク」の試行版運用を発表しました。

空き家・空き地を活用しての民泊施設というのも考えられるところかと思います。
今後、情報が充実していくことに期待したいと思います。

国土交通省のHPでは少し見つけづらい位置に設定されていますので、アドレスを掲載いたします。

全国版空き家・空き地バンク

 

特区民泊の始め方1~場所、物件

さあ、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(「特区民泊」という。)を始めるぞ!と思った時に、何から始め、どこに注意が必要なのか?をポイントを絞って解説していきたいと思います。

1.場所
(1)営業可能な地域
特区民泊については、大阪のどこでもできるわけではありません。
・大阪府における特区民泊実施地域http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/27772/00000000/map1.pdf
東大阪市、堺市、枚方市、高槻市、豊中市の保健所設置市及び松原市、吹田市、交野市では、特区民泊を行うことができません。平成29年11月1日現在
・大阪市における特区民泊実施地域
http://www.city.osaka.lg.jp/kenko/cmsfiles/contents/0000341/341012/oosakashi.pdf

特区民泊は、基本的に「住居専用地域」や「工業専用地域」では営業ができません。(一部例外あり)
まずは、特区民泊事業をしようとする場所が、営業可能な地域なのかどうか、市のホームページなどで、「用途地域」を調べるところから始めましょう。

*その際には、施設に必要な消防施設との関連から、あわせて「防火地域」「準防火地域」にあたる地域なのか、どうかも調べておくようにするとよいでしょう。

(2)駅からの距離
民泊施設の場合、駅からの距離、ターミナル駅への利便性なども重要要素です。
特に東南アジアでは、タクシーが発達していることもあり、長時間歩く文化がありません。この点も考慮しながら、物件を検討する必要があります。
おおよそ徒歩10分を超える物件の場合には、送迎や歩かせる工夫(物件までの周辺を楽しませながら歩かせられるか)等、何らかの手当ての検討も必要になるといわれます。

2.物件
(1)まず、特区民泊施設として認定を受けることができるのは、宿泊者を宿泊させる居室の床面積が25㎡以上(壁心で測定)となります。
床面積の計算には、風呂、トイレ、台所、クローゼットを含みます。ベランダは含まない。

また、登記簿において建物の用途が「事務所」になっていないかを確認してください。

(2)民泊物件については、自己所有か賃貸物件かで特区施設認定のための準備書類が異なります。
①賃貸物件や転貸物件の場合には、貸主が事業に使用することを了承しているか、またすべての賃貸借契約において事業に使用することが禁じられていない必要があります。
また、自己所有でも分譲マンションの一室を民泊施設にする場合には、管理規約で民泊使用が禁止されていないこと、管理規約に民泊についての規定がない場合は、管理組合の承諾書が必要となります。

③一戸建ての場合、木造3階建ての物件は、2泊3日での特区民泊を行う場合には、3階部分が使用できません。また、消防設備の設置費用が大きくなる可能性がありますので、注意が必要です。

(3)特区民泊の居室には、基本設備として「風呂(シャワー室可)」「台所」「洗面所」「トイレ」が必要です。これらがない居室の場合には、設備設置の必要があります。

特区民泊、民泊新法それぞれを徹底解析。合法的に稼ぐ民泊セミナー※合法民泊のいろはを学ぶ1日集中セミナー※

昨年より当事務所が共催し、開催してきました民泊セミナーも12回目となります。
述べ200人近い方にご参加いただき、すでに民泊を始められている方、これから民泊を始めようとされる方、それぞれの方の情報交換の場としても役立てていただいております。

13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、法律に則った合法的な民泊施設の認定の取り方や新しい住宅宿泊事業法の内容、民泊施設の運営のポイントなど、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

講師は、カンボジアで民泊運営を行った経験があり、日本において、そのノウハウを活用し、民泊施設の管理運営を手掛ける「株式会社グレートステイ」の代表取締役大崎章弘様が、第1部で民泊運営についての具体的なお話を、第2部では大阪における特区民泊認定申請代行件数ナンバー1行政書士の熊沢行政書士と私細川がお話
させていただきます。

