違法民泊施設の予約取り消し措置などを観光庁が通知

6月1日観光庁は、住宅宿泊仲介業者や観光業界宛てに、「違法民泊施設に対する予約の取消し措置や許可(届出済)施設への予約変更の措置」について、通知を出しました。

これまで、実際に特区民泊認定申請や住宅宿泊事業届出を行う際に、すでに無許可民泊を行っている事業者から出る不安や質問のなかに、「予約が先の日付まで埋まっているが・・・」というものがありました。

これに対し、いずれの民泊手続きの申請を行ううえでも、現在入っている宿泊予約の取り消し等を行ってくださいと説明していましたが、現実には、「仲介サイトに任せているため、キャンセル対応の方法がわからない。」「予約されているお客様を許可(認定、届出)施設に振ろうにも、その施設がわからない。」という問題がありました。

今回の通知は、国が対応策を示すことにより、今後仲介サイトの側で、上記の質問事項に対応を迫られることになります。

無許可民泊事業者の許可可能施設と許可取得不可施設のそれぞれの動きは、いっそう加速していくでしょうか。

また、観光庁は、旅行業協会に対しても通知をだしており、許可を得ている宿泊施設の紹介など、今後具体的な協力を要請していくものと思われます。

〇6月15日以後における違法物件に係る予約の取扱いについて(仲介業者宛て)

要旨)
1.仲介業者は、住宅宿泊事業法の施行日(6月15日)後における違法物件の予約については、順次、予約の取消や許可又は届出等が行われている合法物件へ予約を変更する等の適切な対応を進めること。

2.6月15日以前においても、仲介サイトに物件を掲載している事業者に対して、合法民泊に移行するための届出等を行う予定がない場合には、すみやかに今後の予約の取消を行うことを推奨することや、違法物件に宿泊することを予定している者等に対して合法物件への予約の変更等を推奨する等の適切な対応をとること。

3.現時点において、無許可(無届)である民泊施設については、新規の予約を行えないよう、すみやかにシステム上の措置その他の適切な措置を講じること。

4.予約の取消、変更等の対応が必要となる宿泊予定者に対し、合法物件のあっせん又
は紹介が必要な場合等には、観光庁は住宅宿泊仲介業者に対して必要な協力を行う
ので、適宜相談すること。

(報道発表)違法民泊物件に係る予約の取り扱いについて

第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議開催~旅館業法違反事業者への取締り通知

5月21日、第1回違法民泊対策関係省庁連絡会議が、民泊に関連する厚生労働省、国交省、警察庁など省庁合同で開催されました。そのうえで、旅館業法違反の事業者への取締り通知が各府県宛てに出されました。

主な内容は、以下のとおりです。

1.改正旅館業法(6月15日施行)により、都道府県知事(保健所設置市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限が新たに付け加えられます。

通知では、この新たな権限を十分に活用し、無許可営業者への取締りを進めていただきたい
、積極的な取り締まりを通知しています。

2 .改正旅館業法施行後の罰金の上限額引上げ(3万⇒100万)の内容について無許可営業者に徹底しながら、速やかに無許可営業を改善するよう指導していただくとともに、改正法施行日から無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の権限を十分に活用できるよう、その準備に万全を期されたいこと。

⇒6月15日以降、すみやかに改正法に基づいての取締りが出来るよう、各府県に通知しています。

3. 都道府県知事による繰り返しの指導等にもかかわらず、無許可営業を改善しない悪質な無許可営業者への警察による取締りの要請。

国が本格的に取締りに入る事を公表したことにより、今後、この通知に基づき、厳しい取締りが行われることが予想されます。

(大阪府の特区民泊:大阪市除く)居室の床面積25㎡基準の緩和へ

大阪府は、5月16日、特区民泊に関する居室基準の緩和についての意見募集の結果を発表し、下記のように特区民泊の1居室あたりの床面積の規定を緩和する審査基準案を発表しました。

現行:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」

改正:「特区民泊の1居室あたりの床面積は25㎡(壁芯測定)以上とする」
ただし滞在者数を8人未満とする施設は、居室の滞在者1人当たりの床面積(押入れ、床
   の間含まない。内寸により測定)が3.3㎡以上であること

