住宅宿泊事業~未登記建物や店舗併用住宅の場合の取扱い(静岡県HP「開業の手引き」から)

静岡県がHP内で「住宅宿泊事業開業の手引き」を掲載しました。
ガイドラインをコンパクトにまとめてくれていますが、その中で、いくつか素朴な疑問に答えてくれている部分がありますので、ご紹介します。

「未登記建物での住宅宿泊事業」
①届出書に住宅の不動産番号を記入する必要がありますので、未登記の建物は届出できません。

「店舗併用住宅での住宅宿泊事業」
②宿泊事業ができる建物の種類は、住宅(居宅)、長屋、共同住宅または寄宿舎です。従って、店舗併用住宅のような建物は、住宅の登記部分のみしか宿泊事業が出来ません。

③平成30年3月15日~6月15日に受理した届出の届出日は全て平成30年6月15日になります。
⇒つまり、6月15日までは仮届出状態ということを表現しているものと思われます。この内容から、6月15日までは、仮受付?番号が付され、6月15日以降に届出番号が付されることになるといえます。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き(大阪市)

大阪市消防局が、住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請のための手引きを公開しました。
解りやすく、申請の手順、注意点、事前相談の際の必要書類等をまとめていただいておりますので、申請の参考になるかと思います。

住宅宿泊事業に係る消防法令適合通知書交付申請の手引き

また、あわせて申請の際に必要となる消防法令適合チェックシートを掲載いたします。
消防法令適合チェックシート一式

「住宅宿泊事業法」国土交通省が住宅宿泊管理に係る標準的な管理受託契約書を公表

「住宅宿泊事業法」が6月15日から施行となりますが、これに先立ち3月15日から住宅宿泊事業の届出や住宅宿泊管理業者の登録申請の受付が始まります。

住宅宿泊事業法では、住宅宿泊事業者が家主不在型の民泊事業である場合には、住宅宿泊管理業者への管理の委託が義務となっています。

住宅宿泊管理業者が、住宅宿泊事業者との間で使用する管理受託契約書について、国土交通省が、標準的な管理受託契約書を策定し発表しましたので、掲載いたします。

住宅宿泊管理受託標準契約書

 

その他、住宅宿泊管理業登録書類等はこちら

政府が住宅宿泊事業法専用サイトの公開時期、コールセンターの開設時期を発表

政府が、住宅宿泊事業法周知のための専用ウェブサイトを、2月28日に日本語版を、3月中に英語版を公開する予定とのことです。

ここでは、制度全般の解説や、3月15日からの事業者の事前届け出方法、営業できる期間や区域などを規制する自治体条例の制定状況なども紹介するものとなる模様。(19日、日本経済新聞)

観光庁は、民泊コールセンターを3月1日に開設する方針を明らかにしました。制度に関する相談、苦情をワンストップで対応する。

 コールセンターは日本語で対応。3月中は平日の午前9時から午後5時まで、4月以降は毎日午前9時から午後10時までの受け付ける(19日 時事ニュース)

京都市がパブリックコメントを経て、住宅宿泊事業条例(案)の見直しを行いました

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)のパブリックコメントの意見を元に、一部条例(案)の見直しを行いました。

変更点を中心に掲載いたします。

  当初 条例(案) 取組の方向性
条例案変更点(赤字記載)及び詳細内容
住居専用地域における営業期間の制限
3月から12月までの間は営業をしてはならない
(ただし,いわゆる家主居住型の住宅宿泊事業や本市の基準を満たす京町家において実施する住宅宿泊事業((7)参照)は除く。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)
無許可営業を行っていない旨の誓約書の提出 営業の届出時に旅館業を行っていたかどうかの報告義務
  賃貸営業に係る報告(「民泊」と賃貸住宅の併用に係る報告)
住宅宿泊事業の営業の届出を行った住宅について,賃貸借契約等により人の居住の用に供したときは,営業の廃止の届出又は住宅宿泊事業法に基づく定期報告と併せて,該契約の期間等の報告を行うように求める。
営業の廃止届の推奨

※左記下線部分については求めない

国内における連絡体制の確保
住宅宿泊事業者が日本国内に居住していない又は国内会社でない場合は,日本国内に営業管理を行う代理人を置くこと等により,本市の指導監督等に適切に対応できる体制を設ける。
日本に住所を有する代理人等の設置を義務付け,営業の届出時に報告義務
緊急時や苦情又は問合せに対応するための体制(「駆け付け要件」の設定)
住宅宿泊管理業者は,原則,営業時間中の届出住宅内常駐。又は届出住宅からおおむね半径800m以内,かつ,おおむね10分以内を目安として駆け付けられる範囲に常駐する。(共同住宅においては,敷地や建物の入口ではなく,各住戸までの距離,時間とする。)。
※半径800m以内の要件削除

施設内常駐か,おおむね10分以内に駆けつけることができる範囲(市長が特に認める場合を除く。)に事業者等が駐在

※市長が特に認める場合については、「宿泊業で実績があるなどの場合」日本経済新聞報道

分譲マンションの管理組合による営業の確認
管理規約に明記されていない場合は,住宅宿泊事業の営業が禁止されていないことを確認できる管理組合作成の書類の提出を求める。
※左記下線部の規定削除

国のガイドラインに定める誓約書の様式に管理組合役員の記名押印欄を追加した独自様式の設定

適正な廃棄物処理が行われているかの確認(事業系ごみとしての処理)
廃棄物処理業者との契約書の写し等,廃棄物の処理方法が
わかる書類の提出,また,自己搬入する場合は,計量票や領収書などの写し等,適正な廃棄物処理を行ったことを証明する書類を添付した報告書の提出を求める。
※報告書の提出時期について規定

