岩手県が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表

岩手県が、住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。

1.家主不在型(※1)の民泊(住宅宿泊事業)について下記のとおり制限されます。なお家主居住型の民泊(住宅宿泊事業)については制限されません。
①学校(大学除く)及び児童福祉施設の敷地の周囲100m以内の区域
・学校の休業日(日曜日、土曜日、祝日及び夏休み等の長期休業期間をいう。)及び児童福祉施設の休業日を除く日の営業禁止

②住居専用地域
・日曜日、土曜日、祝日を除き営業禁止

*よって、土曜日の0時~日曜日の24時までの営業が可能。また祝日については、祝日前後が土曜日又は日曜日等休日でない場合には、営業できません。

※1家主不在型の民泊(住宅宿泊事業)とは次のようなものとしています。
・住宅宿泊事業者が、住宅宿泊事業を行う住宅を自己の生活の本拠(家主が常時居住)として使用していないもの
・人を宿泊させる間、不在(日常生活で通常行われる行為※に要する時間の範囲内の不在を除く。)になるもの。
※日常生活で通常行われる行為とは、生活必需品の購入を想定し、原則1時間。(交通状況、店舗までの距離等ある場合2時間まで認める。)
・住宅宿泊事業を行う住宅の居室(当該事業の用に供するものに限る。)の数が5を超えるもの

2.定期的な清掃及び換気
・岩手県の旅館業法施行条例第4条に規定する換気及び清潔の項目と同程度の措置をとること。
・清掃等の実施状況記録の3年間保管

3.苦情等の対応記録の3年間保管

 

住宅宿泊事業法に対する各自治体の条例案~近畿

住宅宿泊事業法の実施の制限に関する各自治体の条例(案)  平成30年3月8日現在
現在、各自治体が意見募集や協議を行っている条例・ガイドライン案の一覧になります。今後、国のガイドラインが示されることにより、内容が変更されることがあります。

☆国のガイドラインにて、条例案骨子に関わる部分において、次の方針が示されました。(12月28日記事追加)
・住宅宿泊事業から排出される廃棄物については、事業系廃棄物として処理すること
・住宅宿泊事業届出前の「周辺住民への事前説明をすることが望ましい」
・住宅宿泊事業届出の際に「消防法令適合通知書」(所轄消防署発行)の提出が必要

  制限される民泊形式と
営業制限地域
※工業専用地域での営業は不可
 営業制限(禁止)期間  その他制限
滋賀県
滋賀県

草津市のJR南草津駅から南東約1キロの一部エリア(野路東三丁目から野路東五丁目まで)
日曜正午から金曜正午まで
(休日の前日泊、12 月 28 日から1 月 2 日までの宿泊除く)
・定期的な立入検査の実施
(届出提出時、苦情の際等の立入検査等)
・事前の周辺住民への説明
京都府(京都市を除く)

※区域・期間については、各市で規定あり(骨子案別表参照)

①住居専用地域

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

①観光客が集中する繁忙期

②学校等の休日を除く期間

 

 
京都市
京都市
○制限される民泊形式
家主不在型民泊(基準を満たす京町家民泊を除く)

○制限される地域

住居専用地域
3月16日から1月14日まで営業禁止(1月24日京都市発表)
⇒左記において制限される形式、地域では、営業できるのは1月15日~3月15日となる。
・事業開始届出前、当該施設で3ヶ月以内無許可営業のない誓約提出
・新築物件の営業制限(建物登記日から、3ヶ月継続して、生活本拠としての入居者募集後の届出) ・家主居住型の事業者は、届出家屋に届出までに3カ月以上継続居住が条件
・事業者が国外居住個人又は国外企業の場合、日本国内に住所を有する営業管理の代理人を置く
・「駆けつけ要件」
住宅宿泊管理業務を行う者は、原則、営業時間中の施設駐在又は客室からおおむね10分以内に駐在(市長が特に認める場合を除く⇒宿泊業で実績があるなどの場合には市長が認可する時間以内に到着すればよい)
・宿泊者へのゲストパス(身分証)交付及び携行(携行は努力義務)
・適正な廃棄物処理(事業系)
廃棄物処理業者との契約書の写し提出。自己搬入の場合、計量票・領収書等
・1.5m以上の幅員の避難通路の確保
1.5m以上の幅員の避難経路が確保できない届出住宅については、次の要件を定める。
○宿泊者定員は5名以下
○おおむね同じ公称町内のエリアに管理者設置
○避難経路の安全性向上
○耐震性向上
・周辺住民、自治会への事業計画の事前説明及び事業計画の掲示
・自治会等への緊急連絡先、苦情窓口の開示
大阪市
大阪市
 〇制限される民泊形式
住宅宿泊事業法第11条第1項に該当する民泊=管理業者に委託が必要な民泊施設)
・家主不在型
・居室数が5室を超える場合
・小学校の敷地の周囲100m以内の月曜正午~金曜正午の営業禁止
・住居専用地域における営業制限(幅員4m未満に接する敷地にある住宅)
 ・事前説明必要(リンク参照)
事前説明について
(住宅の周辺地域における住民及び施設)
※施設については以下の通り。
a)小・中・高校
(b)児童福祉法第7条第1項に規定する児童福祉施設
(c)学校教育法第 124 条に規定する専修学校及び同法第 134 条第1項に規定する各種学校のうち、18 歳未満の者の利用に供されるもの
(d)青少年の健全な育成を図るための施設、スポーツ施設その他の施設で、国、地方公共団体又は公共的団体が設置するもののうち、主として 18 歳未満の者の利用に供される施設又は多数の 18 歳未満の者の利用に供される施設で市長が指定するもの
大阪府堺市
堺市
○制限される民泊形式
家主不在型
○制限される地域
住居専用地域
日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)  ・事前説明必要
兵庫県  (1)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域

