住宅宿泊事業法における非常用照明器具、火災等災害のための必要な措置(改訂)

住宅宿泊事業法において必要となる消防設備について 「非常照明」、「火災報知器」等
※民泊の安全措置の手引きの発表により、2018年1月2日に再編集しました。

(住宅宿泊事業法に基づく非常用照明器具の設置方法及び火災その他の災害 が発生した場合における宿泊者の安全の確保を図るために必要な措置(国交省告示第1109号))

住宅宿泊事業法において必要となる非常用照明器具等の設置方法や、火災等に備えた居室の面積規定、素材規定等について国土交通省から告示が発表されています。
また、この告示についての解説として、平成29年12月26日に国土交通省は「民泊の安全措置の手引き」を発表しました。

住宅宿泊事業法における民泊施設に必要となる安全措置(非常用照明、自動火災報知設備、その他)いついては、チェックリストが公表されていますので、該当事項を確認ください。
住宅宿泊事業法に関する安全措置チェックリスト

【告示内容】
1.届出住宅の用途にかかわらず共通の措置は以下のとおりです。
・届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合

(1)非常用照明器具(告示第一)
  
               「民泊の安全措置の手引き」説明図 抜粋

講じる措置
非常用照明器具は、次に定める基準に適合するものとし、宿泊室及び避難経路(宿泊室から地上に通ずる部分(共同住宅である場合には、当該住戸の出口))に設置すること

一  次に定める構造とすること。
 照明は、直接照明で、床面において一ルクス以上の照度を確保することができるもの。
 照明器具の構造は、火災時において温度が上昇した場合でも著しく光度が低下しないものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。
 予備電源を設けること。
 イからハまでに定めるもののほか、非常の場合の照明を確保するために必要があるものとして大臣が定めた構造方法を用いるものとする。

  火災時において、停電した場合に自動的に点灯し、かつ、避難するまでの間に、当該建築物の室内の温度が上昇した場合でも床面において1ルクス以上の照度を確保することができるものとして、大臣認定を受けたものとすること。

(2)防火の区画等について(告示第二第一号イ)

「民泊の安全措置の手びき」  抜粋

届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、②のA~Cのいすれかの対応が必要になります。
②A・・・防火の区画を作る
B・・・自動火災報知設備の設置
C・・・スプリンクラー設備等の設置

講じる措置
届出住宅の複数の宿泊室に、同時に宿泊契約が異なる複数のグループを宿泊させる場合、以下のA~Cのいずれかの措置をとる。

A.防火区画
該当するものすべての実施が必要
(1)宿泊室と避難経路の間を準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(2)4室以上の宿泊室が相接する場合には、3室以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(3)隣接する2室以上の宿泊室の床面積の合計が100㎡を超える場合には、100㎡以内ごとに準耐火構造の壁で区画し、当該壁を小屋裏又は天井裏に到達させる。

(4)給水管、配電管その他の管が(1)から(3)までの壁を貫通する場合は、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

(5)換気、暖房又は冷房の設備の風道が(1)から(3)の壁を貫通する場合は、当該風道の準耐火構造の防火区画を貫通する部分又はこれに近接する部分に特定防火設備であつて、次に掲げる要件を満たす防火ダンパーを設けなければならない。
一 火災により煙が発生した場合又は火災により温度が急激に上昇した場合に自動的に閉鎖するものであること。
二 閉鎖した場合に防火上支障のない遮煙性能と遮炎性能を有するものであること。

※フロアの天井全体が強化天井である場合等では、上記(1)から(3)の「壁による区画を小屋裏や天井裏まで到達させる」必要はない。

B.自動火災報知設備等の設置
消防法令の基準に適合するように自動火災報知設備等を設置したうえで、居室(宿泊者が占有する場所。宿泊室及びその他)については下記のいずれかに適合させる。
①各室から直接屋外への出口等(※)へ避難することが出来る。

②居室の出口から屋外への出口等(※)へ 歩行距離8m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)
③各居室及び各居室から屋外への出口等に通じる主たる廊下その他の通路の壁(床面からの高さ1.2m以下の部分除く)及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料とし、 居室の出口から屋外への出口等(※)へ歩行距離16m以下とし、居室と通路が、次のいずれかで区画されている場合
・間仕切壁
・戸(常時閉鎖戸か煙感知式閉鎖戸:ドアクローザーが設けられているもの等とし、ふすまや障子等を除く)

※「屋外への出口等」は以下のものをいう。
直接屋外に通じる出口又は避難上有効なバルコニー(十分外気に開放されているバルコニー等)

