大阪府の特区民泊補助金、平成30年度も予算要求に計上

平成29年7月に実施された特区民泊施設に対する環境整備促進(消防設備導入、WIFI導入等)のための補助金(府の予算上正式名:宿泊施設おもてなし環境整備促進事業費補助金)が、平成30年度の当初予算要求に計上されていることが府のHPから判明しました。

平成29年度は、補助金対象に民泊施設も含むとしていたものの、「補助実施施設8施設以上」というファジーな表記となっていましたが、平成30年度は、「宿泊施設90施設(うち民泊施設60施設)」と明示されています。

昨年12月28日に大阪市長が会見において「合法民泊への誘導をはかり、違法民泊を減らしていきたい。そのための一手法として、府が補助金を実施している」旨の発言もあり、今後、この補助金については、どのような運用となるのか、実施時期、昨年より手続・書類内容が改善され、使いやすいものになるのか等、要チェックではないでしょうか。

住宅宿泊事業法で届出に添付が必要となる消防法令適合通知書について

民泊新法(住宅宿泊事業法)で民泊を行うに当たって、事業開始の届出の際に、「消防法令適応通知書」の添付も必要となりましたが、消防庁が通知の中で、その様式等を明らかにしました。
住宅宿泊事業の届出に伴う消防法令適合通知書の交付について

この通知における様式、説明事項から以下の部分が気になりました。

①集合住宅や複合施設等の一部を民泊として使用する場合の取り扱いに注意が必要になる。

⇒建物全体の中で住宅宿泊事業の申請部分以外の部分に消防法違反があるとき。・・・・申請者に対する注意喚起及び違反関係者への是正指導等

⇒建物全体の中で防火管理や消防設備の機能等に違反がある場合・・・・消防法令適合通知書の交付不可

②家主居住型民泊であるか否か
家主居住型(※)で宿泊室の合計床面積が50㎡以下である場合には、消防法上「住宅」(別表第一5項ロ。共同住宅等)として扱われるため、適合通知書交付申請書にこのチェック欄が作られています。

※家主居住型でも、日常生活行為以上の不在(原則1時間)は、除く。

③これまでに明らかになった各申請様式、ガイドラインなどから、住宅宿泊事業法での民泊では、住宅・建築物の一部を「民泊」として利用するという点から、特区民泊の申請書類より、床面積の考え方がわかりづらい印象があります。
それぞれの内容を、ガイドライン、今回の通知をもとに、読み解くと以下のようになるものと考えています。(あくまでも現状における個人的見解ですので、詳細は各官庁に確認ください。)

床面積として、適合通知書で使用される3つのことば。
・「届出住宅が存する防火対象物の延べ面積」=住宅宿泊事業に使用する建築物全体
・「届出住宅部分の床面積」=宿泊室+宿泊者の使用に供する部分(住宅宿泊事業届出書第1号第4面の住宅規模欄の合計面積)と読み取っていますが、ここは確認必要です。
・「宿泊室の床面積の合計」

住宅宿泊事業法及び施行規則等で使用される3つのことば。
・「居室の床面積」=宿泊者が占有する面積
(=「宿泊者の使用に供する部分の床面積」-「宿泊者占有でない台所、浴室、便所、洗面所の床面積」-「廊下、押入れ、床の間の床面積」)
・「宿泊室の床面積」
・「宿泊者の使用に供する部分(宿泊室除く)の床面積」=宿泊者が使用する部分全体(家主滞在型で住宅宿泊事業者と台所や浴室・洗面所・便所等を共有する部分含む。押入れや廊下含む)

住宅宿泊管理受託標準契約書(案)についてのパブリックコメント募集

国土交通省は、12月27日、住宅宿泊事業法(民泊新法)において、住宅宿泊事業者と住宅宿泊管理業者が締結する標準契約書案を公表し、これについての意見(パブリックコメント)を1月19日まで募集しています。

平成30年3月15日から、住宅宿泊事業者の届け出が始まりますが、この申請書の中に、家主不在型で民泊を行う住宅宿泊事業者等は、住宅宿泊管理業者と契約した旨を明記する必要があります。このため、年明けからは住宅宿泊管理業者になることを希望する個人・法人は、登録申請や事業開始のための準備を始めていく必要があります。