(2)住居専用地域

(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地

(1)年間 

(2)年間

(3)それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日

※ ただし、(3)の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。

・事前説明必要
・性的好奇心をそそる設備の設置禁止
尼崎市 ①小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね 100m 以内の区域。

② 住居専用地域

①全期間営業禁止(ただし、教育委員会等上記施設の設置者などの同意がある場合は可能)

②全期間営業禁止

・近隣住民に対し、届出前の事前説明
説明会の開催(欠席者
に対しては書面)
・善良な風俗を害する性的好奇心をそそる設備を設けないなど、周辺地域に配慮した適正な運営の実施
西宮市 ① 住居専用地域とこれらの地域
の周囲100メートル以内の区域
②第1種住居地域、第2種住居地域及び準住居地域並びにこれらの地域の周囲100メートル以内の区域(上記ア及び下記ウに掲げる区域を除く。)③学校、図書館、公民館、児童福祉施設及び公園の敷地境界から1
00メートル以内の区域(アに掲げる区域を除く。)

 

①全期間営業禁止

②4月27日から5月6日まで、8月11日から8月20日まで及び12月28日から翌年の1月6日までを除く期間の営業禁止

③全期間営業禁止


③については、施設の設置者の意見を聴いて、生活環境の悪化のおそれが少ないと市長が認める場合にあっては、期間を定めて実施することができるものとします。

事前説明は説明会等により書面を用いて実施する。(範囲:当該届出に係る住宅の敷地周辺の住民等で、15メートル程度の範囲を想定)
 神戸市  ①住居専用地域

②北区有馬町

③学校、児童福祉施設等の周辺100m以内

 ①年間

②5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週土曜正午を除く期間

③年間

 ・事前説明必要
奈良県(奈良市を除く)

 

○制限される民泊形式
 以下のイ~ハすべてに適合する事業者以外
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区
 

 

①月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)

 

②繁忙期(期間は、今後決定)

 
奈良市 ○制限される民泊形式
以下の(A)、(B)イ~ハすべてに適合する事業者以外
(A)<家主居住型民泊
(B)イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
○制限される地域
①住居専用地域
②歴史的風土特別保存地区<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>③奈良町都市景観形成地区
④学校・保育所等の敷地の周囲100m以内
 

 

 

 

 

 

 

 


①宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止

 

②宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

③宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止

④月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

和歌山県

条例

細則

 全県180日営業可能  ・周辺住民説明は「条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前説明」
・近隣住民の反対のないこと。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。
・宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。

共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」

 

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

神戸市が住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例案骨子を発表

神戸市が住宅宿泊事業の実施についての条例案を発表しました。

内容としては、下記のとおりです。
1.制限区域・期間
①住居専用地域での営業禁止

②有馬町においては、7月第3月曜の前週の土曜正午から翌年5月第2月曜日正午までの営業禁止(営業できるのは、5月第2月曜正午から7月第3月曜日の前週の土曜日正午まで)

③学校、児童福祉施設の周辺100m以内の区域の営業禁止

2.その他
周辺住民への書面による事前説明の実施

京都府(京都市を除く)の住宅宿泊事業法に関する条例案

京都府(京都市除く)についても、住宅宿泊事業法に基づく条例案を発表しました。

この条例案では、京都府全域に一律に制限区域及び期間を定めるのではなく、各市ごとに制限しているのが特徴です。

ここでは、条例案における原則を記載いたします。
①住居専用地域

観光客が集中する繁忙期の営業禁止

②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域

学校の休業日を除く期間の営業を禁止する。

その他、努力基準として、周辺住民への事前説明、緊急時の迅速な対応体制の整備が規定されています。
また、「優良な届出住宅」の認証を行うこととし、その基準は以下のとおりです。
ア損害賠償保険への加入
イ 外国人、障害者等全ての宿泊者に配慮した運営
ウ 地域との連携
エ 委託義務のない家主居住型住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者等との連携

奈良県の住宅宿泊事業法に関する条例骨子(案)が発表されました

奈良県が住宅宿泊事業法についての条例骨子(案)を発表し、パブリックコメントを17日まで実施しています。

概要は以下のとおりです。(条例対象地域は奈良市を除く全域)
1.制限地域と期間
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)では、月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)の営業を禁止する。