C.スプリンクラー設備等
床面積が200㎡以下の階又は床面積200㎡以内ごとに、準耐火構造の壁・防火設備で区画されている部分に、消防法令に適合の自動スプリンクラー設備等を設置する。

(3)届出住宅の規模に関する措置(告示第二第二号イ~ホ)
届出住宅が一戸建ての住宅又は長屋である場合、又は、届出住宅に人を宿泊させる間、住宅宿泊事業者が不在(法第 11 条第1項第2号の国土交通省令・厚生労働省令で定めるものを除く。)とならない場合であって、宿泊室(届出住宅のうち宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が50 ㎡以下の場合の措置

上記である場合には、以下の表の左欄の措置を講じることとする。ただし、右欄の例外に該当する場合は不要。

講じる措置 左記の例外の場合
2階以上の各階における宿泊室の床面積の合計を100 ㎡以下とすること
※主要構造部(壁、柱、床、はり、屋根又は階段)が準耐火構造であるか、又は不燃材料で造られている場合にあっては、200㎡以下
当該階から避難階又は地上に通ずる2以上の直通階段を設けている場合
宿泊者使用部分の床面積の合計を200 ㎡未満とすること 次のイ又はロに該当する場合

イ 届出住宅が耐火建築物、準耐火建築物又は建築基準法施行令第109 条の2の2に規定する特定避難時間倒壊等防止建築物 (同令第 110 条第1号イに規定する特定避難時間※が 45分間以上のものに限る。)である場合

※特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。)

 ロ、 イ以外の場合で、宿泊者使用部分の各居室の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを難燃材料(三階以上の階の居室の天井の室内に面する部分は、準不燃材料)でしたもの。当該居室から地上に通ずるおもな廊下、階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを、準不燃材料でしたもの。

各階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 200 ㎡(地階にあっては 100 ㎡)以下とすること (1)当該階の廊下が3室以下の専用のものである場合。

(2)当該階の廊下(3室以下の専用のものを除く。)の幅が、両側に居室 がある廊下にあっては 1.6m以上、その他の廊下にあっては 1.2m以上である場合

2階における宿泊者使用部分の床面積の合計を 300 ㎡未満とすること 届出住宅が準耐火建築物である場合
宿泊者使用部分を3階以上の階に設けないこと 届出住宅が耐火建築物である場合

「宿泊室」とは、「届出住宅の居室のうち宿泊者の就寝の用に供するもの」を指す。
「宿泊者使用部分」とは、「届出住宅のうち宿泊者の使用に供する部分」を指す。

<参考>
建築基準法施行令

建設省告示第1411号

国交省告示第860号

建築基準法

消防法施行令

 

奈良県(奈良市を除く)の住宅宿泊事業法への対応

12月20日に奈良県において、第1回の「奈良県住宅宿泊事業法施行への対応会議」が開催されました。

内容についての正式発表は、まだされていませんが、毎日新聞(12月21日)の報道がでましたので、ポイントを記載いたします。毎日新聞

内容については、奈良市を除く全域を対象としています。
①学校や保育所などのおおむね100メートル以内では平日の営業を禁止する。

②住居専用地域での制限を設けない。

③橿原市や明日香村などで指定されている歴史的風土保存地区では繁忙期の営業を制限する。期間は知事が指定する。⇒期間については市町村の意見を聴取して今後決定。

④制限する一部地域では緊急時に事業者が駆け付けられるよう、建物の2キロ以内に事業者の事務所を設けることなどを求める。

報道発表は、概略となっていますので、今後の議事録及び第2回以降の会議の進捗待ちとなります。なお、条例提出予定を来年2月としています。

大阪市が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)についてのパブリックコメント実施

大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について

条例案
①住民への事前説明必要

②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。

③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。

住宅宿泊事業法での消防設備について(消防法令上の扱い)

住宅宿泊事業法での消防法令上の取り扱いについて

平成29年10月27日に消防庁より、「住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)」が発表されていました。
住宅宿泊事業法に基づく届出住宅等に係る消防法令上の取り扱いについて(通知)

1.(原則)住宅宿泊事業法に基づく「届出住宅」は、旅館・ホテル等と同じ扱いとする。<消防法施行令 別表第1(5)項イ>
⇒このことから、住宅宿泊事業法で事業を行うに当たっては、特区民泊や旅館業での宿泊施設と、同様の消防設備が必要となるということです。よって、消防法令適合通知書も求められることになろうかと思われます。