改正日は平成30年6月15日 予定

この居室の一人当たり3.3㎡以上の規定は、住宅宿泊事業、簡易宿所(旅館業法)の共通の規定となり、これによって、大阪府(大阪市を除く)では、6月15日以降は、滞在者定員に応じて、居室床面積25㎡未満でも特区民泊運営が可能となります。

大阪府下では、特区民泊認定が伸び悩んでいましたが、これにより申請数が急増することも考えられます。

また、今後、大阪市がこの緩和に追随するかも注目です。

大阪府の特区民泊の居室面積基準の緩和

大阪府での特区民泊可能地域は下記の図を参照ください。
大阪府の特区民泊実施可能地域

国土交通省)非常用照明装置の設置基準の合理化する告示を施行

平成30年3月29日付で、国交省は、ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等について非常用の照明装置を設置すべき居室の基準を合理化する告示を交付、施行しました。

ホテル、旅館等の多数の者が利用する建築物等については、原則として、すべての居室(共同住宅の住戸、寄宿舎の寝室等は対象外)とその避難経路に非常用の照明装置の設置が義務付けられていますが、今回、非常用照明装置の設置基準を合理化することが定められました。
この合理化については、「住宅宿泊事業法における非常用照明器具の設置」「特区民泊における非常用照明器具の設置」についても、今回の見直し内容が同様に反映されます。

<改正の概要>
「規制の適用を受けない居室」として、次の居室を加える。
・床面積が30㎡以下の居室で、地上への出口を有するもの
・床面積が30㎡以下の居室で、地上まで通ずる部分が次の(1)又は(2)に該当するもの
(1) 非常用の照明装置が設けられたもの
(2) 採光上有効に直接外気に開放されたもの

参考資料
非常用照明器具の設置基準の合理化

非常用の照明装置を設けることを要しない避難階又は避難階の直上階若しくは直下階の居室で避難上支障がないものその他これらに類するものを定 める件(平成十二年建設省告示第千四百十一号)(抄)〈新旧対照表〉

民泊と「水質汚濁防止法の届出」について。

旅館・ホテル及び民泊事業を行う場合には、水質汚濁防止法の届出が必要となるケースがあります。

水質汚濁防止法の届出が必要又は不要は以下のケースにて判断します。
※注)なお、分流式の下水道に排水を放流することで、「特定施設」に該当した場合には、下水道法に基づく届け出も必要となります。

戸建等で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(し尿浄化槽等で処理する) 水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出が必要です。
施設排水を分流式下水道(雨水以外の汚水のみ処理する下水道)に放流する
施設排水を合流式下水道(雨水も含めたすべての水を処理する下水道)に放流する 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要です
集合住宅の一室で民泊を営業する場合 施設排水を下水道に放流しない(マンションのし尿浄化槽等で処理する)場合 (1) 民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が別の場合
汚水処理施設の設置者(マンション管理組合、集合住宅所有等)が、汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第74号)の届出を提出してください。

〇住宅宿泊事業者は、汚水処理施設設置者に、水質汚濁防止法の届出が必要な旨伝える。

〇汚水処理施設が501人槽以上の浄化槽の場合は、既に水質汚濁防止法特定施設(第72号)として届出済みですので、新たな届出は不要

(2)民泊の営業者(住宅宿泊事業者)と汚水処理施設(マンションのし尿浄化槽等)の設置者が同一の場合
住宅宿泊事業者が汚水処理施設に係る水質汚濁防止法に基づく特定施設(第66の3号)の届出を提出してください。
施設排水を下水道に放流する場合(分流式・合流式) 水質汚濁防止法に基づく手続きは不要

大阪市において、民泊(特区民泊、住宅宿泊事業)を行う場合に、水質汚濁防止法の届出が必要となるのは、「下水道が分流式(汚水用管路と雨水用管路の2つを埋設し、汚水は下水処理場へ、雨水は川や海に直接放流)」の場合ということでした。

大阪市の場合、ほとんどの地域が合流式の下水道となっており、大部分の地域で水質汚濁防止法の届出が不要となっています。(分流式になっているのは、西淀川区中島2丁目や北区の淀川リバーサイド、OAP、OBP、港区海岸通2丁目等、あまり一般住居のない地域です。)
民泊における大阪市水質汚濁防止法届出必要地域

