(東京都)外国人旅行者の安全確保のための災害時初動対応マニュアル
観光庁が、「宿泊事業者向けのセミナー」及び、宿泊業界で働くための基本的な知識を知るための「観光関連産業で働きたい女性・シニア層向けのセミナー」を、平成30年2月9日(金)より順次、全国10箇所で同時開催することを発表しました。
ホテルの新規開業や民泊、6月から始まる住宅宿泊事業等で宿泊施設が増加していきますが、働く人材が不足しており、今後もその傾向が拡大していくことが予想されています。
このため、宿泊事業での人材確保の一環として、シニア・女性の活用の重要性は、先般開催された民泊EXPOでも、取り上げていた企業がありました。
詳しくは下記の別紙の案内をご確認ください。
宿泊事業者さま向け 人材確保へ向けたランチ&ティーセミナー
働きたい女性・シニアの皆さま向け 観光業・宿泊業についてのランチ&ティーセミナー
エアビーが「6月15日までに、違法民泊物件のサイトからの削除を表明」と、2月7日、日本経済新聞が報じました。
ホームアウェイ、途家も違法物件のサイトからの削除に応じる方針。
日経記事によると、エアビーの国内取扱件数が約6万件、ホームアウェイが約1万件、途家で数千件としているので、一時的に数千件から数万件規模で民泊施設のサイト掲載が減少する可能性を指摘しています。
エアビー違法物件を排除(日本経済新聞)
6月の新法施行に向け、参入と撤退の、2つの相反する流れが大きく加速していきそうです。
住宅宿泊事業法の条例案について、京都市が「制限期間の変更」を発表しました。<日本経済新聞1月25日記事>
京都市では、住宅宿泊事業法における民泊(住宅宿泊事業)について、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月~2月のみに営業を限定する」という当初案から、
「住居専用地域での家主不在型(基準を満たす京町家は除く)の住宅宿泊事業は1月15日~3月15日のみに営業を限定する」という内容に変更し、2月に条例案を提出する予定とのことです。
観光客が多い正月の期間についても、家主不在型については営業を認めない方針ということになります。
| 日程 | 2018年02月03日(土) 13時30分 ~ 16時45分 |
|---|---|
| 受付開始 | 13時15分 |
| 定員 | 25 名 |
| 申込期限 | 2018年02月03日 |
| 会場 | たかつガーデン ≪住所≫〒543-0021 大阪府大阪市天王寺区東高津町7番11号 ≪アクセス≫近鉄上本町駅徒歩3分 |
| 持参物 | 名刺1枚 |
| 主催・共催 | 株式会社グレートステイ |
| 当日の連絡先 | 080-9609-7986 |
1月22日日本経済新聞記事より
”ローソンで民泊の鍵”
として、ローソンがカギの保管ボックスを店内に設置し、キーセンターを行う事を発表しました。22日より銀座の店舗で専用ボックスを設置し、今後、東京、大阪、名古屋など外国人観光客が多い都市部を中心に100店に拡大の予定とのことです。
民泊だけにとどまらず、カーシェアリング、不動産内覧、家事代行サービスでの利用を見込んでいる。利用料金は月額1,980円(1回のみ使用690円)。
コンビでのキーセンター機能については、昨年11月にファミリーマートが沖縄で開始しており、毎月当事務所が共催で開催する民泊セミナーでも、24時間従業員が常駐するコンビニのキーセンターについては、触れてきましたので、この動きは想定通りです。
車社会の発展の際には、ガソリンスタンドが、様々な機能を兼ねた業態で営業を行ったことがありますが、今後は、コンビニが24時間営業である事、従業員に外国人を採用しているケースが増加している事、警察の巡回コース(実際には看板のみということもですが・・)であり警察との連携があること等、から民泊の管理業者(もしくは管理の再委託先)としても機能していく可能性があるように感じます。
和歌山県が、ホームページ内の知事からのメッセージにおいて、住宅宿泊事業法についての条例概要を発表しました。
○期間制限については、「法第18条に基づく条例では全県180日までの事業を認めることとする。」としています。
これから、条例案(2月)が上梓されますので、地域の制限については、審議を見る必要があるのかもしれません。
○住宅宿泊事業の実施にあたって、「共同住宅の場合は、宿泊者滞在中の住宅宿泊管理業者の施設内常駐」「共同住宅以外の場合にあっては、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に住宅宿泊管理業者の駐在(駆けつけ要件10分)」
○その他の制限については、概要以下のとおりです。
・「宿泊者の衛生の確保」では、大筋ガイドラインどおりですが、目を引くのは、「衛生管理に関する講習会を受講すること」を入れた点です。これが必須の条件となるのかどうか?