ただし、例外として以下の記載があります。

2.(例外)
「家主滞在型(事業者が居住している住宅での)」民泊で、宿泊室(宿泊者の就寝に使用する部屋)の床面積の合計が、50㎡以下となるときは、消防法上の取り扱いは「住宅」として扱う。

また、通知のなお書きを読むと、自分が居住しているマンションの別の住戸で住宅宿泊事業を行う場合も、上記1に当てはまることになります。

こう読んでいくと、いよいよ家主不在型での住宅宿泊事業法での民泊は事業ベース採算的に厳しい感がします。

もっと見る

住宅宿泊事業法(民泊新法)の事業者届出は電子申請原則、マイナンバーカードでの本人確認へ

11月24日、産経新聞報道より。(記事内容 一部追加)

 「住宅宿泊事業法での「民泊」の解禁に向け、観光庁は11月23日、民泊事業者(家主)が都道府県などに届け出を行う際の本人確認について、マイナンバーカードによる電子認証(パソコンでの申請)を原則とする方針を固めた」。

「観光庁が平成30年3月に公開を予定するガイドラインの中では、事業者届け出に必要な書類に関しては「電子申請(パソコンでのオンライン申請)を基本とする」と明記する方向とし、ガイドラインの詳しい内容は、年内にも詰めるとしています。
また、届出に必要な添付書類については、スキャンによる画像データの添付を認める。
ただマイナンバーカードの普及が進まない現状も踏まえ、当面は届け出画面を印刷して押印し、登記事項証明書や住民票の写しの原本とともに郵送するといった移行措置についても検討する。

観光庁は制度運用に向けて民泊関連情報のデータベースを構築し、事業者情報に仲介業者から定期的に報告される宿泊実績などのデータをひも付け、関連省庁などが営業実態を把握しやすくする予定だ。

この点から、事業者届出は電子申請で完了させる方向性で検討しているものとも思われます。
しかし、国交省がかつて宅建業の免許申請の電子申請化をはかったものの、数年で中止した事例もあり、電子申請がスムーズに行われるのかは注目が必要です。
また、導入の進まないマイナンバーカードの導入促進をはかりたい思惑も透けて見えるところです。
事業者(家主)の中には、電子申請に対応が苦手な方も存在すると思われますので、その際の申請を、誰が代行可能なのかも注意してみていきたいところです。

〇なお、民泊事業者として届け出の際に添付が必要な書類は以下のとおりです。
民泊実施にあたり、提出する届出書類に添付する書類

登記されていない証明(被後見人、被保佐人でない証明) 法務局発行
身分証明書                             本籍地役場発行
住宅登記簿謄本(登記事項証明書)
家屋が、入居者募集が行われていることを証する書面 ※ 例)入居募集広告
 家屋が、随時、所有者または賃借人(転借人)の居住に供されていることを証する書面※
住宅図面
転貸承諾書面 *(賃貸人及び転貸人)
住宅宿泊事業禁止の規定のないマンション管理規約写し 又は管理組合が住宅宿泊事業を禁止しない証明書面 *
住宅宿泊事業管理者に管理を委託する場合には、受託契約締結時の交付書面
欠格事項に該当しない誓約書
住民票抄本 <届出者が個人の場合のみ>
定款又は寄付行為
法人登記事項証明書

事業者が法人の場合には⑫⑬も必要。   ※及び*は、該当する場合に必要な書類

 

2.住宅宿泊事業法では、宿泊日数の制限があり(180日)、この日数管理のため事業者から2ヶ月に1回の報告を義務付けます。これに併せて、仲介事業者からも宿泊日数報告をさせることで事業者ごとの宿泊日数が照合され捕捉されうるのか、注意していきたいところです。

住宅宿泊事業法の実施に係る各自治体の条例案

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年2月16日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

   制限される民泊形式 
営業制限地域
※工業専用地域での営業不可
 営業制限(禁止)期間  1.周辺住民へ事前説明
2.その他制限
北海道
(札幌市除く)  


北海道HP
○制限される民泊形式
 家主不在型○制限される地域
①学校周辺100m地域
(62市町村にて制限)

②住居専用地域

(37市町村にて制限)
③生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する別荘地④生活環境の悪化を防止することが特に必要であると認めて知事が指定する道路事情が良好でない集落
 

①小・中学校の学校登校日

 

②平日営業禁止( 祝日及び12月31日から翌年の1月3日までを除く)

 