ただ、念のため、民泊施設の企画段階で各自治体の環境対策関連の窓口に確認をされたほうがよいでしょう。

大阪府住宅宿泊事業等に係る水質汚濁防止法の届出等について

大阪府における特区民泊補助金について(参考情報)

昨日(2月10日)に大阪府行政書士会青年会の主催による、住宅宿泊事業法、特区民泊の研修会にて講師を務めさせていただきました。

研修会の質問において、参加者の方から、大阪府における「特区民泊補助金」のご質問をいただきました。

過日にもfacebookにて投稿いたしましたが、この補助金については、29年度は知事復活での予算組みで、補助金交付の目標施設数も補助実施施設8施設以上、特区民泊施設もこの補助金対象に含むという、ざっくりとした表示になっていました。
ちなみに、29年度の補助金申込期間は7月18日~7月31日の2週間でした。

※この補助金について、平成30年2月6日現在の特区民泊部分の補助金交付額合計は、3,042,000円となっています(支払回数から推測して、1月末現在の交付確定済施設数は約10件程度ではないかと思われます)

30年度は、この補助金は当初予算として計上され、予算査定額が決定(当初要求5千万⇒3094万円)しましたので、備忘のため再度掲載させていただきます。なお、30年度については明確に補助交付の目標施設数が規定されています。

なお、特区民泊については、この補助金については、特区認定前の消防設備の導入が最も考えられる利用方法になります。

〈正式名称〉「宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金」
〈内容〉
宿泊施設が実施する、施設内の案内表示の多言語化やWi-FiなどのIT環境の整備、トイレの洋式化といった宿泊客の利便性や満足度の向上に繋がる取組みに対し、支援を行う。
30年度補助実施施設 90施設
うち、宿泊施設    30施設
特区民泊施設  60施設

【特区民泊施設補助】
・要求額 18,000千円
・補助率等は29年度と同じ
・補助率 1/2
・補助限度額
1施設あたり400千円

この補助金を特区民泊で使用する場合に、最も考えやすい申請タイミングは、特区民泊施設を開設するまえの段階になるかと思われます。

実際に29年度に消防設備の導入で当事務所で申請した際には、
①消防設備の導入のための見積取得(2社以上)
②補助金申請
③工事会社と契約、消防設備工事実施(工事前後の写真必要)
④消防設備工事完了
⑤特区民泊認定申請⇒認定通知受領
⑥補助金:実績報告書の提出⇒補助金確定通知受領
⑦補助金請求書の提出
⑧受入対応状況報告書提出

という、かなり時間を要する申請内容となっていました。平成30年度の補助金交付申請の流れは変更される可能性がありますが、参考までに掲載いたします。

2月度(第15回)民泊セミナーのお知らせ:開催場所(大阪)

2月度(第15回目)の民泊セミナーを2月3日に開催します。
このセミナーも一昨年から毎月開催して、丸1年開催することができました。
これもひとえに、すべての準備を執り行っていただいている、株式会社グレートステイの大崎さんと、行政書士である熊澤先生のおかげです。
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、大阪市における特区民泊申請数No1の熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、民泊新法と関連する法律の動き等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
日程 2018年02月03日(土)   13時30分 ~ 16時45分
受付開始 13時15分
定員 25 名
申込期限 2018年02月03日
会場 たかつガーデン
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分
持参物  名刺1枚
主催・共催 株式会社グレートステイ
当日の連絡先 080-9609-7986

観光庁が民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件の削除を通知

観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。

これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。

また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置について(通知)

違法民泊物件の仲介等の防止に向けた措置のポイント

概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置

既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。

②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」

③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」

④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。

2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置

民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号

*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数

大阪府の特区民泊補助金、平成30年度も予算要求に計上

平成29年7月に実施された特区民泊施設に対する環境整備促進(消防設備導入、WIFI導入等)のための補助金(府の予算上正式名:宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金)が、平成30年度の当初予算要求に計上されていることが府のHPから判明しました。