  行政書士細川政信

合法民泊のいろはを学ぶ1日集中セミナー ←詳細・申し込みはここをクリック
日程:2017年11月18日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時00分
定員:20 名
会場:たかつガーデン
参加費:4,000円
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫地下鉄「谷町九丁目駅」および「近鉄上本町駅」 から「近鉄11番出口」が最寄です。千日前通り沿いのコインパーキング裏手にございます。
持参物:会場受付でお名刺を1枚頂戴致します。

大阪で合法民泊を始めるには

大阪で合法的に民泊を始めるには、大きく「3つ」の方法があります。
1.旅館業法に基づき旅館としての許可を得る。
旅館業法の中でも一般的に「民泊」と呼ばれるくくりで使われるのは、「簡易宿所営業許可」です。
2.国家戦略特区に基づく特区民泊施設として認定を得る。
3.住宅宿泊事業法に基づき民泊施設として届出する。(平成30年6月15日施行より可)
※ただし法施行前の3月15日より届出開始の予定

この3つの民泊としての手続き内容、主な必要設備等を比較すると、次の通りです。
大阪市を基準に作成しております。

簡易宿所営業

 

大阪市特区民泊 住宅宿泊事業法での宿泊事業
準拠法律 旅館業法 国家戦略特区法13条 住宅宿泊事業法
行政手続き 許可 認定 届出
営業日数 365日営業可 365日営業可 年間180泊以下(条例による制限あり)
※4月1日正午~翌年4月1日正午
宿泊日数 1泊2日から可 2泊3日から可 1泊2日から可
居室床面積 客室の合計延床面積33㎡以上(宿泊者10人未満の施設は3.3㎡×宿泊者数)

1客室の構造部分合計床面積は4.9㎡以上(条例)*内のり算定
<寝室、休憩等に供する床面積の合計。シャワー室・浴室含むが、クローゼット・押入れ除外>
1人当たりの床面積 1.6㎡以上(条例)

延床面積25㎡以上
*壁芯算定
<風呂、便所、台所、クローゼットを含む。ベランダを含まない。>
なお、1人当たりの床面積は、風呂、便所、台所、クローゼットを除き3.3㎡以上が望ましい。
1人当たり床面積3.3㎡以上
居室に必要な設備 ※客室を多人数で共用する宿泊施設のため、居室ではなく宿泊定員に応じた共同設備となる。
・共同食堂
・共同便所
・共同浴場
・共同洗面設備
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
・テーブル、椅子
・収納家具
・調理器具
・掃除機、雑巾、ごみ箱
・冷暖房器具
届出住宅に下記が必要
・台所
・便所
・浴室
・洗面設備
 

(例)家主居住型では、住居に上記4設備を備え、宿泊者と共同使用で可(宿泊者の居室になくてもよい)

営業を制限される地域 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 住居専用地域、工業地域、工業専用地域での営業不可 工業専用地域
(その他条例による制限あり)
消防設備等 自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
自動火災報知機
誘導灯
非常用照明
避難経路の表示
その他
非常用照明
非難経路の表示※50㎡以下の家主居住型民泊は住宅扱い。
それ以外は、旅館として消防法令等適用となるため、左記に準ずる。

 

住宅宿泊事業法の実施に係る各自治体の条例案

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年2月16日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

   制限される民泊形式 
営業制限地域
※工業専用地域での営業不可
 営業制限(禁止)期間  1.周辺住民へ事前説明
2.その他制限
北海道
(札幌市除く)  


北海道HP
○制限される民泊形式
 家主不在型○制限される地域
①学校周辺100m地域
(62市町村にて制限)

②住居専用地域

(37市町村にて制限)
③生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する別荘地④生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する道路事情が良好でない集落
 

①小・中学校の学校登校日

 