③知事が指定する期間

④知事が指定する期間

 
札幌市
札幌市
○制限される営業形式
・家主不在型
・家主滞在型で事業に使用する居室が5室を超えるもの

○制限される地域
①小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校及び特別支援学校(小学部又は中学部を設置しているものに限
る。)並びにこれらに準ずるものの敷地の出入口の周囲100 メートルの地域②住居専用地域
 

 

 

 

①月曜から金曜(授業を行わない日を除く)

 

②月曜から金曜(祝日及び12 月 31 日から翌年の 1 月 3 日まで除く)

 

 
岩手県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域②住居専用地域
 

 

 

 

①学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

 ・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の定期的な換気及び清掃措置をとること。・清掃等の実施状況記録の3年間保管

・苦情等の対応記録の3年間保管

宮城県
仙台市
 住居専用地域 日曜正午から土曜正午まで
(祝日による連休の場合初日の正午から末日の正午までの期間は宿泊可能)
 
福島県
福島県
 1.学校等の施設(旅館業法第3条第3項各号に掲げる施設を言う。)の敷地から半径100m以内

 

2.以下の地域について、市町村から意見があった場合に、住宅宿泊事業の営業の制限を検討する。
・ (1)静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地
・(2)道路事情が良好でない山間部等の集落
・(3)その他、住宅宿泊事業の営業により、周辺の生活環境が悪化するおそれが特
にある地域

1.月曜から金曜(長期休暇期間中の平日を除く)

 

2.(1)別荘地の繁忙期となる時期等

(2)例年道路渋滞が発生する時期等

 
群馬県
群馬県
 小・中・高校、中等教育学校、大学、高等専門 学校、盲学校、聾学校、養護学校、幼稚園、認定こども園、 助産施設・乳児院・母子生活支援施設・保育所・児童厚生施設・児童養護施設・障害児入所施設・ 児童発達支援 センター・情緒障害児短期治療施設・児童自立支援施設・児童家庭支援センターの周辺おおむね100メートルの範囲 月曜日から金曜日まで(祝日、各施設の休業日を除く。)  
荒川区 区内全域 月曜正午から土曜正午まで(祝日の正午から翌日正午
までを除く)の間、営業禁止
・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・廃棄物の適正処理
・・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
・家主不在型の住宅宿泊事業の場合、概ね1,000m以内に住宅宿泊管理者の常
 東京都大田区  住居専用地域、工業専用地域、工業地域   年間 ・事前説明必要
・施設の使用方法の対面での説明
新宿区
新宿区HP
 住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
 中野区
中野区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日正午から翌日正午除く)
 ・事前説明必要(家主不在型は、近隣説明に加え、最寄りの区施設で事業説明会必要)
・対面での本人確認
・苦情の対応記録の作成
 世田谷区
世田谷区
 住居専用地域  月曜正午から土曜正午までの営業禁止(祝日の正午からその翌日の正午を除く)  
 練馬区
練馬区HP
  住居専用地域 月曜正午から金曜正午まで
(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午まで除く)
 ・事前説明 必要
(事業届出の15日前まで)
 東京都文京区
文京区
 住居専用地域と「第一種住居地域」「第二種住居地域」「準工業地域」
学校周辺の「第一種文教地区」「第二種文教地区」
月曜日から木曜日まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
・宿泊者滞在期間の住宅への毎日巡回:努力義務
 東京都目黒区
目黒区
 全域  日曜正午から金曜正午まで ・事前説明必要
(事業届出の15日前まで)
 ・苦情発生の際の記録作成(3年間保存)
 東京都板橋区
板橋区
 ○制限される民泊形式
 家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
 日曜正午から金曜正午まで(祝日前日を除く)  
千代田区
千代田区
千代田区2
★家主不在型で住宅宿泊事業管理者が駆けつけ要件を満たさない場合

・年間通じて禁止


 ① 文教地区等(地区計画でホテル営業等を禁止している地区を含む。)で指定されている区域

・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型:年間禁止

② 小学校、中学校等の周辺区域
・家主居住型・管理者常駐型: 日曜昼~金曜昼
・管理者駆けつけ型: 年間禁止

③ 人口が密集している区域(神田・麹町地区)
・家主居住型・管理者常駐型: 制限なし
・管理者駆けつけ型: 日曜昼~金曜昼

・事前説明必要
・宿泊室が複数ある場合、内側から施錠できるドアであること
・家主不在型の場合の管理者の常駐、又は駆けつけ可能な場所での常駐
・苦情を受けた際の記録作成
・重要事項の掲示(外国人受入れ可能病院、臭気発生防止、喫煙、その他)
江東区
江東区
 第1種中高層住居専用地域 月曜の正午から土曜の正午まで(祝日の正午から翌日正午を除く) ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
港区
港区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域
住居専用地域、文教地区
3/20~4/10、7/10~8/31、12/20~1/10を除く営業禁止  ・事前説明必要
渋谷区
渋谷区
(意見募集)
○制限される民泊形式
家主不在型