・「宿泊者の安全の確保」については、「火災保険や第三者に対する賠償責任保険等への加入」を努力義務としています。
・「外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保」については、「外国人宿泊者に対し、外国語を用いて設備の使用方法や災害発生時の通報連絡先に関する案内を行うとともに、当該事項が記載された書面を居室に備え付けること」としていますので、書面備付けの部分は、ガイドラインに定める、タブレット端末の表示等を認めるのかどうか?
・「宿泊名簿の作成及び本人確認」については、「宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。」としています。
・「周住民への事前説明」については、「事業の届出をしようとする者は、条例内容のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前に説明すること。」とし、事前説明の相手先を周辺住民個人ではなく、周辺団体としている点が特徴です。
・「周辺住民の反対がないことの確認」は、他の条例案では見かけない条文で範囲を明示していることが特徴的です。「一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。」
・事業届出書類の添付書類として、「条例内容のルールを満たしている内容の事業計画書」「周辺事前説明書面」「周辺住民から反対がなかったことを明らかにする書面」を求めています。
○条例案概要
| 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が守るべきルール(法律及び政省令に定められていること以外) | |||||
| (1) | 宿泊者の衛生の確保 | ||||
| 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、次の基準に従わなければならない。 | |||||
| ○ | 設備や備品等は、清潔に保ち、定期的に清掃、換気を行うこと。 | ||||
| ○ | 寝具のシーツ、カバー等は、宿泊者が入れ替わるごとに洗濯したものと取り替えること。 | ||||
| ○ | 循環式浴槽や加湿器を備え付けている場合は、宿泊者が入れ替わるごとに浴槽の湯は抜き、加湿器の水は交換し、汚れやぬめりが生じないように洗浄すること。 | ||||
| ○ | 衛生管理に関する講習会を受講すること。 | ||||
| (2) | 宿泊者の安全の確保 | ||||
| 住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者は、次の基準に従わなければならない。 | |||||
| ○ | 消防法令や市町村の火災予防条例の規制の有無等について、届出の前に建物の所在地を管轄する消防署等に確認し遵守すること。 | ||||
| ○ | 火災保険や第三者に対する賠償責任保険等への加入に努めること。 | ||||
| (3) | 外国人宿泊者の快適性及び利便性の確保 | ||||
| ○ | 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、外国人宿泊者に対し、外国語を用いて設備の使用方法や災害発生時の通報連絡先に関する案内を行うとともに、当該事項が記載された書面を居室に備え付けること。 | ||||
| (4) | 宿泊名簿の作成及び本人確認 | ||||
| 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、次の基準に従わなければならない。 | |||||
| ○ | 原則対面により宿泊者全員について、本人確認をすること。 | ||||
| ○ | 対面によらない場合は、対面と同等の手段として、届出住宅に備え付けたテレビ電話やタブレット端末等、ICTを活用した方法により行うこと。 | ||||
| ○ | 宿泊契約が7日以上の場合は、定期的な面会等により滞在者の所在を確認すること。 | ||||
| (5) | 周辺地域への生活環境への悪影響の防止に関し必要な事項の説明 | ||||
| ○ | 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、宿泊者に対し、以下について説明すること。 | ||||
