大阪市において、1棟の中で「特区民泊」「住宅宿泊事業」の申請を実施させていただきました。
事業者様、運営代行会社とも入念な打ち合わせを行い、建物の4階・5階を一体のものとして、特区民泊として申請させていただきました。
この建物は建築時(建物登記)では4階までしかない建物ですが、4階一部と5階を増築しているとのことで、「増築に関する申立書」を申請時に添付、そのうえで5階が屋根裏部屋に近い構造となっているため、倉庫とみなすか居室とみるか、居室面積に含むかなどを申請後も保健所と重ねての検討を行ったうえで無事特区民泊認定が交付されました。
当事務所では、民泊申請に関して特区民泊制度導入時より申請に携わっており、5年を超える実績を有しています。
こんな物件で民泊をしたい、民泊の運営代行のご相談、電気設備、消防設備のご相談なども業者間のネットワークでご相談を受けることも可能です。お気軽にお声がけください。
細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com
カテゴリー: 住宅宿泊事業法
(住宅宿泊事業)届出8申請完了しました~①届出住宅の図面~
大阪市に届出を行った住宅宿泊事業8申請(8室)が届出受理されました。
特区民泊や旅館業申請と異なり、提出後の保健所現地確認がありませんので、提出後5営業日での届出受理となりました
今回はマンション内の8室を住宅宿泊事業としてそれぞれ届出を行いました。
客室面積が25㎡(壁芯)あれば、大阪市であれば「特区民泊」で申請されることが多いですが、今回は24㎡しかないため、住宅宿泊事業での提出となっています。
さて、住宅宿泊事業でポイントの一つが届出住宅の図面になります。
今回は簡単にこの図面をみておきましょう。
「居室、宿泊室、宿泊者の使用に供する部分」のそれぞれの床面積」という図面を作成する必要がありますが、これを申請者の方がご自身で作成される際には、少し戸惑われるのではないでしょうか
下に実際の図面を掲示してみます。

①通常、建物の平面図は壁芯で寸法が書かれていますので、これを内寸で計測する必要があります(居室面積)。
②今回のマンションの場合には、居室はクローゼットを除いた部分となりました。これは内寸で計算します。
※「宿泊者の占有でない台所、浴室、便所、洗面、廊下」と「押し入れや「床の間」を面積から除く
③客室の内、宿泊者が就寝するために使用する面積を計算する。これが宿泊室の面積になります。図では青色マーカー部分です。これは壁芯で計算します
④宿泊者が使用する面積から、宿泊室の面積を差し引きます。壁芯で計算します。図では赤色マーカー部分です。
今回のマンションタイプの部屋では、このような方法で図面を作成していきます。
申請に必要な図面では上記以外にも「安全措置の実施内容」を記載した平面図も必要となります。これについては機会を改めてご紹介したいと思います。
当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ
MAIL:info●office-hosokawa.com ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19
(民泊補助金)大阪府大阪府宿泊施設のおもてなし環境整備促進事業
今回は、大阪府で現在受付中の宿泊事業に対する補助金をご紹介いたします。
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」が対象となりますが、それぞれで補助対象や補助金額が異なりますので、下記に比較してまとめてみました。
特に特区民泊の申請を予定討されている事業者の方は「消防設備」費用が補助対象となりますので検討されてみてはいかがでしょうか。
<申請期間>
令和5年8月28日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで
〈補 助 対 象 期 間〉
交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、 令和6年3月31日までに完了させる必要があります。
※特区民泊、住宅宿泊事業で特区認定予定事業者(又は住宅宿泊事業届出予定事業者)は令和6年3月31日までに認定(又は届出番号の通知)を受ける必要があります。
〈許可事業分類による内容比較〉
旅館業 |
特区民泊 |
住宅宿泊事業 |
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| 〈補助対象者〉 | 大阪府内で宿泊施設設(ホテル、旅館、簡易宿所等)の営業許可を受けた者 |
・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者 ・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を年度内に受けようとする事業者 |
・大阪府内の新法民泊施設における届出番号の通知を受けた事業者 ・大阪府内の新法民泊施設における事業届出を年度内に行おうとする事業者 |
〈補助対象事業〉 |
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応 3 オペレーターの導入又はタブレット端末等の多言語補助機器の整備 4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備 5 インバウンド受入対応に係る人材育成(研修等) 6 パスポートリーダーの整備 |
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
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1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応 2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
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| 〈補助対象事業〉イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業 |
1 館内及び客室内におけるWi-Fi整備 2 館内及び客室内のトイレの洋式化、洋式トイレの増設 3 キャッシュレス決済端末の導入 4 施設の案内表示や室内設備の利用案内等の点字対応、音声案内などのユニバーサルデザイン化 |
1 居室内のWi-Fi整備 2 キャッシュレス決済端末の導入
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1 キャッシュレス決済端末の導入 |
| 〈補助対象事業〉ウ 特定認定の取得に係る事業 ※認定予定事業者に限る |
1 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備) 2 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁) |
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| 〈補助対象事業〉 エ 災害時対応に係る事業 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応 2 災害情報等伝達設備、機器の導入 3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入 |
| 〈補助対象事業〉エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業 |
1 宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入 2 チャットボット・24時間AIコンシェルジュ等の導入 3 受付・案内・清掃・運搬等のロボットの導入 4 セルフチェックイン・セルフチェックアウト機、自動精算機の設置 |
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| <補助率> |
補助対象経費の ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定を、大阪府又は市町村と締結している宿泊施設は補助対象経費の2/3以内 |
補助対象経費の |
補助対象経費の |
民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日
民泊における消防設備の設置について:消防庁資料
消防庁が1月、小規模な建物(※1)で民泊サービスを提供する方に向けて、「特定小規模施設用自動火災報知設備(特小自火報)」や「消火器」をご自身で設置する際の手順や図面の記載方法、「誘導灯」の設置が免除される要件の例について説明したリーフレットを発行しました。
民泊事業を考えるうえで、ポイントの一つである消防設備について、チェックシートや消防設備を設置するまでの流れについて概略を解りやすく解説していますので、ご参考ください。
民泊に消防設備の設置について
(※1)3階建て以上の建物や延べ面積が300㎡以上の建物(共同住宅の一部で民泊を行う場合で、民泊部分の床面積合計が延べ面積の10%以下である場合を除く。)には、原則として特小自火報は設置できません。
※配線でつなぐ方式の自動火災報知設備が必要となりますので、消防設備士の資格がないと設置できません。
注)延べ面積が300㎡以上500㎡未満で、かつ、民泊部分の床面積合計が300㎡未満である場合には特小自火報を設置できますが、建物全体に設置が必要ですので建物を管理されている方や消防設備業者と相談しましょう。
住宅宿泊事業法 施行規則の改正予定~違法民泊対策で
住宅宿泊事業法の施行規則が、一部改正され、31年4月1日より施行されます。(現在パブリックコメント募集中)
今回の改正は、「違法民泊」対策の強化のためのものであり、住宅宿泊事業者(民泊事業者)が、住宅宿泊仲介業者(エアビー等) に宿泊サービス提供契約の締結の代理又は媒介を委託する際に、仲介業者に通知する事項に、「住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏及び届出住宅の 所在地を追加」するものです。
現在は、一部の物件について、住宅宿泊仲介業者 が詳細な情報を正確に把握していないケースがあり、適法性の確認が出来ない事例があるとのことです。
住宅宿泊事業法施行規則の一部を改正する省令案(概要)
https://search.e-gov.go.jp/servlet/PcmFileDownload?seqNo=0000182503
住宅宿泊事業により生じる所得の課税について
国税庁が6月13日に住宅宿泊事業により生じる所得の課税関係について、取り扱いを通知しております。
申請数も増加してまいりましたので、今年度の事業収入による課税にご参考ください。
民泊制度運営システムからの仮登録メールを削除してしまったとき
<住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」からの仮登録メールを削除してしまった際の対応。>
住宅宿泊事業法の「民泊制度運営システム」では、最初に「アカウント作成(事業者登録)」を行う必要があります。
流れとしては、
①「運営システム」で氏名とメールアドレスを入力し、確認ボタンを押す
②仮登録メールがメールアドレス宛に届きます。
③仮登録メール内のURLにアクセスし、パスワードを設定する。
④これにより、「運営システム」にログインできるようになります。
※ユーザ名はメールアドレスの後ろに「.jj」をつける。
となりますが、上記の中で、③の仮登録メールを間違って削除してしまいました!パスワード設定できないので、システムログインできません。どうしたらよいですか?との質問がありました。
これについては、
民泊制度運営システムの「ログイン」画面にアクセスし、左下に「パスワードをお忘れですか?」とのボタンがあります。
これをクリックし、ユーザ名は「メールアドレスの後ろに.jj」を入れ、「次へ」を押すと、パスワードリセットのため民泊制度運営システムからメールが届きます。
このメール内のURLにアクセスすることで③から再度実施することが出来ます。
家主不在型住宅宿泊事業~住宅宿泊管理業者登録簿(国土交通省ページ参照)
住宅宿泊事業法における住宅宿泊事業において、家主不在型民泊や、家主居住型の民泊においては宿泊者が滞在中に事業者が原則1時間以上不在となる場合、居室が6室以上となる場合には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。
毎月民泊セミナーを行う中やご相談いただく中で、住宅宿泊管理業者はどうやって探したらいいのか?というご質問がありました。
国土交通省が「住宅宿泊管理業者登録簿」を公開しましたので、ご参考ください。
民泊新法施行から2週間~住宅宿泊事業の現況
住宅宿泊事業施行から約2週間が経過し、政府は6月26日「規制改革会議」開催し、現況の実情と課題、要望などを議論しました。
会議資料を掲載いたします。
1.民泊ガイドライン事務局発行・提出
「民泊ホスティングガイドライン」
ホストがホストのために作成した「ホストとしてどのようなことに気を付け、ホスティングをしていけばよいか」のガイドラインになっています。
「ホストの心構え」「近隣へ配慮すべきこと」「ゲストへ配慮すべきこと」などが、具体的に実例とともに紹介されており、民泊について、適切な環境での適切な運営について、すでに民泊を運営しているホストも、これから民泊運営を考えるホストにも、有益な資料になると思います。
2.観光庁発行
「住宅宿泊事業について」
住宅宿泊事業の各府県別届出状況、届出から受理までの期間、各地の条例状況一覧 等になっています。届出にあたり、申請先窓口の状況確認の一例となるかと思われます。
3.消防庁発行
「住宅宿泊事業における消防法令適合通知書の交付について」
消防法令上の取扱いの考え方、適合通知書交付までの流れ、について記載しています。