(管理者が駆けつけ要件を満たさない場合)
○制限される地
住居専用地域、文教地区
月曜午後から金曜午前(区立小中学校の長期休み期間を除く)  
杉並区
杉並区
○制限される民泊形式
家主不在型

○制限される地域

住居専用地域
月曜正午から金曜正午(祝日の前日正午から休日の翌日正午を除く) ・事前説明必要
・通学路に面する場所へ民泊施設の標識の掲示
豊島区
豊島区
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
中央区
中央区
 全域 月曜の正午から土曜の正午 ・事前説明必要(事業届出の7日前まで)
・宿泊者への対面説明
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
台東区  ○制限される民泊形式
家主不在型(管理者常駐型以外)
 月曜日の正午から土曜日の正午(ただし、祝日の正午から翌日の正午、年末年始(12/30 正午~1/4 正午)は除く)  ・事前説明必要(届出の7日前まで)〈対象範囲〉隣接住民及び届出施設の敷地から半径 110m以内の学校・保育園等
・事業ごみとしての適正処理
・苦情発生の際の記録作成(3年保存)
足立区
八王子市
八王子市
     ・事前説明必要
・苦情発生の際の記録作成
 横浜市
横浜市
 低層住居専用地域(「第一種低層住居専用地域」、「第二種低層住居専用地域」)   月曜日から木曜日(祝日等を除く)まで  
新潟県 ○制限される営業形式
・家主不在型
・家主居住型で届出住宅の「事業に使用する居室」が5室を超えるもの

○制限される地域

幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内
月曜から金曜まで(祝日、学校等の休業日除く)の営業禁止
※営業可能は、土曜正午から日曜正午までとなる。
事前説明必要
 長野県
長野県
  ①学校等の敷地から概ね 100mの区域

 

②住居専用地域
※ただし家主居住型及び家主不在型の管理者常駐のもの除く

 

③冬季におけるスキー場周辺など道路事情に起因する生活環境の悪化を防止するため制限が特に必要と認められる地域などのうち、市町村の意見等を踏まえ、規則で定める区域

 ①児童等の登校日

 

 

②月曜日から金曜日まで
(祝日等を除く。)

 

 

③制限が必要と考えられる期間

・事前説明必要
 ・家主不在型の場合、住宅宿泊事業管理者は苦情があってから概ね30分以内で駆けつけられる距離の常駐
・規則に定める住宅宿泊事業の実施方針の届出
・「優良住宅宿泊事業者」の認定制度の創設
岐阜県 制限なし 制限なし ・近隣への事前説明(努力義務)
・管理者は30分以内に駆けつけること(交通手段状況により60分以内)
静岡県 ①学校等(大学を除く)の周辺100mの区域内 


②住居専用地域

 

③特別用途地区等

 

④静穏な環境を求める住民が多く滞在する別荘地、狭隘な山間部等にあり、道路事情の良好でない集落その他の生活環境の悪化を防止することが特に必要な区域

 

①月曜日~金曜日( 国民の祝日及び学校等の休業日を除く)

 

②及び③
月曜日~金曜日(
 国民の祝日を除く)

 

④生活環境の悪化を防止するため特に必要な期間

名古屋市 住居専用地域 月曜日の正午から金曜日の正午まで
(祝日前日の正午からその祝日翌日の正午まで
の期間を除く)
三重県
三重県
 ①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、認定こども園、保育所の 敷地の周囲110メートルの区域内


②住居専用地域

 ①学校・保育所等の学則等で規定する授業日及び開所日等(休業日を除く日)

 

②月曜から金曜まで
(祝日を除く)※営業可能時間は、土曜正午から日曜正午まで

 
近畿地方
※別ページ
リンク
鳥取県 制限なし 制限なし
岡山県 制限なし 制限なし
岡山県
倉敷市
倉敷市美観地区 年間通じて禁止
広島市 制限なし 制限なし
沖縄県 ①住居専用地域

 

②小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、特別支援学校の敷地の周囲おおむね100メートルの区域内(ただし、伊江村、与那原町、久米島町を除く。)

①月曜から金曜正午まで

 

②月曜日から金曜日まで(学校の休業日を除く)