②平日営業禁止( 祝日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く)

 

③知事が指定する期間

④知事が指定する期間

 
札幌市
札幌市
○制限される営業形式
・家主不在型
・家主滞在型で事業に使用する居室が5室を超えるもの

○制限される地域
①小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校(小学部又は中学部を設置しているものに限
る。)並びにこれらに準ずるものの敷地の出入口の周囲100 メートルの地域②住居専用地域
 

 

 

 

①月曜から金曜(授業を行わない日を除く)

 

②月曜から金曜(祝日及び12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日まで除く)

 

 
岩手県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域②住居専用地域
 

 

 

 

①学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

 ・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の定期的な換気及び清掃措置をとること。・清掃等の実施状況記録の3年間保管

・苦情等の対応記録の3年間保管

宮城県
仙台市
 住居専用地域 日曜正午から土曜正午まで
(祝日による連休の場合初日の正午から末日の正午までの期間は宿泊可能)
 
福島県
福島県
 1.学校等の施設(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設を言う。)の敷地から半径100m以内

 

2.以下の地域について、市町村から意見があった場合に、住宅宿泊事業の営業の制限を検討する。
・ (1)静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地
・(2)道路事情が良好でない山間部等の集落
・(3)その他、住宅宿泊事業の営業により、周辺の生活環境が悪化するおそれが特
にある地域

1.月曜から金曜(長期休暇期間中の平日を除く)

 

2.(1)別荘地の繁忙期となる時期等

(2)例年道路渋滞が発生する時期等

 
群馬県
群馬県
 小・中・高校、中等教育学校、大学、高等専門 学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、認定こども園、 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・ 児童発達支援 センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターの周辺おおむね100メートルの範囲 月曜日から金曜日まで(祝日、各施設の休業日を除く。)  
荒川区 区内全域 月曜正午から土曜正午まで(祝日の正午から翌日正午
までを除く)の間、営業禁止
・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・廃棄物の適正処理
・・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
・家主不在型の住宅宿泊事業の場合、概ね1,000m以内に住宅宿泊管理者の常
 東京都大田区  住居専用地域、工業専用地域、工業地域   年間 ・事前説明必要
・施設の使用方法の対面での説明
新宿区
新宿区HP
 住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
 中野区
中野区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日正午から翌日正午除く)
 ・事前説明必要(家主不在型は、近隣説明に加え、最寄りの区施設で事業説明会必要)
・対面での本人確認
・苦情の対応記録の作成
 世田谷区
世田谷区
 住居専用地域  月曜正午から土曜正午までの営業禁止(祝日の正午からその翌日の正午を除く)  
 練馬区
練馬区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで除く)
 ・事前説明 必要
(事業届出の15日前まで)
 東京都文京区
文京区
 住居専用地域と「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準工業地域」
学校周辺の「第一種文教地区」「第二種文教地区」
月曜日から木曜日まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
・宿泊者滞在期間の住宅への毎日巡回:努力義務
 東京都目黒区
目黒区
 全域  日曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
 ・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
 東京都板橋区
板橋区
 ○制限される民泊形式
 家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
 日曜正午から金曜正午まで(祝日前日を除く)  
千代田区
千代田区
千代田区2
★家主不在型で住宅宿泊事業管理者が駆けつけ要件を満たさない場合

・年間通じて禁止


 ① 文教地区等(地区計画でホテル営業等を禁止している地区を含む。)で指定されている区域

・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型:年間禁止

② 小学校、中学校等の周辺区域
・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型: 年間禁止

③ 人口が密集している区域(神田・麹町地区)
・家主居住型・管理者常駐型: 制限なし
・管理者駆けつけ型: 日曜昼~金曜昼

・事前説明必要
・宿泊室が複数ある場合、内側から施錠できるドアであること
・家主不在型の場合の管理者の常駐、又は駆けつけ可能な場所での常駐
・苦情を受けた際の記録作成
・重要事項の掲示(外国人受入れ可能病院、臭気発生防止、喫煙、その他)
江東区
江東区
 第1種中高層住居専用地域 月曜の正午から土曜の正午まで(祝日の正午から翌日正午を除く) ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
港区
港区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域
住居専用地域、文教地区
3/20~4/10、7/10~8/31、12/20~1/10を除く営業禁止  ・事前説明必要
渋谷区
渋谷区
(意見募集)
○制限される民泊形式
家主不在型