平成29年度は、補助金対象に民泊施設も含むとしていたものの、「補助実施施設8施設以上」というファジーな表記となっていましたが、平成30年度は、「宿泊施設90施設(うち民泊施設60施設)」と明示されています。

昨年12月28日に大阪市長が会見において「合法民泊への誘導をはかり、違法民泊を減らしていきたい。そのための一手法として、府が補助金を実施している」旨の発言もあり、今後、この補助金については、どのような運用となるのか、実施時期、昨年より手続・書類内容が改善され、使いやすいものになるのか等、要チェックではないでしょうか。

特区民泊の始め方3~認定申請手続きの流れ

特区民泊施設として運営していくためには、大阪市に所在施設の場合には大阪市保健所へ、それ以外の場合には大阪府の管轄保健所へ(保健所設置市の場合には、その市の保健所)「認定」申請が必要となります。
その他にも申請や確認を行う窓口があります。申請手続きの流れは、大枠で以下のようになります。※大阪市での申請をもとに作成しております。

1.事前相談
①保健所・・・特区民泊施設としての認定申請窓口
②消防署・・・消防設備、その他消防法への適合
③都市計画局・・・建築基準法への適合
  ・木造3階建物件や建物の既存用途が「共同住宅」 「長屋」
   「一戸建て」以外の場合は相談必須
④環境局・・・廃棄物の処理方法
  ・特区民泊施設から出るゴミは、「事業系廃棄物」となるため、
   原則廃棄物処理業者への回収依頼必要
⑤市税事務所・・・固定資産税について

2.消防設備工事の実施
必要に応じ内装工事、扉等の設置工事が必要なケースあり。
消防署への事前相談内容に基づき、工事を実施。
①工事完了後、「防火対象物使用開始届」
↓      「消防法令適合通知書」 等を消防署に提出
②消防職員による立入検査  ※原則申請者立ち合い
↓ 主な検査事項 ・法令に適合する消防設備の設置
↓        ・防炎物品(カーテン、カーペット等)の使用
↓        ・避難経路図の掲示と避難経路の確保
↓        ・火気使用設備の適正な配置
③消防法令適合通知書の交付⇒保健所への特区民泊施設申請に添付

3.特区民泊認定申請に必要となる事項の準備
①施設のホームページ
  ・必須の掲載事項:2泊3日以上の利用
           対応言語(日本語+1言語以上の外国語)
②廃棄物の処理について
  廃棄物については、事業系廃棄物となるため一般住宅のゴミと
  として出せません。
  処理業者との収集契約が必要となります(原則)
  ア.廃棄物処理について滞在者への周知方法
  イ.廃棄物の保管場所と表示方法
  ウ.廃棄物の収集・運搬方法(一般廃棄物、再生資源化物、産業廃棄物)
  大阪市一般廃棄物処理業者一覧
  大阪市産業廃棄物処理業者名簿
③居室の清掃体制
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
④ゲスト(宿泊者)からの予約対応・問合せ窓口、鍵の受渡し方法等
  自社で実施するか、代行業者に依頼するか
⑤施設の使用方法(設備、非常連絡先等)の案内作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
⑥宿泊者との「賃貸借契約書」の作成
  対応する外国語での表記とその日本語訳
<必須の記載事項>
  ・居室の滞在のみを目的とする契約であること
  ・居室の衛生管理その他の管理上特に必要があるときは、
   予め滞在者の許可を得て、居室内に立入りができる旨の記載
  ・3日以上利用する旨
  ・中途解約の場合の、返金禁止条項
  ・トラブル防止のための記載
       国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関するガイドラインP18参照

4.近隣住民への特区民泊施設の事業内容説明
  ・説明の対象地域の考え方

  ・必要な事項を記載した書面を用い、戸別訪問又は説明会
   にて説明実施。
  ・ポスティングのみの周知は不可。

5.認定申請書等の提出
①環境局への「廃棄物の処理方法」の提出

②保健所へ「認定申請書」提出  ※手数料21,200円

6.保健所の現地調査
  
  ・必要設備の確認
  ・施設等の表示の確認
  ・施設利用案内の確認  等

7.環境局への「廃棄物の処理に関する報告」の提出
特区民泊の営業開始までに提出する。

*注意:上記の2.3.4.は並行して行っていくことになります。