| ・ | 騒音の防止のために配慮すべき事項 | ||||
| 大声での会話を控えること、深夜に窓を閉めること、バルコニー等屋外での宴会を開かないこと | |||||
| ・ | ゴミの処理に関し配慮すべき事項 | ||||
| 当該市町村における廃棄物の分別方法等に沿って、事業者が指定した方法(届出住宅内の適切な場所にごみを捨てること等を含む)により捨てるべきであること | |||||
| ・ | 火災の防止のために配慮すべき事項 | ||||
| ガスコンロの使用のための元栓の開閉方法及びその際の注意事項、初期消火のための消火器の使用方法、避難経路、通報措置 | |||||
| (6) | 苦情等への対応 | ||||
| ○ | 住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、共同住宅の場合にあっては、宿泊者の滞在中、共同住宅の施設内に駐在すること。 | ||||
| ○ | 住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、共同住宅以外の場合にあっては、緊急時や届出住宅の周辺の住民からの苦情及び問合せについて、迅速に駆け付け、適切に対応するため、おおむね届出住宅から徒歩10分以内の範囲に駐在すること。 | ||||
| 〇 | 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、宿泊者に対して注意等を行っても改善がなされないような場合には、退室を求める等、必要な対応を講じること。 | ||||
| (7) | 標識の掲示 | ||||
| ○ | 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者又は管理業務の一部を再委託された者は、公衆が認識しやすい場所に宿泊者が滞在している旨の標識を掲示すること。共同住宅の場合にあっては、共用エントランスや集合ポスト、その他の公衆の認識しやすい場所に掲示すること。 | ||||
| 2 | 周辺住民への事前説明 | ||||
| ○ | 事業の届出をしようとする者は、上記1のルールを明示し、当該住宅の存する場所の自治会、町内会、その他の地域住民の組織する団体に対し事前に説明すること。 | ||||
| 3 | 周辺住民の反対がないことの確認 | ||||
| ○ | 事業の届出をしようとする者は、一戸建て住宅の場合は、おおむね届出住宅の向かい側にある三軒の家と、左右二軒の隣家及び裏の家の反対がないことを確認すること。 | ||||
| ○ | 事業の届出をしようとする者は、共同住宅の場合は、管理組合の規約や議事録により住宅宿泊事業を営むことを禁止しないことが記載されているか、もしくは管理組合において禁止しない旨の意思を確認すること。 | ||||
| 4 | 事業の届出 | ||||
| ○ | 事業の届出をしようとする者は、法及び規則に定める書類のほか、下記の書類を届出書に添付すること。 | ||||
| ・ | 上記1のルールを満たしている事業計画書 | ||||
| ・ | 上記2に従って周辺住民に対し事前に説明したことを明らかにする書面 | ||||
| ・ | 上記3に従って周辺住民から反対がなかったことを明らかにする書面 | ||||
| ・ | 届出住宅に係る消防法令適合通知書 | ||||
| 5 | 指導監督 | ||||
| ○ | 住宅宿泊事業者、住宅宿泊管理業者及び管理業務の一部を再委託された者が上記1の事項を履行しない場合のほか、知事が住宅宿泊事業の適正な運営を確保するため、特に必要と認める場合は、知事は、住宅宿泊事業者又は住宅宿泊管理業者に対し、法の規定に基づき報告徴収・改善命令等の措置をとるものとする | ||||
観光庁が、民泊仲介サイトに対し、違法民泊物件を住宅宿泊事業法の施行日までにサイトから削除するよう通知しました。
これにより、現在営業している違法民泊の合法運営化と、物件として法律に適合しない民泊施設の廃業の動きが加速するものと思われます。
また、住宅宿泊事業法の180日規制に関連して、民泊運営とマンスリーマンションを複合させて施設運営を行うスキームがありましたが、これについても観光庁は今回の通達の中で、「マンスリーマンションについては、一時的な宿泊を主とする上記施設と混在させて民泊仲介サイトに表示させることは適切ではないため、別サイトにおいて管理することが望ましい。 」と述べています。
