大阪市における特区民泊の今後の制限方向について

令和7年7月25日に大阪市において、「民泊をはじめとする宿泊対策PT」会議が開催されました。

大阪市においては特に特区民泊の増加に伴い、多くの苦情が市に寄せられていることから、今後の民泊のありかたについて再検討(新規開業の制限を含む)していくこととなりました。

第1回の会議資料はこちらになります。

法令の変更や国との協議などが必要となるもので主な検討内容は以下の通りです(大阪市資料をもとにした概要)

1.特区民泊の可能な用途地域を制限する。
  ・「住居地域」での特区民泊の新規営業を認めない方向性で検討
2.運営者に求める苦情対応を含む宿泊管理規定を追加
3.違反者に対する処分ルールの規定
4.既存の全民泊施設に対するスクリーニング調査の実施
   ・苦情対応状況
   ・申告内容の確認
5.海外居住事業者に対する対策(国内代行業者への指導権限の付与の仕組みづくり)
6.2泊3日以上からの宿泊という特区民泊のルール徹底(事業予約サイトの仕様義務付け等)

民泊研修会において講演させていただきました

所属する行政書士会支部において、特区民泊の研修会の講師を務めさせていただきました。



主に大阪市における特区民泊手続きや旅館業、住宅宿泊事業との制度・手続きの違い、ポイント等、現在の民泊状況なども含め、ざっくばらんにお話をさせていただきました。

来週26日は恒例の「民泊セミナー」の開催となります。

大阪市での特区民泊、住宅宿泊事業の申請を実施しました。(増築未登記部分のある建物)

大阪市において、1棟の中で「特区民泊」「住宅宿泊事業」の申請を実施させていただきました。
事業者様、運営代行会社とも入念な打ち合わせを行い、建物の4階・5階を一体のものとして、特区民泊として申請させていただきました。

この建物は建築時(建物登記)では4階までしかない建物ですが、4階一部と5階を増築しているとのことで、「増築に関する申立書」を申請時に添付、そのうえで5階が屋根裏部屋に近い構造となっているため、倉庫とみなすか居室とみるか、居室面積に含むかなどを申請後も保健所と重ねての検討を行ったうえで無事特区民泊認定が交付されました。

当事務所では、民泊申請に関して特区民泊制度導入時より申請に携わっており、5年を超える実績を有しています。
こんな物件で民泊をしたい、民泊の運営代行のご相談、電気設備、消防設備のご相談なども業者間のネットワークでご相談を受けることも可能です。お気軽にお声がけください。

細川行政書士事務所
info@office-hosokawa.com

(特区民泊)建物一棟全室での特区民泊からの減室申請認定が交付されました

表題が少しわかりずらかったら申し訳ありません。

マンション一棟全室で特区民泊していたところから、特区民泊認定を受けた居室での特区民泊を何室か廃止(減室)する、そんな場合はどうなるの?という手続きのお話です。

まず、特区民泊の認定を得た後に、種々の変更があった場合には、「変更認定申請」を提出しないといけない場合と、「変更届」を提出しないといけない場合の、2つの形式に分かれます。

まず、それぞれの申請方法には違いがあり、その違いは次のとおりです
「変更認定申請」
・変更前にあらかじめ認定申請が必要
・手数料がかかります。10,500円(ただし現地調査を行う必要がない場合2,500円)

「変更届」
・変更日から10日以内に届出が必要
・手数料は不要

今回のような特区民泊認定を受けた居室の減室は、「変更認定申請」になります。減室は現地調査不要ですので手数料は2,500円です。(ちなみに増室の場合には2,500円の場合と10,500円の場合があります。現在認定を受けている居室と違う規格の居室を増やす場合は現地調査が必要なので10,500円の手数料です)