「住宅宿泊管理受託標準契約書」(案)に関する意見募集について

兵庫県が住宅宿泊事業法に関する条例案(骨子)を発表しました

兵庫県が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)を発表しました。
12月25日より1月15日まで、意見募集を行います。
これを見ると、兵庫県は、原則住宅宿泊事業法の民泊を、受け入れる方向性でないことを感じます。事前説明についても「説明会の開催」を求め、住民からの意見・要望への適切な対応を努力義務とするなど、実質的に周辺住民の同意を必要とするともとれる内容になっており、かなり厳しいものとなっています。
また、地域への配慮義務の条項に「性的好奇心をそそる設備を設けない」という一文があり、民泊に対する県の見方と、ラブホテル規制との兼ね合いを感じさせます。
 <規制地域と期間>
1.(1)(原則)小・中・高等学校、幼稚園、認定こども園、保育所等児童福祉施設及び図書館等社会教育施設などの周囲おおむね100m 以内の区域において、全ての期間の営業禁止
(2)住居専用地域での営業禁止
(3)①国立公園及び国定公園並びに県立自然公園の指定区域
②景観形成地区及び広域景観形成地域
③ 温泉法に基づく国民保養温泉地
それぞれ、夏期(7月及び8月)、冬期(11 月から3月まで)、金曜日、土曜日、日曜日、祝日及び祝日の前日の営業禁止
※ ただし、上記①~③の制限のうち、知事が定める区域及び期間は除きます。
2.近隣住民への「事前の説明会」の実施
 「住宅宿泊事業の適正な運営確保に関する条例」骨子案

堺市が住宅宿泊事業法(民泊新法)に関する条例案骨子を発表しました

堺市が住宅宿泊事業法に関する条例案を発表しました。市民からの意見募集は1月15日まで行われます。
堺市住宅宿泊事業に関する条例に規定する内容(案)

<堺市の現況>民泊施設 約90施設存在(内、旅館業法許可施設20施設)

<条例案骨子>
①家主不在型の民泊について、住居専用地域では、日曜日の正午から金曜の正午(祝日の前日正午から祝日の正午まで除く)の営業を禁止する。

②事業開始前の近隣説明を必要とする。

その他の地域の住宅宿泊事業法に関する条例案、ルール等は、こちらにまとめています。

奈良県(奈良市を除く)の住宅宿泊事業法への対応

12月20日に奈良県において、第1回の「奈良県住宅宿泊事業法施行への対応会議」が開催されました。

内容についての正式発表は、まだされていませんが、毎日新聞(12月21日)の報道がでましたので、ポイントを記載いたします。毎日新聞

内容については、奈良市を除く全域を対象としています。
①学校や保育所などのおおむね100メートル以内では平日の営業を禁止する。

②住居専用地域での制限を設けない。

③橿原市や明日香村などで指定されている歴史的風土保存地区では繁忙期の営業を制限する。期間は知事が指定する。⇒期間については市町村の意見を聴取して今後決定。

④制限する一部地域では緊急時に事業者が駆け付けられるよう、建物の2キロ以内に事業者の事務所を設けることなどを求める。

報道発表は、概略となっていますので、今後の議事録及び第2回以降の会議の進捗待ちとなります。なお、条例提出予定を来年2月としています。

大阪市が住宅宿泊事業法の条例案(骨子)についてのパブリックコメント実施

大阪市において、住宅宿泊事業(民泊新法)についての基本的考え方が示されました。明日よりパブリックコメントを募集し、3月条例交付の予定です。
大阪市の住宅宿泊事業法に関する考え方について

条例案
①住民への事前説明必要

②住宅宿泊事業の届出と特区民泊の認定の重複申請は認めない。

③区域と期間の制限は行わない。
よって、工業専用地域を除くすべての地域において営業可能。また、法律通り営業日数は180日とする。

旅館業法の改正と民泊:法律の何が変わったか

旅館業法の改正が国会にて成立しました。
施行は、住宅宿泊事業法(民泊新法)と同じ平成30年6月を予定しているようです。

ここでは、旅館業法の改正で、追加された民泊に係る部分を抜粋して、簡潔に解説してみたいと思います。(条文については、閣議決定された法律案をもとにしています)