概要は以下のとおりです。
1.住宅宿泊事業法の施行前(6月15日まで)又は住宅宿泊仲介業として登録申請までに当該サイト運営者が行うべき措置
既掲載物件について民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、法の施行日(6月15日)までにサイトから削除すること。
①旅館業法に基づく許可物件
・「許可番号」及び「施設所在地」
※許可官庁(保健所等)から許可番号が通知されていない場合、「営業者名」「許可年月日」「許可保健所」を営業者に申告させること。
②イベント民泊
・「自治体発行の要請状」
③特区民泊施設
・「施設名称」及び「施設所在地」
④住宅宿泊事業法に基づく届出施設
3月15日から住宅宿泊事業法に基づく民泊の「届出」が出来るようになりますが、これらの「届出」がされた物件については、仮の届出番号が確認出来た場合、6月15日以降に当該物件が合法となる旨明示を条件に住宅宿泊事業法の施行日前においても民泊仲介サイトへ掲載することができる。(さらに、旅行業者にあっては、6月15日以降の宿泊予約及び決済についても可能。)
2.住宅宿泊事業法施行後(6月15日以降)において、当該サイト運営者が行うべき措置
民泊営業者からの申告に基づき、下記の方法にて適法性の確認を行うこと。適法性の確認が出来ない物件については、サイト掲載しない。
①住宅宿泊事業法に基づく届出施設
・届出番号
*住宅宿泊事業法に基づく届出施設が「宿泊日数180日」又は「条例で定める日数及び禁止期間の営業等」を確認するため、当該サイト運営者(住宅宿泊仲介業者)は、毎年4月、10月の各15日までに、前6ヶ月分の下記情報を観光庁に報告する。
・住宅宿泊事業者の商号、名称又は氏名
・届出住宅の住所及び届出番号
・届出住宅に宿泊させた日数
京都府(京都市除く)についても、住宅宿泊事業法に基づく条例案を発表しました。
この条例案では、京都府全域に一律に制限区域及び期間を定めるのではなく、各市ごとに制限しているのが特徴です。
ここでは、条例案における原則を記載いたします。
①住居専用地域
観光客が集中する繁忙期の営業禁止
②幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲100m以内の区域
学校の休業日を除く期間の営業を禁止する。
その他、努力基準として、周辺住民への事前説明、緊急時の迅速な対応体制の整備が規定されています。
また、「優良な届出住宅」の認証を行うこととし、その基準は以下のとおりです。
ア損害賠償保険への加入
イ 外国人、障害者等全ての宿泊者に配慮した運営
ウ 地域との連携
エ 委託義務のない家主居住型住宅宿泊事業における住宅宿泊管理業者等との連携
奈良県が住宅宿泊事業法についての条例骨子(案)を発表し、パブリックコメントを17日まで実施しています。
概要は以下のとおりです。(条例対象地域は奈良市を除く全域)
1.制限地域と期間
①幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、高等専門学校、幼保連携型認定こども園及び保育所の周囲概ね100m以内の区域(旅館業法の許可を受けて旅館業を営む者に係る営業の施設が所在する区域を除く)では、月曜の正午から、金曜の正午までの期間(祝日の前日の正午から祝日の翌日の正午までを除く。また、学校の休業日の前日の正午から休業日の翌日の正午を除く)の営業を禁止する。
②天理市 橿原市 桜井市 斑鳩町 明日香村で指定される歴史的風土特別保存地区では、繁忙期の営業禁止(期間は、今後決定)
歴史的風土特別保存地域はこちらを参照ください
ただし書き以下の部分については、先行して報道した毎日新聞記事(12月21日)と骨子の内容が異なりますので、ご注意ください。
ただし、以下のすべてに適合する場合は、①②の実施の制限を受けない。
イ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)から届出住宅までの距離が片道2Km未満
ロ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)で2人以上の者が管理業務に常時従事している事
ハ.住宅宿泊管理業者の営業所(事務所)に、管理業者の従業員と宿泊者が通話できる機器を設置している事
2.罰則規定
制限地域及び期間の規定に違反して住宅宿泊事業を営んだ者は、5万円以下の過料