さて、いままで一棟全室で特区民泊していたところから、居室を減らすということはつまり、建物の一部で特区民泊をすることに変更する、ということになります。新たに減室した内容での「特区民泊認定証」が発行されます
この場合、減室するので保健所に「認定申請」提出しました、で終わりません。
施設において次の2つのことを変更し、実施しておく必要があります。
1.施設の表示の変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、「建物の出入口=施設の出入口」であったため、建物の出入口付近に「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」を掲示していました。
しかし減室により建物一部での特区民泊になりますので、「特区民泊をしている各部屋の扉が施設入口」になります。
建物出入口付近・・「施設等の表示(施設名称)」
各部屋出入口付近・・「施設等の表示(施設名称、苦情窓口の責任者名、連絡先:電話番号等)」
の各表示が必要になります。

2.廃棄物置き場の区分変更
建物一棟全室特区民泊の場合には、廃棄物はすべて特区民泊利用者の廃棄物でした。
しかし、減室し建物一部での特区民泊になると、その建物には特区民泊利用者とその他の者(居住者)が存在することになります。
ですので、廃棄物置き場については、「特区民泊利用者用の廃棄物置き場」と「居住者用の廃棄物置き場」に区分する必要があります。

今回は少しイレギュラーなお話になりましたが、増室によって建物一部での民泊から一棟全部民泊になったという場合も同じように手続きが必要ですので、ご参考になればと思います。

当事務所では、「ホテル旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」のそれぞれの申請を承っております。特区民泊制度が始まった時期より申請に携わっております。
民泊申請をご検討の方は、下記又はメールにてご連絡をお願いいたします。
お問い合わせ

MAIL:info●office-hosokawa.com  ※●を@に修正して送信ください。
細川行政書士事務所
東大阪市本町10-19

(民泊補助金)大阪府大阪府宿泊施設のおもてなし環境整備促進事業

今回は、大阪府で現在受付中の宿泊事業に対する補助金をご紹介いたします。
「旅館業」「特区民泊」「住宅宿泊事業」が対象となりますが、それぞれで補助対象や補助金額が異なりますので、下記に比較してまとめてみました。

特に特区民泊の申請を予定討されている事業者の方は「消防設備」費用が補助対象となりますので検討されてみてはいかがでしょうか。

<申請期間>
  令和5年8月28日(月曜日)から令和6年2月29日(木曜日)まで

〈補 助 対 象 期 間〉
交付決定後から令和6年3月31日(日)まで
※交付決定を受けた事業は、事業に関する納品、支払い等のすべてについて、 令和6年3月31日までに完了させる必要があります。

※特区民泊、住宅宿泊事業で特区認定予定事業者(又は住宅宿泊事業届出予定事業者)は令和6年3月31日までに認定(又は届出番号の通知)を受ける必要があります。

〈許可事業分類による内容比較〉

 
旅館業
特区民泊
住宅宿泊事業
〈補助対象者〉 大阪府内で宿泊施設設(ホテル、旅館、簡易宿所等)の営業許可を受けた者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を受けた事業者

・大阪府内の特区民泊施設における特定認定を年度内に受けようとする事業者

・大阪府内の新法民泊施設における届出番号の通知を受けた事業者

・大阪府内の新法民泊施設における事業届出を年度内に行おうとする事業者

〈補助対象事業〉
ア インバウンド受入対応に係る事業

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

3 オペレーターの導入又はタブレット端末等の多言語補助機器の整備

4 館内及び客室内のテレビの国際放送設備の整備

5 インバウンド受入対応に係る人材育成(研修等)

6 パスポートリーダーの整備

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応

2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応

 

 

 

 

 

 

 

 

〈補助対象事業〉イ 宿泊客の利便性や満足度向上に係る事業

1 館内及び客室内におけるWi-Fi整備

2 館内及び客室内のトイレの洋式化、洋式トイレの増設

3 キャッシュレス決済端末の導入

4 施設の案内表示や室内設備の利用案内等の点字対応、音声案内などのユニバーサルデザイン化

1 居室内のWi-Fi整備

2 キャッシュレス決済端末の導入

 

 

 

 

 

 

 

1 キャッシュレス決済端末の導入

〈補助対象事業〉ウ 特定認定の取得に係る事業
※認定予定事業者に限る
 

1 消防設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備の整備)

2 建築基準法上の整備(非常用照明器具、防火用間仕切壁)