(管理者が駆けつけ要件を満たさない場合)
○制限される地
住居専用地域、文教地区
月曜午後から金曜午前(区立小中学校の長期休み期間を除く)  
杉並区
杉並区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域

住居専用地域
月曜正午から金曜正午(祝日の前日正午から休日の翌日正午を除く) ・事前説明必要
・通学路に面する場所へ民泊施設の標識の掲示
豊島区
豊島区
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
中央区
中央区
 全域 月曜の正午から土曜の正午 ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・宿泊者への対面説明
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
台東区  ○制限される民泊形式
家主不在型(管理者常駐型以外)
 月曜日の正午から土曜日の正午(ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30 正午~1/4 正午)は除く)  ・事前説明必要(届出の7日前まで)〈対象範囲〉隣接住民及び届出施設の敷地から半径 110m以内の学校・保育園等
・事業ごみとしての適正処理
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
足立区
八王子市
八王子市
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
 横浜市
横浜市
 低層住居専用地域(「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」)   月曜日から木曜日(祝日等を除く)まで  
新潟県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内
月曜から金曜まで(祝日、学校等の休業日除く)の営業禁止
※営業可能は、土曜正午から日曜正午までとなる。
事前説明必要
 長野県
長野県
  ①学校等の敷地から概ね 100mの区域

 

②住居専用地域
※ただし家主居住型及び家主不在型の管理者常駐のもの除く

 

③冬季におけるスキー場周辺など道路事情に起因する生活環境の悪化を防止するため制限が特に必要と認められる地域などのうち、市町村の意見等を踏まえ、規則で定める区域

 ①児童等の登校日

 

 

②月曜日から金曜日まで
(祝日等を除く。)

 

 

③制限が必要と考えられる期間

・事前説明必要
 ・家主不在型の場合、住宅宿泊事業管理者は苦情があってから概ね30分以内で駆けつけられる距離の常駐
・規則に定める住宅宿泊事業の実施方針の届出
・「優良住宅宿泊事業者」の認定制度の創設
岐阜県 制限なし 制限なし ・近隣への事前説明(努力義務)
・管理者は30分以内に駆けつけること(交通手段状況により60分以内)
静岡県 ①学校等(大学を除く)の周辺100mの区域内 


②住居専用地域

 

③特別用途地区等

 

④静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地、狭隘な山間部等にあり、道路事情の良好でない集落その他の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域

 

①月曜日~金曜日( 国民の祝日及び学校等の休業日を除く)

 

②及び③
月曜日~金曜日(
 国民の祝日を除く)

 

④生活環境の悪化を防止するため特に必要な期間

名古屋市 住居専用地域 月曜日の正午から金曜日の正午まで
(祝日前日の正午からその祝日翌日の正午まで
の期間を除く)
三重県
三重県
 ①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内


②住居専用地域

 ①学校・保育所等の学則等で規定する授業日及び開所日等(休業日を除く日)

 

②月曜から金曜まで
(祝日を除く)※営業可能時間は、土曜正午から日曜正午まで

 
近畿地方
※別ページ
リンク
鳥取県 制限なし 制限なし
岡山県 制限なし 制限なし
岡山県
倉敷市
倉敷市美観地区 年間通じて禁止
広島市 制限なし 制限なし
沖縄県 ①住居専用地域

 

②小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内(ただし、伊江村、与那原町、久米島町を除く。)

①月曜から金曜正午まで

 

②月曜日から金曜日まで(学校の休業日を除く)