届出時又は定期報告時に廃棄物の処理に関する事項の報告義務

 インターネット上の宿泊仲介サイト掲載は,施設住所,詳細な地図等の施設情報の掲載  宿泊客が迷わず施設まで到達するために必要な措置を取ることを義務付け
規則:最寄駅からの正確な道順や目印などを示した地図の提供など,
 5  1.5メートル以上の幅員の避難通路の確保。ただし,以下の要件を満たした京町家等については除く。
(ア)宿泊者定員は5名以下(1組に限る。)。
(イ)概ね同じ自主防災部(又は町内会等)のエリア内に管理者を置くこと。
(ウ)避難経路の安全性の向上に努めること。
(エ)耐震性の向上に努めること。
(イ) 市長が定める範囲(同一の公称町内)に管理者を置くこと。
 
  地元自治会等に緊急連絡先・苦情窓口の開示を求める。 ※開示時期については、事業計画の掲示及び近隣住民への説明において開示
住居専用地域のうち,以下の基準を満たすものについては,3月~12月の営業の制限を行わない。<※京町家の特例>
ア 「京都市京町家の保全及び継承に関する条例」に規定された京町家であること。

イ 建物の外観及び内部において,伝統的な形態及び意匠を有するなど,本市が認証したものであること。
ウ 使用する京町家の特徴や由来,そこで受け継がれてきた生活文化等について,対面により説明すること。
エ 宿泊者定員は10名未満(1組に限る。)とすること。
オ 概ね同じ小学校の通学地域(統合した小学校区の場合は元学区)のエリア内に管理者を置くこと。
3月16日正午~翌年1月15日正午までの営業制限(1月15日~3月15日の営業実施)を行わない。

 

京都市の民泊の適正な運営等に係る新たなルール案に対する市民意見募集の報告について

 

京都市の「民泊」の適正な運営等に係る新たなルール(案)に係る条例等の検討状況について

住宅宿泊事業法のQ&A①~家主居住型民泊、事業者が不在の時間、同居家族が滞在で可か?

民泊新法(住宅宿泊事業法)における民泊(住宅宿泊事業)のQ&A①

セミナーやお客様からの質問事項で多い内容について、不定期になりますが回答を掲載していきたいと思います。

第1回
Q. 住宅宿泊事業における家主居住型民泊の場合には、家主(住宅宿泊事業者)は日常の買い物程度の不在(原則1時間。店舗の位置や交通手段の事情により2時間程度まで)までしか認められないことになっている。これを超えるような不在が定期的に発生する場合には、家主不在型となり、住宅宿泊管理業者を置く必要がある。
では、届出をした事業者は上記に定める時間以上に不在となるが、同居の家族が届出住宅に滞在している場合には、問題がないのではないか?(家主居住型の要件を満たしているのではないか?)

A.あくまでも事業者が、届出住宅に滞在していることが必要であり、事業者が「一時的な不在と定める時間」以上にその届出住宅から不在となる場合には、たとえその時間に同居家族が届出住宅に滞在していても、家主居住とはならず、家主不在型となる。
上記のような長時間の不在があらかじめ想定される場合には、住宅宿泊事業の事業者届出の際に、同居家族も事業者として連名で届出を行っておく。これにより、一方の事業者が長時間不在となっても、他方の事業者が、届出住宅に滞在していれば、家主居住型の要件を満たすことになります。
(ガイドライン11ページの文章についての解釈)

京都市が住宅宿泊事業の条例(案)における営業可能期間の変更を発表

住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>

京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、

「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。

観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

奈良市が住宅宿泊事業法に関する条例案骨子を発表

奈良市が18日、住宅宿泊事業に関する条例案骨子を発表しました。

概要は以下のとおりです。

1.制限する住宅宿泊事業型式 ※以下を除く住宅宿泊事業を制限
① 家主居住型の住宅宿泊事業
② 次に掲げる要件をいずれも満たす家主不在型の住宅宿泊事業
ア.届出住宅に係る住宅宿泊管理業務を行う住宅宿泊管理業者の営業所又は事務所
から当該届出住宅までの距離が片道2キロメートル未満であること
イ.当該営業所又は事務所において2人以上の者が上記の住宅宿泊管理業務に常時
従事していること
ウ.当該営業所又は事務所と宿泊者との間に通話機器が設置されていること

⇒よって、家主不在型で駆けつけ要件(管理業者距離2Km未満、常勤2名以上)を満たさない住宅宿泊事業を制限することになります。

2.制限される区域  ※上記、家主不在型で駆けつけ要件を満たさない場合、下記区域、期間での営業は制限されます。

住居専用地域 宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の月曜正午から金曜正午の営業禁止
古都保存法で指定される歴史的風土特別保存地区
<春日山、平城京跡、聖武天皇陵、山陵、唐招提寺、薬師寺>
宿泊繁忙期(宿泊需要が増大する期間)の営業禁止
奈良町都市景観形成地区
学校・保育所等の敷地の周囲100m以内 月曜日の正午から金曜日の正午までの営業禁止(学校等の施設の休業日及び祝日の前日の正午から当該休日の翌日の正午までの期間は除く。)

 

名古屋市が住宅宿泊事業法の条例案骨子を発表

名古屋市が住宅宿泊事業について条例案骨子を発表し、パブリックコメントを実施します。(1月12日~1月31日)

制限内容:
住居専用地域では、月曜日の正午から金曜日の正午まで営業禁止
(祝日の前日の正午から休日の翌日の正午を除く)