 
〈補助対象事業〉
エ 災害時対応に係る事業

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

1 災害情報及び避難誘導に関する情報の多言語、視覚化対応

2 災害情報等伝達設備、機器の導入

3 非常用電源装置、情報端末への電源供給機器の導入

〈補助対象事業〉エ デジタル技術を活用した生産性向上や業務効率化に係る事業

1 宿泊予約システム・ホテル管理システム等の導入

2 チャットボット・24時間AIコンシェルジュ等の導入

3 受付・案内・清掃・運搬等のロボットの導入

4 セルフチェックイン・セルフチェックアウト機、自動精算機の設置

 

 

<補助率>

補助対象経費の
1/2以内(上限200万円)

ただし、災害時における旅行者の受入れ等に関する協定を、大阪府又は市町村と締結している宿泊施設は補助対象経費の2/3以内

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

補助対象経費の
1/2以内(上限40万円)

民泊リスタート:民泊1日集中セミナー(大阪開催)2023年5月27日

アフターコロナ、ウィズコロナの流れも着実なものとなってきました。
 
コロナ前から、民泊運営代行会社様とともに開催してきました「民泊の全てを学べる1日集中セミナー」も令和4年11月から改めてリスタートし、再開後第5回目のセミナーを2023年5月27日に開催いたします。
 
 
13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、
数多くの民泊施設運営代行を手掛ける株式会社グレートステイの大崎社長が民泊運営のポイント、熊澤行政書士が特区民泊の申請のポイントを、そして私細川が、住宅宿泊事業を中心にそれぞれの民泊申請のポイントや民泊の新たなトピックス等について、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。
セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。
 
↓詳細、申込み等は、こちらのリンクから
 

民泊における消防設備の設置について:消防庁資料

大阪府が「平成30年度特区民泊補助金」の募集を開始

先般からお伝えしておりました大阪府の特区民泊補助金について、
大阪府が6月22日付で本年度も特区民泊補助金の募集を開始しました。補助対象及び対象事業、補助率・金額は昨年度と同じです。

申請期間は、6月22日~7月31日になります。

1.補助対象者
(1)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けた事業者(認定事業者)
(2)大阪府内の特区民泊施設における経営事業の特定認定を受けようとする事業者(認定予定事業者)

2.補助対象事業
特区民泊施設の事業認定の促進及び旅行者の受入対応強化のために実施する以下の環境整備事業
1 施設の案内表示、室内設備の利用案内等の多言語対応
2 パンフレット、ホームページ等の広報物の多言語対応
3 居室内におけるWi-Fi整備
※ 4 消防防火設備の整備(自動火災報知設備、誘導灯、スプリンクラー設備)
  ※上記4については、1.補助対象者のうち(2)の認定予定者の方のみ対象です。

3.補助率
補助率      : 補助対象経費の1/2以内
補助上限額    : 1事業者につき 40万円

必要書類などの詳細は、こちらを参照ください。

平成30年度 大阪府特区民泊施設の環境整備促進事業補助金(対象:特区民泊)

 

民泊向け多言語文例集~東京都HPにて公開

東京都が住宅宿泊事業者向けに、多言語文例集を公開しました。
特区民泊及び住宅宿泊事業者は、外国人観光旅客である宿泊者に対して、対応する外国語を用いて、施設の利用案内や生活環境を守るためのルールを適切に案内することが法律上、義務付けられています。

施設利用案内や、ルールの説明に利用できるツールとして活用できるものとなっていますので、各事業者の方が、申請時及び運営時に役立つものとなっています。

住宅宿泊事業届出住宅のための外国人観光旅客向け多言語文例集

共同住宅にて民泊を行う場合の消防設備の改正について(平成30年6月1日施行)

平成30年6月1日に施行された消防法施行規則等の改正について、消防庁が参考資料を発行しております。

①11階以上の共同住宅で民泊を行う場合のスプリンクラーの緩和や誘導灯の緩和、②簡易な設備への代替が可能な場合、③自動火災報知設備の緩和 等が定められています。

消防法施行規則等の一部を改正する省令の参考資料