②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区では、繁忙期の営業禁止(期間は、今後決定)
歴史的風土特別保存地域はこちらを参照ください

ただし書き以下の部分については、先行して報道した毎日新聞記事(12月21日)と骨子の内容が異なりますので、ご注意ください。
ただし、以下のすべてに適合する場合は、①②の実施の制限を受けない。
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事

2.罰則規定
制限地域及び期間の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者は、5万円以下の過料

住宅宿泊事業法で届出に添付が必要となる消防法令適合通知書について

民泊新法(住宅宿泊事業法)で民泊を行うに当たって、事業開始の届出の際に、「消防法令適応通知書」の添付も必要となりましたが、消防庁が通知の中で、その様式等を明らかにしました。
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

この通知における様式、説明事項から以下の部分が気になりました。

①集合住宅や複合施設等の一部を民泊として使用する場合の取り扱いに注意が必要になる。

⇒建物全体の中で住宅宿泊事業の申請部分以外の部分に消防法違反があるとき。・・・・申請者に対する注意喚起及び違反関係者への是正指導等

⇒建物全体の中で防火管理や消防設備の機能等に違反がある場合・・・・消防法令適合通知書の交付不可

②家主居住型民泊であるか否か
家主居住型(※)で宿泊室の合計床面積が50㎡以下である場合には、消防法上「住宅」(別表第一5項ロ。共同住宅等)として扱われるため、適合通知書交付申請書にこのチェック欄が作られています。

※家主居住型でも、日常生活行為以上の不在(原則1時間)は、除く。

③これまでに明らかになった各申請様式、ガイドラインなどから、住宅宿泊事業法での民泊では、住宅・建築物の一部を「民泊」として利用するという点から、特区民泊の申請書類より、床面積の考え方がわかりづらい印象があります。
それぞれの内容を、ガイドライン、今回の通知をもとに、読み解くと以下のようになるものと考えています。(あくまでも現状における個人的見解ですので、詳細は各官庁に確認ください。)

床面積として、適合通知書で使用される3つのことば。
・「届出住宅が存する防火対象物の延べ面積」=住宅宿泊事業に使用する建築物全体
・「届出住宅部分の床面積」=宿泊室+宿泊者の使用に供する部分(住宅宿泊事業届出書第1号第4面の住宅規模欄の合計面積)と読み取っていますが、ここは確認必要です。
・「宿泊室の床面積の合計」

住宅宿泊事業法及び施行規則等で使用される3つのことば。
・「居室の床面積」=宿泊者が占有する面積
(=「宿泊者の使用に供する部分の床面積」-「宿泊者占有でない台所、浴室、便所、洗面所の床面積」-「廊下、押入れ、床の間の床面積」)
・「宿泊室の床面積」
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室除く)の床面積」=宿泊者が使用する部分全体(家主滞在型で住宅宿泊事業者と台所や浴室・洗面所・便所等を共有する部分含む。押入れや廊下含む)

住宅宿泊管理受託標準契約書(案)についてのパブリックコメント募集

国土交通省は、12月27日、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する標準契約書案を公表し、これについての意見(パブリックコメント)を1月19日まで募集しています。

平成30年3月15日から、住宅宿泊事業者の届け出が始まりますが、この申請書の中に、家主不在型で民泊を行う住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊管理業者と契約した旨を明記する必要があります。このため、年明けからは住宅宿泊管理業者になることを希望する個人・法人は、登録申請や事業開始のための準備を始めていく必要があります。

「住宅宿泊管理受託標準契約書」(案)に関する意見募集について

兵庫県が住宅宿泊事業法に関する条例案(骨子)を発表しました

兵庫県が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)を発表しました。
12月25日より1月15日まで、意見募集を行います。
これを見ると、兵庫県は、原則住宅宿泊事業法の民泊を、受け入れる方向性でないことを感じます。事前説明についても「説明会の開催」を求め、住民からの意見・要望への適切な対応を努力義務とするなど、実質的に周辺住民の同意を必要とするともとれる内容になっており、かなり厳しいものとなっています。
また、地域への配慮義務の条項に「性的好奇心をそそる設備を設けない」という一文があり、民泊に対する県の見方と、ラブホテル規制との兼ね合いを感じさせます。
 <規制地域と期間>
1.(1)(原則)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域において、全ての期間の営業禁止
(2)住居専用地域での営業禁止
(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地
それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日の営業禁止
※ ただし、上記①~③の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。
2.近隣住民への「事前の説明会」の実施
 「住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例」骨子案

堺市が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案骨子を発表しました

堺市が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。市民からの意見募集は1月15日まで行われます。
堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案)

<堺市の現況>民泊施設 約90施設存在(内、旅館業法許可施設20施設)

<条例案骨子>
①家主不在型の民泊について、住居専用地域では、日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)の営業を禁止する。

②事業開始前の近隣説明を必要とする。

その他の地域の住宅宿泊事業法に関する条例案、ルール等は、こちらにまとめています。