1.<無許可で旅館業を営む者への対応>
これまでは、知事のよる立入検査の対象は、旅館業法の許可を得ている営業者のみとしていましたが、新たに「旅館業の許可を得ずに無許可民泊を営む者に対し、営業の停止や、公衆衛生上又は善良な風俗の保持上必要な措置をとるよう命じる」ことができるようになります。(第7条の2第3項)
また、上記の「命令をするべきか調査するために、無許可民泊施設への立入り検査や、書類の提出、無許可で営業を行うもの等関係者への聴取」ができるようになります。(第7条第2項)

2.<措置命令の内容追加>
従前の旅館業法では、措置命令(措置を取ることことを命じる)が定められていたのは、「施設の構造設備を法令で定める基準に適合させること」についてのみでしたが、改正により、「公衆衛生又は善良の風俗の保持のために必要な措置」が追加されました。(第7条の2第2項、第3項)

3.<旅館業法違反、処分違反等への対応>
※旅館業の許可を得ている営業者に対しての規定
旅館業法違反、法律に基づく処分に対する違反に、「法律に基づく命令の規定に対する違反」を追加し、従前の許可の取り消しと営業の停止処分のうち、営業の停止処分は「1年以内」と期間を明確にしました。(第8条)

4.<罰則の強化>
旅館業法違反の罰則をこれまでの「6か月以下の懲役又は3万円以下の罰金」から、「6か月以上の懲役もしくは100万円以下の罰金」とし、なおかつ、罰則を併科(あわせて科すことが)できるようになりました。(第10条)

5.<罰則の強化2>
・宿泊拒否規定違反
・宿泊者名簿の備付違反
・知事からの求めに対しての虚偽報告又は報告を行わないこと
・立入検査の拒否、妨害、忌避、「質問事項に対する虚偽答弁や答弁をしないこと」←「 」は追加条文
に対する罰則を、「5千円以下の罰金」から「50万円以下の罰金」に強化されました。
(第11条)

法律条文をかみ砕き、簡潔にしましたので、順番や言葉の違いについては、ご容赦ください。又は正式な内容については条文を参照ください。

国土交通省が「全国空き家・空き地バンク」の運用を発表

国土交通省が、10月31日、空き家・空地対策のための「全国版空き家・空地バンク」の試行版運用を発表しました。

空き家・空き地を活用しての民泊施設というのも考えられるところかと思います。
今後、情報が充実していくことに期待したいと思います。

国土交通省のHPでは少し見つけづらい位置に設定されていますので、アドレスを掲載いたします。

全国版空き家・空き地バンク

 

特区民泊、民泊新法それぞれを徹底解析。合法的に稼ぐ民泊セミナー※合法民泊のいろはを学ぶ1日集中セミナー※

昨年より当事務所が共催し、開催してきました民泊セミナーも12回目となります。
述べ200人近い方にご参加いただき、すでに民泊を始められている方、これから民泊を始めようとされる方、それぞれの方の情報交換の場としても役立てていただいております。

13時30分~16時45分という少し長めのセミナーですが、法律に則った合法的な民泊施設の認定の取り方や新しい住宅宿泊事業法の内容、民泊施設の運営のポイントなど、3人の講師が盛りだくさんにお話しいたします。

セミナー後の懇親会では、大阪にとどまらず、各地方からの参加者も交え、既に民泊運営をされている方、これからされる方、様々な業種の方による情報交換の場となっています。

講師は、カンボジアで民泊運営を行った経験があり、日本において、そのノウハウを活用し、民泊施設の管理運営を手掛ける「株式会社グレートステイ」の代表取締役大崎章弘様が、第1部で民泊運営についての具体的なお話を、第2部では大阪における特区民泊認定申請代行件数ナンバー1行政書士の熊沢行政書士と私細川がお話
させていただきます。

  行政書士細川政信

合法民泊のいろはを学ぶ1日集中セミナー ←詳細・申し込みはここをクリック
日程:2017年11月18日(土) 13時30分 ~ 16時45分
受付開始:13時00分
定員:20 名
会場:たかつガーデン
参加費:4,000円
≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号
≪アクセス≫地下鉄「谷町九丁目駅」および「近鉄上本町駅」 から「近鉄11番出口」が最寄です。千日前通り沿いのコインパーキング裏手にございます。
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